養豚農業振興法
平成二十六年六月二十七日 法律 第百一号
養豚農業振興法の一部を改正する法律
令和二年四月三日 法律 第十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、農林水産大臣による養豚農業の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、養豚農家の経営の安定、飼料自給率の向上等を図るための国内由来飼料の利用の増進
★挿入★
、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大等の措置を講じ、もって養豚農業の健全な発展に資することを目的とする。
第一条
この法律は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、農林水産大臣による養豚農業の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、養豚農家の経営の安定、飼料自給率の向上等を図るための国内由来飼料の利用の増進
、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和
、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大等の措置を講じ、もって養豚農業の健全な発展に資することを目的とする。
(令二法一七・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
第三条
農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
一
養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
二
養豚農家の経営の安定に関する事項
二
養豚農家の経営の安定に関する事項
三
国内由来飼料の利用の増進に関する事項
三
国内由来飼料の利用の増進に関する事項
四
豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項
四
豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項
★新設★
五
豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項
六
安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他養豚農業の振興に関し必要な事項
七
その他養豚農業の振興に関し必要な事項
3
農林水産大臣は、豚肉の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
3
農林水産大臣は、豚肉の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
4
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令二法一七・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
(国内由来飼料の利用の増進)
(国内由来飼料の利用の増進)
第五条
国及び地方公共団体は、養豚農家による国内由来飼料の利用を増進し、飼料自給率の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資するため
★挿入★
、養豚農家が国内由来飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策、飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者による国内由来飼料の生産の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第五条
国及び地方公共団体は、養豚農家による国内由来飼料の利用を増進し、飼料自給率の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資するため
、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ
、養豚農家が国内由来飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策、飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者による国内由来飼料の生産の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
(豚の飼養衛生管理の高度化)
(豚の飼養衛生管理の高度化)
第六条
国及び地方公共団体は、豚の飼養衛生管理の高度化を促進するため、高度な飼養衛生管理の手法の導入に対する支援、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援
、豚の疾病に対する検査体制の整備
その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第六条
国及び地方公共団体は、豚の飼養衛生管理の高度化を促進するため、高度な飼養衛生管理の手法の導入に対する支援、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援
★削除★
その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・一部改正)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
★新設★
(豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和)
第七条
国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・追加)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大)
(安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大)
第七条
国及び地方公共団体は、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るため、豚肉の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に
★挿入★
係る情報の提供の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第八条
国及び地方公共団体は、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るため、豚肉の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に
資する種豚の改良及び保護並びに当該豚肉等の生産に
係る情報の提供の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(豚肉の流通の合理化)
(豚肉の流通の合理化)
第八条
国及び地方公共団体は、豚肉の流通の合理化に資するため、豚肉の産地処理の推進、豚肉の取引規格及び品質表示の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第九条
国及び地方公共団体は、豚肉の流通の合理化に資するため、豚肉の産地処理の推進、豚肉の取引規格及び品質表示の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・旧第八条繰下)
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(援助)
(援助)
第九条
国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十条
国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令二法一七・旧第九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月三日
~令和二年四月三日法律第十七号~
★新設★
附 則(令和二・四・三法一七)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(豚の飼養に係る衛生管理の向上のために必要な施設等の整備の促進)
2
国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農業を経営する者による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養に係る衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養に係る衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとする。