予防接種法施行令
昭和二十三年七月三十一日 政令 第百九十七号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
令和八年五月二十九日 政令 第百八十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★新設★
(手数料の額等)
第三十一条
法第三十二条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名予防接種等関連情報(法第二十四条第一項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。
2
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第三十二条第一項の規定により支払基金等(法第三十一条に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(令八政一八五・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★新設★
(手数料の免除)
第三十二条
法第三十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
都道府県その他の法第二十四条第一項第一号に掲げる者
二
法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。第四号及び第六号において同じ。)を受けた者
三
法第二十四条第一項第二号に掲げる者のうち、同号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金(第五号において「補助金等」という。)を充てて行うものに限る。)を行う者
四
法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
五
法第二十四条第一項第三号に掲げる者のうち、同号に定める業務(補助金等を充てて行うものに限る。)を行う者
六
法第二十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
七
前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
2
厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第三十二条第一項の手数料を免除する。
3
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名予防接種等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第三十一条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
(令八政一八五・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(都道府県の負担)
(都道府県の負担)
第三十一条
法
第二十六条第一項
の規定による都道府県の負担は、各年度において、法
第二十五条第一項
の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
第三十三条
法
第五十条第一項
の規定による都道府県の負担は、各年度において、法
第四十九条第一項
の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
2
法
第二十六条第二項
の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
2
法
第五十条第二項
の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法
第二十五条第一項
の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法
第二十八条
の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
一
法
第四十九条第一項
の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法
第五十二条
の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
二
法
第二十五条第二項
の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法
第四十九条第二項
の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
(昭二八政二八三・一部改正・旧第一条繰下、昭三五政一八五・昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・旧第二条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第三条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一五条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
(昭二八政二八三・一部改正・旧第一条繰下、昭三五政一八五・昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・旧第二条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第三条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一五条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正、令八政一八五・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第三十二条
法
第二十七条第一項
の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
第三十四条
法
第五十一条第一項
の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法
第二十五条第一項
の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
一
法
第四十九条第一項
の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法
第二十六条第一項
の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
二
法
第五十条第一項
の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
2
法
第二十七条第二項
の規定による国庫の負担は、各年度において、法
第二十五条第一項
の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
2
法
第五十一条第二項
の規定による国庫の負担は、各年度において、法
第四十九条第一項
の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
3
前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
3
前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
(昭二八法二八三・旧第二条繰下、昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・一部改正・旧第三条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一六条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
(昭二八法二八三・旧第二条繰下、昭三六政一一三・昭五〇政三七〇・一部改正、昭五一政一五九・一部改正・旧第三条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一六条繰下、平二三政三〇五・平二五政一一九・令四政三七七・一部改正、令八政一八五・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(実費)
(実費)
第三十三条
法
第二十八条
の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
第三十五条
法
第五十二条
の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
2
A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法
第二十八条本文
の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
2
A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法
第五十二条本文
の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
(昭二八政二八三・旧第三条繰下、昭五一政一五九・旧第四条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第五条繰下、平一三政三四七・一部改正・旧第一七条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正)
(昭二八政二八三・旧第三条繰下、昭五一政一五九・旧第四条繰下、昭五二政一七・一部改正・旧第五条繰下、平一三政三四七・一部改正・旧第一七条繰下、平二五政一一九・令四政三七七・一部改正、令八政一八五・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十四条
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十六条
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
★削除★
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政四四・平二三政三〇五・令二政三四六・令四政三七七・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一三政三四七・一部改正・旧第一八条繰下、平一九政四四・平二三政三〇五・令二政三四六・令四政三七七・一部改正、令八政一八五・一部改正・旧第三四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十九日政令第百八十五号~
★新設★
附 則(令和八・五・二九政一八五)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。