予防接種法施行令
昭和二十三年七月三十一日 政令 第百九十七号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)
第十一条
法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十一条
法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万七千円
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万六千九百円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万五千円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万四千九百円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万七千円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万六千九百円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万五千円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万四千九百円
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万七千円
とする。
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万六千九百円
とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平六政二八二・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第五条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)
第十二条
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
第十二条
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
法第二条第五項に規定する臨時の予防接種(法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
一
法第二条第五項に規定する臨時の予防接種(法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合
百二十三万円
イ
別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合
百二十二万七千六百円
ロ
別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合
九十八万四千円
ロ
別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合
九十八万二千八百円
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
一級障害児を養育する者に支給する場合
百五十八万千六百円
イ
一級障害児を養育する者に支給する場合
百五十七万九千二百円
ロ
二級障害児を養育する者に支給する場合
百二十六万六千円
ロ
二級障害児を養育する者に支給する場合
百二十六万三千六百円
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
5
障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五五政三〇二・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第六条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)
第十三条
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
第十三条
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
2
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
第三項臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
一
第三項臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
イ
別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合
三百九十三万二千四百円
イ
別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合
三百九十二万六千四百円
ロ
別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合
三百十四万六千四百円
ロ
別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合
三百十四万千六百円
ハ
別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合
二百三十六万四百円
ハ
別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合
二百三十五万五千六百円
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
二
前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
イ
一級障害者に支給する場合
五百五万六千八百円
イ
一級障害者に支給する場合
五百四万八千四百円
ロ
二級障害者に支給する場合
四百四万五千二百円
ロ
二級障害者に支給する場合
四百三万九千二百円
ハ
三級障害者に支給する場合
三百三万四千八百円
ハ
三級障害者に支給する場合
三百二万八千八百円
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
5
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五二政二四一・昭五三政二九六・昭五四政二二三・昭五五政二〇三・昭五六政二六三・昭五七政二三〇・昭五七政二三六・昭六〇政一・昭六〇政一八八・昭六〇政三二三・昭六一政五三・昭六一政一七三・昭六二政一九〇・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平八政一三七・平九政一三五・平一〇政一三六・平一一政五一・平一二政一〇七・平一二政三〇九・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第七条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二〇政一一三・平二二政一〇二・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(死亡一時金)
(死亡一時金)
第十七条
法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
第十七条
法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。
2
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。
一
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
一
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
イ
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ
イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ
イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序
二
前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序
3
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
3
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
4
死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
4
死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
第二項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
一
第二項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ
第二項第一号イに掲げる者に支給する場合
三千四百四十万円
イ
第二項第一号イに掲げる者に支給する場合
三千四百三十万円
ロ
第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合 二千五百八十万円
ロ
第二項第一号ロに掲げる者に支給する場合 二千五百八十万円
二
第二項第二号に掲げる場合 四千四百二十万円
二
第二項第二号に掲げる場合 四千四百二十万円
5
前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
5
前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
6
死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
6
死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第四項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三〇・昭六〇政一八八・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一一条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(昭五二政一七・追加、昭五七政二三〇・昭六〇政一八八・昭六三政一五七・平元政三四〇・平二政四八・平三政六〇・平四政一二〇・平五政一三二・平六政一六八・平六政二六六・平七政八四・平一〇政一三六・平一一政五一・一部改正、平一三政三四七・一部改正・旧第一一条繰下、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
第二十一条
法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。
第二十一条
法第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。
2
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表第二に定める一級の障害の状態にある者
二百八十万九千二百円
一
別表第二に定める一級の障害の状態にある者
二百八十万四千四百円
二
別表第二に定める二級の障害の状態にある者
二百二十四万七千六百円
二
別表第二に定める二級の障害の状態にある者
二百二十四万四千円
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(遺族年金)
(遺族年金)
第二十四条
法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
第二十四条
法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
2
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5
遺族年金の額は、
二百四十五万七千六百円
とする。
5
遺族年金の額は、
二百四十五万二千八百円
とする。
6
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
6
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9
遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第十六条第二項第一号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第三号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
9
遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第十六条第二項第一号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第三号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(遺族一時金)
(遺族一時金)
第二十六条
法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
第二十六条
法第十六条第二項第四号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2
遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
2
遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3
遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百三十七万二千八百円
一
予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百三十五万八千四百円
二
遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
二
遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
4
第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
4
第三項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
5
第二十四条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
5
第二十四条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・一部改正)
(平一三政三四七・追加、平一五政一四六・平一六政一五〇・平一八政一〇八・平二三政七八・平二四政九二・平二五政一一九・平二五政二八八・平二六政一一四・平二七政二〇八・平二八政一七二・平二九政九二・平三〇政一〇六・平三一政一一四・令二政九三・令四政一〇五・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
1
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(昭五一政一五九、平六政二六六・旧附則第一項、平二〇政三五・旧附則、平二五政一一九・一部改正)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
2
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「《振分始》一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者《項段》二 九歳以上十三歳未満の者《振分終》」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上)
(平二三政一四四・追加、平二五政二六・一部改正、平二八政二四一・一部改正・旧附則第四項繰上)
3
法第五条第一項の政令で定める者については、
令和四年三月三十一日
までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
3
法第五条第一項の政令で定める者については、
令和七年三月三十一日
までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」《振分終》とあるのは、《振分始》「一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者《項段》二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの《項段》三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性」《振分終》とする。
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・一部改正)
(平三一政二〇・追加、令元政一一六・令四政一〇五・一部改正)
4
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(平三一政四八・追加、令元政一一六・一部改正)
(平三一政四八・追加、令元政一一六・一部改正)
★新設★
5
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「《振分始》一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子《項段》二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)《振分終》」とする。
(令四政一〇五・追加)
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
5
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
6
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
(令二政三四六・追加、令三政三一・一部改正)
(令二政三四六・追加、令三政三一・一部改正、令四政一〇五・旧附則第五項繰下)
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、十二歳未満の者に対しては、適用しない。
7
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、十二歳未満の者に対しては、適用しない。
(令三政三一・追加、令四政四五・一部改正)
(令三政三一・追加、令四政四五・一部改正、令四政一〇五・旧附則第六項繰下)
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
8
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
(令三政三一・追加)
(令三政三一・追加、令四政一〇五・旧附則第七項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百五号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政一〇五)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の第十一条の規定は、令和四年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2
改正後の第十二条第二項、第十三条第二項、第二十一条第二項及び第二十四条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3
改正後の第十七条第四項及び第二十六条第三項の規定は、令和四年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。