予防接種法
昭和二十三年六月三十日 法律 第六十八号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
予防接種基本計画等
(
第三条・第四条
)
第二章
予防接種基本計画等
(
第三条・第四条
)
第三章
定期の予防接種等の実施
(
第五条-第十一条
)
第三章
定期の予防接種等の実施
(
第五条-第十一条
)
第四章
定期の予防接種等の適正な実施のための措置
(
第十二条-第十四条
)
第四章
定期の予防接種等の適正な実施のための措置
(
第十二条-第十四条
)
第五章
定期の予防接種等による健康被害の救済措置
(
第十五条-第二十二条
)
第五章
定期の予防接種等による健康被害の救済措置
(
第十五条-第二十二条
)
第六章
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(
第二十三条-第三十二条
)
第六章
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(
第二十三条-第三十二条
)
第七章
社会保険診療報酬支払基金
の業務
(
第三十三条-第四十二条
)
第七章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
の業務
(
第三十三条-第四十二条
)
第八章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第四十三条-第四十六条
)
第八章
国民健康保険団体連合会の業務
(
第四十三条-第四十六条
)
第九章
雑則
(
第四十七条-第五十七条
)
第九章
雑則
(
第四十七条-第五十七条
)
第十章
罰則
(
第五十八条-第六十六条
)
第十章
罰則
(
第五十八条-第六十六条
)
-本則-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係る情報をいう。以下
この項及び次条において
同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者
(次条
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第二十四条
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係る情報をいう。以下
★削除★
同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者
(次条及び第二十八条の二第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民保健の向上のための仮名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十八条の二
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名予防接種等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名予防接種等関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十六第一項に規定する仮名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名予防接種等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第二十八条の三
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名予防接種等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名予防接種等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名予防接種等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第二十八条の四
第二十五条から第二十八条までの規定は、仮名予防接種等関連情報利用者による仮名予防接種等関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第二十九条
厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名予防接種等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名予防接種等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十九条
厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者
及び仮名予防接種等関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名予防接種等関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名予防接種等関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名予防接種等関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(是正命令)
(是正命令)
第三十条
厚生労働大臣は、
匿名予防接種等関連情報利用者
が第二十五条から第二十八条までの規定
★挿入★
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十条
厚生労働大臣は、
匿名・仮名予防接種等関連情報利用者
が第二十五条から第二十八条までの規定
(これらの規定を第二十八条の四において準用する場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への委託)
(
基盤機構等
への委託)
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金
」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「
支払基金等
」という。)に委託することができる。
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構
」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「
基盤機構等
」という。)に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(基盤機構等への委託)
(基盤機構等への委託)
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
又は提供
に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
第三十一条
厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供
に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
★新設★
2
第二十八条の三第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第三十二条
匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
支払基金等
が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
支払基金等
)に納めなければならない。
第三十二条
匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
基盤機構等
が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
基盤機構等
)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により
支払基金等
に納められた手数料は、
支払基金等
の収入とする。
3
第一項の規定により
基盤機構等
に納められた手数料は、
基盤機構等
の収入とする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第三十二条
匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
第三十二条
匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機構等の収入とする。
3
第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機構等の収入とする。
★新設★
4
前三項の規定は、仮名予防接種等関連情報利用者が第二十八条の二第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の業務)
(
基盤機構
の業務)
第三十三条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第三十三条
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務
一
第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(基盤機構の業務)
(基盤機構の業務)
第三十三条
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第三十三条
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
第三十一条
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
又は提供
に係る事務に関する業務
一
第三十一条第一項
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供
に係る事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第三十四条
支払基金は
、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「
支払基金予防接種調査等業務
」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「
支払基金予防接種対象者情報収集等業務
」という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第三十四条
基盤機構は
、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「
基盤機構予防接種調査等業務
」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「
基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
」という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第三十五条
支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十五条
基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第三十六条
支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第三十六条
基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第三十七条
支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十七条
基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第三十八条
支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第三十八条
基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
基盤機構
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
基盤機構
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第三十九条
支払基金は
、次の方法によるほか、
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十九条
基盤機構は
、次の方法によるほか、
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第四十条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
支払基金又は
第三十四条の規定による委託を受けた者(以下
「支払基金業務受託者
」という。)について、
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、
支払基金業務受託者
に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第四十条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
基盤機構又は
第三十四条の規定による委託を受けた者(以下
「基盤機構業務受託者
」という。)について、
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、
基盤機構業務受託者
に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3
都道府県知事は
、支払基金
につき
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し
社会保険診療報酬支払基金法第二十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
支払基金の理事長、理事若しくは監事
につき
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に関し同法
第十一条第二項若しくは第三項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は
、基盤機構
につき
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
基盤機構の役員
につき
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に関し同法
第十四条第三項若しくは第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金法
の適用の特例)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
の適用の特例)
第四十一条
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
は、
社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項
の規定の適用については、同法
第十五条
に規定する業務とみなす。
第四十一条
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項
の規定の適用については、同法
第十八条
に規定する業務とみなす。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第四十二条
この章に規定するもののほか、
支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に係る
支払基金の
財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第四十二条
この章に規定するもののほか、
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に係る
基盤機構の
財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第四十三条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第四十三条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
第三十一条
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
又は提供
に係る事務に関する業務
一
第三十一条第一項
の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用
及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供
に係る事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務
二
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第四十四条
連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を
支払基金
その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第四十四条
連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を
基盤機構
その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生科学審議会の意見の聴取)
(厚生科学審議会の意見の聴取)
第四十八条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
第四十八条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一
第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
一
第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二
予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
二
予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
三
第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
三
第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
四
第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
四
第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
五
第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
五
第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
六
特定B類疾病を定めようとするとき。
六
特定B類疾病を定めようとするとき。
七
第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。
七
第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。
★新設★
八
第二十八条の二第二項の規定により仮名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。
(平二五法八・追加、令四法九六・一部改正・旧第二四条繰下)
(平二五法八・追加、令四法九六・一部改正・旧第二四条繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への事務の委託)
(
基盤機構等
への事務の委託)
第五十七条
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を
支払基金等
に委託することができる。
第五十七条
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を
基盤機構等
に委託することができる。
一
定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
一
定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
二
当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
二
当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
社会保険診療報酬支払基金法
第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(基盤機構等への事務の委託)
(基盤機構等への事務の委託)
第五十七条
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を基盤機構等に委託することができる。
第五十七条
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を基盤機構等に委託することができる。
一
定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
一
定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
二
当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
二
当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
その他の
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して
委託するものとする。
2
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
に係る
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
その他厚生労働省令で定める者と共同して
委託するものとする。
(令四法九六・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令五法三一・令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第五十八条
支払基金若しくは
連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は
支払基金業務受託者
若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、
支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業務
又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十八条
基盤機構若しくは
連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は
基盤機構業務受託者
若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、
基盤機構予防接種調査等業務若しくは基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十八条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第二十八条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
二
第二十八条の四において準用する第二十八条の規定に違反して、仮名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た仮名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十条の規定による命令に違反したとき。
三
第三十条の規定による命令に違反したとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
支払基金若しくは支払基金業務受託者
の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
基盤機構若しくは基盤機構業務受託者
の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第四十六条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第四十六条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
支払基金の
役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
基盤機構の
役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十九条第一項の規定に違反して
支払基金予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務
に係る業務上の余裕金を運用したとき。
二
第三十九条第一項の規定に違反して
基盤機構予防接種調査等業務又は基盤機構予防接種対象者情報収集等業務
に係る業務上の余裕金を運用したとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第二項及び第四項並びに附則〔中略〕第二十四条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 令和八年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十五条の規定(同号〔次号〕及び第九号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和八年政令第一八号で同年一〇月一日から施行〕
六
〔前略〕第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔前略〕第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。