財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年六月十二日 内閣府 令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(定義)
(定義)
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号及び第八条の八第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
前号に掲げる取引に類似する取引
二
前号に掲げる取引に類似する取引
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表規則第一条に規定する連結財務諸表をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表規則第一条に規定する連結財務諸表をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
財務諸表提出会社の親会社
一
財務諸表提出会社の親会社
二
財務諸表提出会社の子会社
二
財務諸表提出会社の子会社
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
19
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、財務諸表提出会社の株式をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項並びに第五十六条において同じ。)企業をいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項並びに第五十六条において同じ。)企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
36
この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。
36
この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。
一
吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合
一
吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合
二
吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合
二
吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合
三
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
三
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
44
この規則において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
44
この規則において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
45
この規則において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
45
この規則において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
46
この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
46
この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
47
この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
47
この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
48
この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
48
この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
49
この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
49
この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
50
この規則において「誤
謬
(
びゆう
)
」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
50
この規則において「誤
謬
(
びゆう
)
」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
51
この規則において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
51
この規則において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
52
この規則において「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
52
この規則において「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
53
この規則において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を財務諸表に反映することをいう。
53
この規則において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を財務諸表に反映することをいう。
54
この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。
54
この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。
55
この規則において「退職給付債務」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率をいう。次項、第五十七項及び第八条の十三第一項第七号において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。
55
この規則において「退職給付債務」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率をいう。次項、第五十七項及び第八条の十三第一項第七号において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。
56
この規則において「勤務費用」とは、各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。
56
この規則において「勤務費用」とは、各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。
57
この規則において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
57
この規則において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
58
この規則において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
58
この規則において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
退職給付の支払以外に使用できないこと。
一
退職給付の支払以外に使用できないこと。
二
会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。
二
会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。
三
積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
三
積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
四
会社等の資産と交換できないこと。
四
会社等の資産と交換できないこと。
59
この規則において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
59
この規則において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
60
この規則において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
60
この規則において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
61
この規則において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
61
この規則において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
62
この規則において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
62
この規則において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
63
この規則において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
63
この規則において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
64
この規則において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
64
この規則において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
一
それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。
一
それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。
二
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
二
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
三
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
三
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
四
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
四
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
65
この規則において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
65
この規則において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
66
この規則において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
66
この規則において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
67
この規則において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
67
この規則において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
68
この規則において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
68
この規則において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
一
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
一
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
二
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
二
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
三
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
三
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
★新設★
69
この規則において「ヘッジ会計」とは、ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第八条の八第三項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計方針の注記)
第八条の二
会計方針については、
次に掲げる事項
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の二
会計方針については、
財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するもの
を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
有価証券の評価基準及び評価方法
★削除★
二
棚卸資産の評価基準及び評価方法
★削除★
三
固定資産の減価償却の方法
★削除★
四
繰延資産の処理方法
★削除★
五
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
★削除★
六
引当金の計上基準
★削除★
七
収益及び費用の計上基準
★削除★
八
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第八条の八第三項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第八条の八第一項及び第三項において同じ。)の方法
★削除★
九
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
★削除★
十
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
★削除★
(昭五七大令四六・追加、平六大令七・平七大令二九・平一一大令二一・平一二大令八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・一部改正)
(昭五七大令四六・追加、平六大令七・平七大令二九・平一一大令二一・平一二大令八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第八条の二の二
当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この規則の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
一
重要な会計上の見積りを示す項目
二
前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
三
前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この規則の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3
第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
4
第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。
(令二内閣令四六・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(未適用の会計基準等に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
第八条の三の三
既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の三の三
既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
当該会計基準等の名称及びその概要
一
当該会計基準等の名称及びその概要
二
当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)
二
当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)
三
当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項
三
当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項
★新設★
2
前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
3
第一項
各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二二内閣令四五・追加)
(平二二内閣令四五・追加、令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の
変動による損失の危険
をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
3
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の
変動に係るリスク
をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
4
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
7
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
7
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八
第八条の六の二(第七項を除く。
)に定める
事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の八
第八条の六の二(第七項を除く。
)に規定する
事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価及び評価損益
ロ
貸借対照表日における時価及び評価損益
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価
ロ
貸借対照表日における時価
2
前項第一号に
定める
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
2
前項第一号に
規定する
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に
定める
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に
規定する
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第一項に
定める
事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
4
第一項に
規定する
事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)
第八条の三十二
顧客との契約から生じる収益については、
財務諸表提出会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び財務諸表提出会社が当該履行義務に関する収益を認識する通常の時点
を注記しなければ
ならない
。
第八条の三十二
顧客との契約から生じる収益については、
次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するもの
を注記しなければ
ならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる
。
★新設★
一
顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報
★新設★
二
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
★新設★
三
顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
★新設★
2
前項各号に掲げる事項について、この規則の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
★新設★
3
第一項各号に掲げる事項について、第八条の二の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。
★新設★
4
第一項第一号及び第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、
記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない
。
5
第一項第二号に掲げる
事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、
その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる
。
(平三〇内閣令二九・追加)
(平三〇内閣令二九・追加、令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第九条
第八条の二の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第九条
第八条の二の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第八条の三及び第八条の三の二
の規定による注記は、第八条の二の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第八条の二の二から第八条の三の二まで
の規定による注記は、第八条の二の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により記載すべき注記(第八条の二から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、
第八条の三及び第八条の三の二
の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
3
この規則の規定により記載すべき注記(第八条の二から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、
第八条の二の二から第八条の三の二まで
の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4
第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第八条の二の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。
4
第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第八条の二の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
5
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・一部改正)
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動資産の範囲)
(流動資産の範囲)
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
第十五条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二
受取手形(
通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
二
受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の
通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
二の二
通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
二の二
通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
売掛金(
通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三
売掛金(顧客との契約から生じた債権その他の
通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
★新設★
三の二
契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六
製品、副産物及び作業くず
六
製品、副産物及び作業くず
七
半製品(自製部分品を含む。)
七
半製品(自製部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
九
仕掛品及び半成工事
九
仕掛品及び半成工事
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)
十一
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平三〇内閣令七・一部改正)
(昭四九大令五四・平一二大令八・平一二大令一九・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平三〇内閣令七・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第十七条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第十七条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形
二
受取手形
三
売掛金
三
売掛金
★新設★
三の二
契約資産
四
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
六
有価証券
六
有価証券
七
商品及び製品(半製品を含む。)
七
商品及び製品(半製品を含む。)
八
仕掛品
八
仕掛品
九
原材料及び貯蔵品
九
原材料及び貯蔵品
十
前渡金
十
前渡金
十一
前払費用
十一
前払費用
十二
その他
十二
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
3
第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
★新設★
4
第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
(昭四九大令五四・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・令二内閣令九・一部改正)
(昭四九大令五四・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(関係会社に対する資産の注記)
(関係会社に対する資産の注記)
第三十九条
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形
及び売掛金
の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、当該受取手形
及び売掛金
の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は
売掛金
のいずれかの金額が資産の総額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
第三十九条
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形
、売掛金及び契約資産
の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、当該受取手形
、売掛金及び契約資産
の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は
売掛金及び契約資産の合計額
のいずれかの金額が資産の総額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2
関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、
売掛金
及び第三十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2
関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、
売掛金、契約資産
及び第三十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
3
前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3
前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
(昭五七大令四六・昭六二大令四・平二六内閣令一九・一部改正)
(昭五七大令四六・昭六二大令四・平二六内閣令一九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動負債の範囲)
(流動負債の範囲)
第四十七条
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
第四十七条
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
一
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
一の二
電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
一の二
電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
二
買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
二
買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
★新設★
二の二
契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。)
三
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。以下同じ。)
三
前受金
四
引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
四
引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
五
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六
その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
六
その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平二一内閣令五・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平二一内閣令五・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一
支払手形
一
支払手形
二
買掛金
二
買掛金
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四
リース債務
四
リース債務
五
未払金
五
未払金
六
未払費用
六
未払費用
七
未払法人税等
七
未払法人税等
★新設★
七の二
契約負債
八
前受金
八
前受金
九
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
九
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十
前受収益
十
前受収益
十一
引当金
十一
引当金
十二
資産除去債務
十二
資産除去債務
十三
公共施設等運営権に係る負債
十三
公共施設等運営権に係る負債
十四
その他
十四
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
4
第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4
第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
★新設★
5
第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十四条の四
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
第五十四条の四
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
★新設★
2
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合 その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該棚卸資産の金額
二
前項の規定により同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合 その旨及び相殺表示した棚卸資産の金額
★新設★
3
第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定する棚卸資産について準用する。
★新設★
4
第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(売上高の表示方法)
(売上高の表示方法)
第七十二条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第七十二条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2
前項の売上高の記載については、
製品売上高と商品売上高は区分して記載しなければならない
。ただし、
区分することが困難な場合は、この限りでない
。
2
前項の売上高の記載については、
顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる
。ただし、
財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び当該注記を省略することができる
。
3
第一項の売上高のうち、半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の百分の十を超えるものについては、当該売上高又は収益を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
★削除★
(昭四九大令五四・平三〇内閣令二九・一部改正)
(昭四九大令五四・平三〇内閣令二九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(営業外費用の表示方法)
(営業外費用の表示方法)
第九十三条
営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、
有価証券売却損、売上割引
その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第九十三条
営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、
有価証券売却損
その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・一部改正)
(平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・令二内閣令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二内閣令四六)
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第三条
新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第五条の二十三第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
5
施行日前に直前の事業年度に係る財務諸表に平成三十年改正財務諸表等規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間財務諸表等規則第二条の二第三十二号に規定する表示方法の変更として中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用するときには、新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
6
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について、記載することを要しない。
7
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
8
施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
9
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第十七条の十八第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
10
施行日前に直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に平成三十年改正連結財務諸表規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間連結財務諸表規則第二条第三十七号に規定する表示方法の変更として中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用するときには、新中間連結財務諸表規則第十一条の四において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
11
第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について記載することを要しない。
-その他-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕