容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
平成七年十二月十四日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省 令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号~
(再商品化実施者の基準)
(再商品化実施者の基準)
第十二条
法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第十二条
法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
一
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
精神の機能の障害により再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第七条の四又は第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ
廃棄物処理法第七条の四又は第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ
当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ヘ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
ト
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ
個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
チ
個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
二
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
二
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
イ
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ
前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ロ
前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ
廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ニ
廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ
当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。
ホ
当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。
(平八大・厚・農水・通令一・追加、平九大・厚・農水・通令一・平一一大・厚・農水・通令三・平一二大・厚・農水・通令二・平一二大・厚・農水・通令四・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一七財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一七財務・厚労・農水・経産・環境令五・平二四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平二四財務・厚労・農水・経産・環境令四・平二五財務・厚労・農水・経産・環境令一・平二六財務・厚労・農水・経産・環境令二・一部改正)
(平八大・厚・農水・通令一・追加、平九大・厚・農水・通令一・平一一大・厚・農水・通令三・平一二大・厚・農水・通令二・平一二大・厚・農水・通令四・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一七財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一七財務・厚労・農水・経産・環境令五・平二四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平二四財務・厚労・農水・経産・環境令四・平二五財務・厚労・農水・経産・環境令一・平二六財務・厚労・農水・経産・環境令二・令元財務・厚労・農水・経産・環境令三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)
第二十八条の二
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元財務・厚労・農水・経産・環境令三・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三財務・厚労・農水・経産・環境令三)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第八十八号)の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。