財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十二号
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和五年六月三十日 内閣府 令 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(内部統制報告書の記載事項)
(内部統制報告書の記載事項)
第四条
内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び
第十一条の二
において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
第四条
内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び
第十一条の二第一項
において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
一
内国会社 第一号様式
一
内国会社 第一号様式
二
外国会社 第二号様式
二
外国会社 第二号様式
2
外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
2
外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
一
内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(平一九内閣令八四・平二〇内閣令三五・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令八四・平二〇内閣令三五・平二一内閣令七八・令五内閣令五七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(内部統制監査報告書の記載事項)
(内部統制監査報告書の記載事項)
第六条
第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
第六条
第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
一
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ
当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
イ
当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ
内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ロ
内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
二
前号ロに掲げる
意見の根拠
二
前号ロの
意見の根拠
三
経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第四項において同じ。)の責任
三
経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第四項において同じ。)の責任
四
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
四
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
五
追記情報
五
追記情報
六
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
六
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
2
前項第一号ロに掲げる
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
2
前項第一号ロの
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
無限定適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
一
無限定適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二
除外事項を付した限定付適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二
除外事項を付した限定付適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三
不適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である旨
三
不適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である旨
3
第一項第二号に掲げる
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
3
第一項第二号の
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
内部統制監査に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。
一
内部統制監査に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。
二
内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
二
内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三
第一項第一号ロに掲げる
意見が前項第二号に掲げる
意見の区分
である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
三
第一項第一号ロの
意見が前項第二号に掲げる
意見
である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ
除外した不適切な事項及び当該事項が財務諸表監査に及ぼす影響
イ
除外した不適切な事項及び当該事項が財務諸表監査に及ぼす影響
ロ
実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に及ぼす影響
ロ
実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に及ぼす影響
四
第一項第一号ロに掲げる
意見が前項第三号に掲げる
意見の区分
である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に及ぼす影響
四
第一項第一号ロの
意見が前項第三号に掲げる
意見
である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に及ぼす影響
4
第一項第三号に掲げる
経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
4
第一項第三号の
経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
一
経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
二
監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視し、かつ、検証する責任があること。
二
監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視し、かつ、検証する責任があること。
三
財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
三
財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5
第一項第四号に掲げる
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
5
第一項第四号の
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
一
内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
二
財務報告に係る内部統制監査の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
二
財務報告に係る内部統制監査の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
三
内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
三
内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
四
内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
四
内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
五
内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。
五
内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。
6
第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
6
第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
一
内部統制報告書に財務報告に係る内部統制
に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由
を記載している場合は
、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
一
内部統制報告書
に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由
の記載がある場合には
、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
二
前号の
場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある
場合には
、その内容
二
前号に規定する
場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある
ときは
、その内容
三
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
三
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
四
内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
四
内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
★新設★
7
前項の場合において、内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載があるときは、当該記載がある旨を第一項第一号ロの意見に含めて記載するものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、
第一項第一号ロに掲げる
意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、
同号ロに掲げる
意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
8
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、
第一項第一号ロの
意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、
同号ロの
意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
(平一九内閣令八四・平二三内閣令七・令二内閣令一三・令三内閣令五五・一部改正)
(平一九内閣令八四・平二三内閣令七・令二内閣令一三・令三内閣令五五・令五内閣令五七・一部改正)
施行日:令和五年六月三十日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
(監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
第十条の二
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券
(令
第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。
第十条の二
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券
(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)
第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。
(平二七内閣令三八・追加)
(平二七内閣令三八・追加、令五内閣令五七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(訂正報告書の提出先)
(訂正内部統制報告書の提出等)
第十一条の二
第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
第十一条の二
第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
★新設★
2
前項の訂正報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
★新設★
3
前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、第一項の訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
当該開示すべき重要な不備の内容
二
当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
三
財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
四
当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由
(平二一内閣令七八・追加)
(平二一内閣令七八・追加、令五内閣令五七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(外国会社訂正報告書の提出要件)
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第十六条
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。
次条第一項
において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十六条
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。
次条第一項及び第三項
において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(平二〇内閣令三五・追加)
(平二〇内閣令三五・追加、令五内閣令五七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
(外国会社訂正報告書の提出等)
(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条
第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
第十七条
第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
2
法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
一
訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日
一
訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日
二
訂正の理由
二
訂正の理由
三
訂正の箇所及び訂正の内容
三
訂正の箇所及び訂正の内容
★新設★
3
前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、外国会社訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、同項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について日本語によって記載するものとする。
一
当該開示すべき重要な不備の内容
二
当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
三
財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
四
当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由
(平二〇内閣令三五・追加)
(平二〇内閣令三五・追加、令五内閣令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月三十日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
★新設★
附 則(令和五・六・三〇内閣令五七)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第六条の規定並びに同令第一号様式及び第二号様式は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る内部統制報告書に係るものについて適用し、同日前に開始した事業年度に係る内部統制報告書に係るものについては、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月三十日内閣府令第五十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕