輸出貿易管理令
昭和二十四年十二月一日 政令 第三百七十八号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
令和五年十二月二十日 政令 第三百六十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十四号~
(輸出の承認)
(輸出の承認)
第二条
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第二条
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の二
別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
一の二
別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
一の三
別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
一の三
別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
一の四
別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
一の四
別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
一の五
ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第二項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
一の五
ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第二項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
一の六
ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の六
ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の七
ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の七
ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
★新設★
一の八
別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
二
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
二
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
2
経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
2
経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
3
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
3
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・令四政二一三・令四政三一八・令五政一七・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・令四政二一三・令四政三一八・令五政一七・令五政三六四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十四号~
(特例)
(特例)
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
三
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
四
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
四
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
2
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
2
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
★新設★
チ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
3
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
3
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・令五政三六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十四号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二〇政三六四)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日〔令和五年一二月二七日〕から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和五年十二月二十七日
~令和五年十二月二十日政令第三百六十四号~
★新設★
別表第二の四
(第二条、第四条関係)
(令五政三六四・追加)
アラブ首長国連邦、アルメニア、シリア、ウズベキスタン