預金保険法
昭和四十六年四月一日 法律 第三十四号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第三十五条
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において
同じ。)又は
金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。
)に
対し、その業務の一部を委託することができる。
第三十五条
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において
同じ。)、
金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。
)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に
対し、その業務の一部を委託することができる。
2
日本銀行、金融機関等
及び金融機関代理業者
は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
2
日本銀行、金融機関等
、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等
は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3
第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等
又は金融機関代理業者
の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
3
第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等
、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等
の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
(昭六一法七二・平一〇法一三三・平一一法一六〇・平一二法九三・平一七法一〇六・平一九法七四・平二五法四五・一部改正)
(昭六一法七二・平一〇法一三三・平一一法一六〇・平一二法九三・平一七法一〇六・平一九法七四・平二五法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(報告又は資料の提出の請求等)
(報告又は資料の提出の請求等)
第三十七条
機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第三十七条
機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
一
第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする
金融機関代理業者及び
株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の
相手方
を含む。次号において同じ。)
一
第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする
金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の
株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の
相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等
を含む。次号において同じ。)
二
第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等
二
第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等
三
第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする
金融機関代理業者及び
株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の
相手方
、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)
三
第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする
金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の
株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の
相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等
、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)
2
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
2
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3
機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び
使用人。
以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。
3
機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び
使用人を含む。
以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。
一
破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与
、監事
、監査役及び会計監査人
並びに
支配人、参事その他の使用人
一
破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与
(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び第八十一条第一項において同じ。)、監事
、監査役及び会計監査人
(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。)並びに
支配人、参事その他の使用人
二
特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員
★挿入★
、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
二
特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員
(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)
、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
三
破綻金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者又は
株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方
三
破綻金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者、
株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等
四
特別監視金融機関等を所属金融機関とする
金融機関代理業者若しくは
株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方
、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者
四
特別監視金融機関等を所属金融機関とする
金融機関代理業者、
株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等
、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者
4
機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
4
機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
5
国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
5
国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
(平一〇法一三三・平一二法九三・平一四法四五・平一六法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七四・平二三法四五・平二五法四五・令三法四六・一部改正)
(平一〇法一三三・平一二法九三・平一四法四五・平一六法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七四・平二三法四五・平二五法四五・令三法四六・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(預金等に係る債権の額の把握)
(預金等に係る債権の額の把握)
第五十五条の二
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
第五十五条の二
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
2
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して
又は
磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
)に
より、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して
、又は
磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
次項において同じ。)に
より、遅滞なく、これを提出しなければならない。
★新設★
4
第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
金融機関
は、前項
の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
5
金融機関
及び電子決済等取扱業者等は、前二項
の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
(平一二法九三・追加)
(平一二法九三・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(預金等に係る保険金の支払等のための措置)
(預金等に係る保険金の支払等のための措置)
第五十八条の三
金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
第五十八条の三
金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
★新設★
2
電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、
前項
に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関
に対し
、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、
前二項
に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関
又は電子決済等取扱業者等に対し
、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
(平一四法一七五・追加、平二三法四五・一部改正)
(平一四法一七五・追加、平二三法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(決済債務の保護)
(決済債務の保護)
第六十九条の二
為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定め るものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第一項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第五十八条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百二十七条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十四条の二第一項中「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、
第五十五条の二第四項
中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第五十八条の三第一項中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
第六十九条の二
為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定め るものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第一項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第五十八条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百二十七条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十四条の二第一項中「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、
第五十五条の二第五項
中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第五十八条の三第一項中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
2
決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。
2
決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。
(平一四法一七五・追加、平二三法四五・一部改正)
(平一四法一七五・追加、平二三法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(金融整理管財人の調査等)
(金融整理管財人の調査等)
第八十一条
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第八十七条第五項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関と
する金融機関代理業者又は
株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(
金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方が法人である場合にあつては、役員及び使用人
)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は
被管理金融機関及び
被管理金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者若しくは
株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
の帳簿
、書類その他の物件を検査することができる。
第八十一条
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第八十七条第五項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関と
する金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。)、
株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(
その役員及び使用人を含む。)及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(その役員及び使用人を含む。
)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は
被管理金融機関並びに
被管理金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者、
株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等の帳簿
、書類その他の物件を検査することができる。
2
金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2
金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(平一二法九三・追加、平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二六法九一・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(報告又は資料の提出等)
(報告又は資料の提出等)
第百十五条
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行
及び特別危機管理銀行
を所属金融機関とする金融機関代理業者
に対し
、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
第百十五条
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行
、特別危機管理銀行
を所属金融機関とする金融機関代理業者
及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し
、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(平一二法九三・追加、平一七法一〇六・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一七法一〇六・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(報告又は資料の提出)
(報告又は資料の提出)
第百三十六条
内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、
★挿入★
生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第百三十六条
内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、
電子決済等取扱業者等、
生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3
当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
3
当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(平一二法九三・追加、平一六法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七四・平二五法四五・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一六法一二九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一九法七四・平二五法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(立入検査)
(立入検査)
第百三十七条
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等の営業所(信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百三十七条
内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等の営業所(信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等又は特定持株会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等又は特定持株会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
前条第三項の規定は、第二項の規定による当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
5
前条第三項の規定は、第二項の規定による当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
6
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一
第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
一
第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二
第五十五条の二第四項及び
第五十八条の三第一項
に規定する
措置が講ぜられていること。
二
第五十五条の二第五項並びに
第五十八条の三第一項
及び第二項に規定する
措置が講ぜられていること。
三
第七十一条第二項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
三
第七十一条第二項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
四
前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況
四
前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況
7
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
7
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
(平一二法九三・追加、平一四法一七五・平一六法一二九・平一七法一〇六・平二五法四五・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一四法一七五・平一六法一二九・平一七法一〇六・平二五法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百四十三条
第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百四十三条
第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
第百三十七条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
も、前項と同様とする。
2
第百三十七条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
ときは、当該違反行為をした者
も、前項と同様とする。
(平一二法九三・追加)
(平一二法九三・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百四十五条
破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者若しくは
株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方若しくは
当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
、当該
特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者、
株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方若しくは当該破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等若しくは
当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
若しくは当該特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該
特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者若しくは
株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方
(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも,前項と同様とする。
2
被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする
金融機関代理業者、
株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の
相手方若しくは当該被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等
(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも,前項と同様とする。
(平一〇法一三三・追加、平一二法九三・一部改正・旧第八四条の二繰下、平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・令三法四六・一部改正)
(平一〇法一三三・追加、平一二法九三・一部改正・旧第八四条の二繰下、平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・令三法四六・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十四条の二第五項(第六十八条の二第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百八条第二項(第百八条の二第四項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
一
第六十四条の二第五項(第六十八条の二第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百八条第二項(第百八条の二第四項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
二
第八十条、第百十五条、第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
二
第八十条、第百十五条、第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
(平一二法九三・追加、平一六法一二九・平二五法四五・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一六法一二九・平二五法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
一
第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
二
第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した
者
二
第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した
とき。
(平二五法四五・全改)
(平二五法四五・全改、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等
★挿入★
又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等
、電子決済等取扱業者等
又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
一
この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二
第五十八条の三第二項
又は第百三十七条の四の規定による命令に違反したとき。
二
第五十八条の三第三項
又は第百三十七条の四の規定による命令に違反したとき。
三
第六十八条の二第四項若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
三
第六十八条の二第四項若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
四
第百七条の三第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第百七条の四第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。
四
第百七条の三第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第百七条の四第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。
五
第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
五
第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
六
第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
六
第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
七
第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構に事務の引渡しをしないとき。
七
第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構に事務の引渡しをしないとき。
八
第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
八
第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
2
金融整理管財人又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構が、第七十五条又は第百二十六条の七の規定により管理を命ずる処分又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2
金融整理管財人又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構が、第七十五条又は第百二十六条の七の規定により管理を命ずる処分又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3
第一号から第七号までに掲げる金融機関の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3
第一号から第七号までに掲げる金融機関の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
銀行 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号
一
銀行 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号
二
長期信用銀行 会社法第九百七十六条各号又は長期信用銀行法第二十七条各号
二
長期信用銀行 会社法第九百七十六条各号又は長期信用銀行法第二十七条各号
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む金融機関 同法第二十二条各号
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む金融機関 同法第二十二条各号
四
信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法第九十一条第一項各号
四
信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法第九十一条第一項各号
五
信用協同組合又は信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律第十二条第一項各号
五
信用協同組合又は信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律第十二条第一項各号
六
労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法第百一条第一項各号
六
労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法第百一条第一項各号
七
株式会社商工組合中央金庫 会社法第九百七十六条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第七十六条各号
七
株式会社商工組合中央金庫 会社法第九百七十六条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第七十六条各号
八
外国銀行支店 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号
八
外国銀行支店 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号
九
保険会社又は外国保険会社等 会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号
九
保険会社又は外国保険会社等 会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号
十
会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第九百七十六条各号
十
会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第九百七十六条各号
4
金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
4
金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、中小企業等協同組合法第百十五条第一項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、中小企業等協同組合法第百十五条第一項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
(平一二法九三・追加、平一四法四五・平一四法一七五・平一六法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第一五〇条繰下、平一八法七五・平一九法七四・平二五法四五・平二九法四五・一部改正)
(平一二法九三・追加、平一四法四五・平一四法一七五・平一六法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第一五〇条繰下、平一八法七五・平一九法七四・平二五法四五・平二九法四五・令四法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一八五号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。