輸出貿易管理令
昭和二十四年十二月一日 政令 第三百七十八号
外国為替令等の一部を改正する政令
令和七年四月九日 政令 第百七十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(輸出の許可)
(輸出の許可)
第一条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
第一条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2
法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
2
法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
★新設★
3
別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
★新設★
4
第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
(昭六二政三七三・追加、昭六三政三三一・平元政三五〇・平二政三〇八・平三政三七・平三政三二三・平六政一五三・平七政四二〇・平八政二五〇・平九政三八七・平一二政三一一・平一三政四三九・平二七政二八四・一部改正)
(昭六二政三七三・追加、昭六三政三三一・平元政三五〇・平二政三〇八・平三政三七・平三政三二三・平六政一五三・平七政四二〇・平八政二五〇・平九政三八七・平一二政三一一・平一三政四三九・平二七政二八四・令七政一七五・一部改正)
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(輸出の承認)
(輸出の承認)
第二条
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第二条
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の二
別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
一の二
別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
一の三
別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
一の三
別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
一の四
別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
一の四
別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
一の五
ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。
第四条第二項第二号ヘ
において同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
一の五
ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。
第四条第三項第二号ヘ
において同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
一の六
ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の六
ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の七
ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の七
ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の八
別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
一の八
別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
二
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
二
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
2
経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
2
経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
3
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
3
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・令四政二一三・令四政三一八・令五政一七・令五政三六四・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭二六政三〇一・昭二七政三〇六・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三一政三四一・昭三三政二五五・昭三五政三一六・昭三六政三八〇・昭三七政三九八・昭三八政一二六・昭四七政八四・昭五二政一九七・昭五二政二八九・昭五三政二八二・昭五三政三三一・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・一部改正、昭六二政三七三・一部改正・旧第一条繰下、平二政二四六・平二政二九七・平三政二七六・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平六政四二一・平七政一六五・平八政二五〇・平九政三八七・平一〇政六三・平一一政一三〇・平一一政四二四・平一二政三一一・平一三政三三五・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一八政三五六・平二三政四一六・平二六政二六四・平二八政三四六・令四政五九・令四政一二二・令四政一九一・令四政二一三・令四政三一八・令五政一七・令五政三六四・令七政一七五・一部改正)
施行日:令和七年四月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(特例)
(特例)
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物
★挿入★
については、この限りでない。
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物
(第二号ホに掲げる貨物を除く。)
については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
三
別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
四
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
四
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
2
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
2
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
チ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
チ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
3
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
3
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・令五政三六四・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・令五政三六四・令七政一七五・一部改正)
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(特例)
(特例)
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。
第四条
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号
及び第四号
において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
一
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号
から第五号まで並びに次項第一号及び第三号
において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、
第三号及び
第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ
及び同号
において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、
第三号、第四号、次項第三号イ及び
第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ
、第三号、第四号及び次項第三号イ
において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三
別表第一の
一六の項
に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも
(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)
該当しないとき。
三
別表第一の
一六の項(一)
に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも
★削除★
該当しないとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。
ニにおいて同じ
。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。
ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ
。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
★新設★
四
別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(
別表第三に
掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、
前号
のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
五
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(
別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に
掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、
同号
のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
★新設★
2
第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
二
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ
航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ
国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ
本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三
前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イ
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロ
その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
3
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
一
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
二
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
イ
別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ロ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ハ
別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ニ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ホ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ヘ
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
ト
別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
チ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
チ
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
三
別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
四
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
4
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
5
第三項
に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・令五政三六四・令七政一七五・一部改正)
(昭二五政一三・昭二五政一二二・昭二五政三〇六・昭二五政三七五・昭二六政二〇〇・昭三〇政一五〇・昭三一政二九・昭三三政二五五・昭三四政三二七・昭三五政一〇八・昭五二政二八九・昭五三政三三一・昭五五政一三八・昭五五政二六四・昭五五政二八五・昭五六政七・昭五九政二四八・昭六〇政七・昭六一政三七八・昭六二政三七三・昭六三政三三一・平元政二九〇・平元政三五〇・平二政二四六・平二政二九七・平二政三〇八・平三政二七六・平三政三二三・平四政一五〇・平四政二〇九・平四政三七一・平五政六六・平五政一五七・平五政二六九・平五政三七九・平六政一七・平六政一四三・平六政一五三・平六政三三五・平六政四二一・平七政四二〇・平八政二五〇・平八政三一五・平九政三二七・平九政三五三・平九政三八七・平一一政一九〇・平一二政二二四・平一二政二四三・平一二政三一一・平一二政三九一・平一三政四三九・平一四政四〇五・平一五政二四八・平一五政四四九・平一五政五一八・平一五政五三一・平一六政一七四・平一六政三五二・平一八政二五〇・平一八政三五六・平一八政三八七・平二〇政二六〇・平二一政二一三・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二九政一九五・平二九政二八四・令四政五九・令四政一二二・令五政三六四・令七政一七五・一部改正)
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(税関の確認等)
(税関の確認等)
第五条
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定
★挿入★
による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
第五条
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定
若しくは第一条第三項の規定
による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
2
税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
2
税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
(昭二六政三〇一・昭二七政三六七・昭五五政二六四・昭六二政三七三・平八政二五〇・平一二政七五・平一二政三一一・一部改正)
(昭二六政三〇一・昭二七政三六七・昭五五政二六四・昭六二政三七三・平八政二五〇・平一二政七五・平一二政三一一・令七政一七五・一部改正)
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
(許可及び承認の有効期間)
(許可及び承認の有効期間)
第八条
法第四十八条第一項の規定
★挿入★
による
許可及び
第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
第八条
法第四十八条第一項の規定
及び第一条第三項の規定
による
許可並びに
第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(昭二五政三七五・追加、昭二七政三六七・一部改正・旧第八条の二繰上、昭六二政三七三・平八政二五〇・平一〇政六三・平一二政三一一・一部改正)
(昭二五政三七五・追加、昭二七政三六七・一部改正・旧第八条の二繰上、昭六二政三七三・平八政二五〇・平一〇政六三・平一二政三一一・令七政一七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
★新設★
附 則(令和七・四・九政一七五)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日〔令和七年一〇月九日〕から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年十月九日
~令和七年四月九日政令第百七十五号~
別表第一
(第一条、第四条関係)
別表第一
(第一条、第四条関係)
(平三政三二三・全改、平四政一一・平四政二〇九・平四政三七一・平四政三九五・平五政六六・平五政二〇二・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平七政三一一・平七政四二〇・平八政二五〇・平九政九四・平一〇政六三・平一〇政二八七・平一〇政三五九・平一一政一九〇・平一二政三一一・平一二政三四七・平一二政五四五・平一三政一八四・平一三政四三九・平一四政二〇九・平一四政二八八・平一五政五一八・平一六政三五二・平一七政三五八・平一八政三八七・平二〇政七一・平二〇政二六〇・平二一政一八二・平二一政三〇四・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二八政三四六・平二九政二八四・平三〇政三一二・令元政一六八・令二政三三八・令四政三二八・令七政一〇二・一部改正)
(平三政三二三・全改、平四政一一・平四政二〇九・平四政三七一・平四政三九五・平五政六六・平五政二〇二・平五政三七九・平六政一七・平六政一五三・平七政三一一・平七政四二〇・平八政二五〇・平九政九四・平一〇政六三・平一〇政二八七・平一〇政三五九・平一一政一九〇・平一二政三一一・平一二政三四七・平一二政五四五・平一三政一八四・平一三政四三九・平一四政二〇九・平一四政二八八・平一五政五一八・平一六政三五二・平一七政三五八・平一八政三八七・平二〇政七一・平二〇政二六〇・平二一政一八二・平二一政三〇四・平二三政一四一・平二四政一九三・平二五政二六七・平二六政二六四・平二七政二八四・平二八政三四六・平二九政二八四・平三〇政三一二・令元政一六八・令二政三三八・令四政三二八・令七政一〇二・令七政一七五・一部改正)
貨物
地 域
一
(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(四) 火薬又は爆薬の安定剤
(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(十二) 軍用探照灯又はその制御装置
(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) 軍用人工衛星又はその部分品
全地域
二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 核燃料物質又は核原料物質
(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(三) 重水素又は重水素化合物
(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)
(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1 数値制御を行うことができる工作機械
2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置
(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 アルミニウム合金
2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3 マルエージング鋼
4 チタン合金
(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)
(二十) ほう素一〇
(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十七) ふっ素製造用の電解槽
(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機
(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品
(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 三個以上の電極を有する冷陰極管
2 トリガー火花間げき
3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4 パルス用コンデンサ
5 パルス発生器
6 キセノンせん光ランプの発光装置
7 雷管の部分品
(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品
(四十九) 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(五十) ヘリウム三
(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品
(五十二) 防爆構造の容器
全地域
三
(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
2 貯蔵容器
3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5 充てん用の機械
6 かくはん機又はその部分品
7 弁又はその部分品
8 多重管
9 ポンプ又はその部分品
10 焼却装置
11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品
(三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
三の二
(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽又はその部分品
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5 凍結乾燥器
5の2 噴霧乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置
全地域
四
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
1 ロケット推進装置
2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(四) しごきスピニング加工機又はその部分品
(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 サーボ弁
2 ポンプ
3 ガスタービン
(五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受
(六) 推進薬又はその原料となる物質
(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1 複合材料又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(十八) アビオニクス装置又はその部分品
(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(二十二) ロケット搭載用の電子計算機
(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機
(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
全地域
五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
(二) 削除
(三) 芳香族ポリイミドの製品
(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 金属性磁性材料
(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 超電導材料
(九) 削除
(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの
(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
(十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末
(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
六
次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 数値制御を行うことができる工作機械
(三) 歯車製造用の工作機械
(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3 表面粗さを測定することができるもの
(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
3 高い高度で使用することができるように設計したもの
(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(九) 絞りスピニング加工機
(十) 積層造形用の装置又はその部分品
全地域
七
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(四) 超電導材料を用いた装置
(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール
(八の四) 電気光学効果を利用する光変調器
(九) サンプリングオシロスコープ
(十) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) デジタル方式の記録装置
(十二) 信号発生器
(十三) 周波数分析器
(十四) ネットワークアナライザー
(十五) 原子周波数標準器
(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置
(十五の三) 極低温用に設計した冷却装置又はその部分品
(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七の二) マスクの製造に用いられる基材
(十八) 半導体基板
(十九) レジスト
(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は
燐
(
りん
)
、
砒
(
ひ
)
素若しくはアンチモンの有機化合物
(二十一)
燐
(
りん
)
、
砒
(
ひ
)
素又はアンチモンの水素化物
(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム
(二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。)
(二十四) シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物
(二十五) シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板((十八)及び(二十三)に掲げるものを除く。)若しくはインゴット、ブールその他のプリフォーム
全地域
八
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
九
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子式交換装置
(三) 通信用の光ファイバー
(四) 削除
(五) フェーズドアレーアンテナ
(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品
(五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品
(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 削除
(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置
全地域
一〇
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 反射鏡
(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(七) 光学器械又は光学部品の制御装置
(七の二) 非球面光学素子
(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置
(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場
勾
(
こう
)
配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
(十) 重力計又は重力
勾
(
こう
)
配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル
(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
全地域
一一
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 加速度計又はその部分品
(二) ジャイロスコープ又はその部分品
(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計
(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
全地域
一二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 水中から物体を回収するための装置
(四) 水中用の照明装置
(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(七) 回流水槽
(八) 浮力材
(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置
全地域
一三
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ガスタービンエンジン又はその部分品
(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの
(三) ロケット推進装置又はその部分品
(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
全地域
一四
(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(四) 削除
(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 削除
(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
一五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置
(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(六) 宇宙用に設計した光検出器
(七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品
(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一六
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)
貨物
地 域
一
(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(四) 火薬又は爆薬の安定剤
(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(十二) 軍用探照灯又はその制御装置
(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) 軍用人工衛星又はその部分品
全地域
二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 核燃料物質又は核原料物質
(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(三) 重水素又は重水素化合物
(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)
(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1 数値制御を行うことができる工作機械
2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置
(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 アルミニウム合金
2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3 マルエージング鋼
4 チタン合金
(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)
(二十) ほう素一〇
(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(二十七) ふっ素製造用の電解槽
(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機
(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品
(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 三個以上の電極を有する冷陰極管
2 トリガー火花間げき
3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4 パルス用コンデンサ
5 パルス発生器
6 キセノンせん光ランプの発光装置
7 雷管の部分品
(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品
(四十九) 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(五十) ヘリウム三
(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品
(五十二) 防爆構造の容器
全地域
三
(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
2 貯蔵容器
3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5 充てん用の機械
6 かくはん機又はその部分品
7 弁又はその部分品
8 多重管
9 ポンプ又はその部分品
10 焼却装置
11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品
(三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
三の二
(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽又はその部分品
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5 凍結乾燥器
5の2 噴霧乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置
全地域
四
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
1 ロケット推進装置
2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(四) しごきスピニング加工機又はその部分品
(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 サーボ弁
2 ポンプ
3 ガスタービン
(五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受
(六) 推進薬又はその原料となる物質
(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1 複合材料又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(十八) アビオニクス装置又はその部分品
(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(二十二) ロケット搭載用の電子計算機
(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機
(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
全地域
五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
(二) 削除
(三) 芳香族ポリイミドの製品
(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 金属性磁性材料
(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 超電導材料
(九) 削除
(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの
(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
(十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末
(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
六
次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 数値制御を行うことができる工作機械
(三) 歯車製造用の工作機械
(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3 表面粗さを測定することができるもの
(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
3 高い高度で使用することができるように設計したもの
(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(九) 絞りスピニング加工機
(十) 積層造形用の装置又はその部分品
全地域
七
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(四) 超電導材料を用いた装置
(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール
(八の四) 電気光学効果を利用する光変調器
(九) サンプリングオシロスコープ
(十) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) デジタル方式の記録装置
(十二) 信号発生器
(十三) 周波数分析器
(十四) ネットワークアナライザー
(十五) 原子周波数標準器
(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置
(十五の三) 極低温用に設計した冷却装置又はその部分品
(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七の二) マスクの製造に用いられる基材
(十八) 半導体基板
(十九) レジスト
(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は
燐
(
りん
)
、
砒
(
ひ
)
素若しくはアンチモンの有機化合物
(二十一)
燐
(
りん
)
、
砒
(
ひ
)
素又はアンチモンの水素化物
(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム
(二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。)
(二十四) シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物
(二十五) シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板((十八)及び(二十三)に掲げるものを除く。)若しくはインゴット、ブールその他のプリフォーム
全地域
八
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
九
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子式交換装置
(三) 通信用の光ファイバー
(四) 削除
(五) フェーズドアレーアンテナ
(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品
(五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品
(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 削除
(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置
全地域
一〇
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 反射鏡
(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(七) 光学器械又は光学部品の制御装置
(七の二) 非球面光学素子
(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置
(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場
勾
(
こう
)
配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
(十) 重力計又は重力
勾
(
こう
)
配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル
(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
全地域
一一
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 加速度計又はその部分品
(二) ジャイロスコープ又はその部分品
(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計
(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
全地域
一二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 水中から物体を回収するための装置
(四) 水中用の照明装置
(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(七) 回流水槽
(八) 浮力材
(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置
全地域
一三
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) ガスタービンエンジン又はその部分品
(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの
(三) ロケット推進装置又はその部分品
(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
全地域
一四
(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(四) 削除
(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 削除
(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
一五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置
(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(六) 宇宙用に設計した光検出器
(七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品
(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
一六
(一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
1 レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
2 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン
3 旋盤
4 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤
5 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加工機械
6 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械
7 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器
8 集積回路
9 航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品
10 羅針盤その他航行用機器
11 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム
12 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の機器
(二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)