輸出貿易管理令
昭和二十四年十二月一日 政令 第三百七十八号

輸出貿易管理令の一部を改正する政令
令和四年六月十日 政令 第二百十三号

-本則-
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・令四政二一三・一部改正)
-改正附則-
-その他-
別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く。)
イ 集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管
ロ 電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品
ハ 周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計
ニ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品
ホ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品
ヘ レジスト
ト 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品
チ 通信装置並びにその部分品及び附属品
リ チに掲げる貨物の試験装置
ヌ 通信装置用の光ファイバーの材料となる物質
ル 暗号装置及びその部分品
ヲ 音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品
ワ 光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置
カ 電子式のカメラ及びその部分品
ヨ 光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品
タ レーザー発振器
レ 磁力計及びその部分品
ソ 重力計
ツ レーダー及びその部分品
ネ 信号処理装置(弾性波を利用するものを除く。)
ナ タに掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品
ラ 光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質
ム ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム
ウ 慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品
ヰ 航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置
ノ 船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品
オ ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品
ク 航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品
ヤ 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置
マ 振動試験装置及びその部分品
ケ ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品
フ 石油精製用の装置及び触媒
コ 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
エ 電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置
テ 積層造形用の装置並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金
ア 有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置
サ 微小な電気機械システムの製造用の装置
キ 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置
ユ 真空ポンプ及び真空計
メ 極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
ミ 集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置
シ 量子収率の高い光検出器
ヱ 工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置
ヒ 電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金その他の先端的な材料
モ 導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く。)
イ アルコール飲料及びエチルアルコール
ロ 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
ハ 香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類
ニ トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品
ホ 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品
ヘ じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
ト つづれ織物
チ スキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品
リ スキー靴、スポーツ用の履物その他の履物
ヌ 革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。)
ル 磁器製の食卓用品その他の陶磁製品
ヲ ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る。)
ワ 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び金並びにこれらの製品、特定金属(銀及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張つた金属の製品
カ 船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
ヨ 乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品
タ 呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
レ 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る。)及びその部分品
ソ グランドピアノ
ツ 美術品、収集品及びこつとう
別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く。)
イ 集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管
ロ 電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品
ハ 周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計
ニ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品
ホ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品
ヘ レジスト
ト 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品
チ 通信装置並びにその部分品及び附属品
リ チに掲げる貨物の試験装置
ヌ 通信装置用の光ファイバーの材料となる物質
ル 暗号装置及びその部分品
ヲ 音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品
ワ 光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置
カ 電子式のカメラ及びその部分品
ヨ 光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品
タ レーザー発振器
レ 磁力計及びその部分品
ソ 重力計
ツ レーダー及びその部分品
ネ 信号処理装置(弾性波を利用するものを除く。)
ナ タに掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品
ラ 光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質
ム ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム
ウ 慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品
ヰ 航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置
ノ 船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品
オ ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品
ク 航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品
ヤ 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置
マ 振動試験装置及びその部分品
ケ ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品
フ 石油精製用の装置及び触媒
コ 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
エ 電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置
テ 積層造形用の装置並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金
ア 有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置
サ 微小な電気機械システムの製造用の装置
キ 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置
ユ 真空ポンプ及び真空計
メ 極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
ミ 集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置
シ 量子収率の高い光検出器
ヱ 工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置
ヒ 電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金その他の先端的な材料
モ 導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子
二の二 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く。)
イ 木材及びその製品のうち、次に掲げるもの
(1) 化粧ばり用単板及び合板用単板並びにこれらに類する積層木材用単板並びにその他の縦にひき、平削りし、又は丸ぎした木材
(2) 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品
ロ 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器
ハ 手工具用又は加工機械用の互換性工具並びに機械用又は器具用のナイフ及び刃
ニ ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの
(1) 蒸気発生ボイラー及び過熱水ボイラー並びにこれらの部分品
(2) 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機又はアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機の部分品
(3) 蒸気タービンの部分品
(4) 反動エンジン、液体原動機及び気体原動機
(5) 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用若しくは循環用のフード又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品
(6) エアコンディショナー
(7) カレンダーその他のロール機の部分品
(8) 遠心分離機及びその部分品
(9) 噴射用、散布用又は噴霧用の機器及びこれらの部分品
(10) プーリータックル及びホイスト
(11) デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック
(12) 昇降機、コンベヤその他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械
(13) ブルドーザー、アングルドーザー、メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー
(14) くい打ち機、くい抜き機、コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
(15) 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の仕上げ用の機械
(16) 製本用機械の部分品
(17) 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械
(18) 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器の部分品
(19) 印刷機並びにその部分品及び附属品
(20) 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機並びにこれらの補助機械
(21) 紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(その部分品及び附属品を含む。)並びに部分品及び附属品
(22) 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械並びにこれらの部分品
(23) 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の製品の製造用又は修理用の機械並びにこれらの部分品
(24) 転炉
(25) 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤
(26) 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤その他の加工機械
(27) 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械並びにこれらの部分品及び附属品
(28) ツールホルダー及び自動開きダイヘッド
(29) 謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械
(30) 電子式計算機の部分品及び附属品
(31) 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、混合機、(ねつ)()機、凝結機、成形機及び鋳物用砂型の造型機
(32) ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械及びこれらの機械又は電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械の部分品
(33) ゴム若しくはプラスチック又はこれらを材料とする物品の成形用機械
(34) 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械、プレスその他の木材又はコルクの処理用機械及び産業用ロボット並びにこれらの機械又は動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂の抽出用若しくは調製用の機械、綱若しくはケーブルの製造機械、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋その他の機械類の部分品
(35) 鋳型ベース、鋳造用パターン及び鉱物性材料の成形用の型
(36) 減圧弁、油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁、安全弁及び逃がし弁
(37) 針状ころ軸受及び玉軸受又はころ軸受の部分品
(38) ガスケットその他これに類するジョイント、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
ホ 電気機器及びその部分品のうち、次に掲げるもの
(1) 直流電動機、発電機及びロータリーコンバーター
(2) トランスフォーマー
(3) 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ
(4) 一次電池の部分品
(5) ニッケル・カドミウム蓄電池
(6) 電子ビーム炉
(7) ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器
(8) 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器の部分品
(9) 固定式コンデンサー
(10) 固定式電気抵抗器
(11) 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器
(12) アーク灯
(13) 熱電子管、冷陰極管及び光電管並びにこれらの部分品
(14) 粒子加速器
(15) 電気機器の電気絶縁用物品並びに電線用導管及びその継手
ヘ 鉄道用機関車、炭水車、鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両及び無蓋車
ト 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品のうち、次に掲げるもの
(1) 貨物自動車
(2) 特殊用途自動車
(3) 自走式作業トラック又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクターの部分品
(4) トレーラー及びセミトレーラー
チ 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器及び精密機器並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの
(1) 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器
(2) 土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器並びにこれらの機器又は測距儀の部分品及び附属品
(3) 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品
(4) テストベンチ
(5) 液体式又は気体式の自動調整機器
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前三号に掲げる貨物を除く。)
イ アルコール飲料及びエチルアルコール
ロ 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
ハ 香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類
ニ トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品
ホ 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品
ヘ じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
ト つづれ織物
チ スキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品
リ スキー靴、スポーツ用の履物その他の履物
ヌ 革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。)
ル 磁器製の食卓用品その他の陶磁製品
ヲ ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る。)
ワ 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び金並びにこれらの製品、特定金属(銀及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張つた金属の製品
カ 船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
ヨ 乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品
タ 呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
レ 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る。)及びその部分品
ソ グランドピアノ
ツ 美術品、収集品及びこつとう