財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和五年三月二十七日 内閣府 令 第二十一号

-本則-
 公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号又は四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号において同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号又は四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。)又は関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
 公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号又は四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号又は四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
第三条 財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
第三条 財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
 第一項第一号ホに掲げるその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
 第一項第一号ホに掲げるその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
-改正附則-
-その他-