郵政民営化法施行令
平成十七年十一月十六日 政令 第三百四十二号
郵政民営化法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月十三日 政令 第三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十五号~
(郵便貯金銀行の預入限度額)
(郵便貯金銀行の預入限度額)
第二条
法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
第二条
法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
一
次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の
すべて
に該当する預金
一
次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の
全て
に該当する預金
二
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合 預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金
二
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合 預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金
2
法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、
千三百万円
とする。
2
法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額
とする。
★新設★
一
前項第一号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ
預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金(前項第一号に定めるものを除く。以下この号において「二号預金」という。)を受け入れる場合 千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のもの又は機構への同号ロに規定する郵便貯金があるときは、千三百万円に当該預金等の額の合計額及び当該郵便貯金の額の合計額(その合計額が千万円を超えるときは、千万円)を加算した額)
ロ
法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のものを受け入れる場合 千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への二号預金があるときは、千三百万円に当該二号預金の額の合計額を加算した額)
★新設★
二
前項第二号に掲げる場合 千三百万円
★新設★
3
第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。
(平一八政二四八・追加、平一九政二三五・平二四政二〇二・平二八政七九・一部改正)
(平一八政二四八・追加、平一九政二三五・平二四政二〇二・平二八政七九・平三一政三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十五号~
★新設★
附 則(平成三一・三・一三政三五)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。