財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号

公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和五年一月二十五日 内閣府 令 第九号
条項号:第四条

-本則-
 公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号及び四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
 公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号又は四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号において同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号又は四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。)又は関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
-改正附則-