財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十二号
公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和五年一月二十五日 内閣府 令 第九号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年一月二十五日内閣府令第九号~
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
第十一条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
第十一条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
一
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
二
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
三
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
三
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
四
監査証明を受けようとする会社(
以下
「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(
以下
「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に
掲げる
関係を有する場合
四
監査証明を受けようとする会社(
以下この条において
「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(
以下この条において
「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に
規定する
関係を有する場合
五
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に
掲げる
関係を有する場合
五
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に
規定する
関係を有する場合
六
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
六
公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が外国会社である場合にあっては、これに相当する会社。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される同条第六号に規定する非連結子会社又は同条第七号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
2
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
一
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
二
公認会計士法
第三十四条の十一の二
の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
二
公認会計士法
第三十四条の十一の二第一項又は第二項
の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
三
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
三
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
四
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に
掲げる
関係を有する場合
四
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に
規定する
関係を有する場合
五
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する
社員
の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に
掲げる
関係を有する場合
五
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する
監査法人の社員
の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に
規定する
関係を有する場合
六
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に
、公認会計士法
第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに
掲げる
関係を有する場合
六
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に
公認会計士法
第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに
規定する
関係を有する場合
七
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員
、その
配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に
、公認会計士法
第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで
に掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)
を有する場合
七
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員
若しくはその
配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に
公認会計士法
第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで
(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係
を有する場合
八
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に
、公認会計士法施行令
第十五条第五号に
掲げる
関係を有する者がある場合
八
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に
公認会計士法施行令
第十五条第五号に
規定する
関係を有する者がある場合
九
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は
配偶者
につき、
被監査会社との間の公認会計士法施行令第十五条第七号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の
公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに
掲げる
関係を有する場合
九
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は
その配偶者
につき、
被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に
公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに
規定する
関係を有する場合
(平一九内閣令八四・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一九内閣令八四・一部改正・旧第一〇条繰下、令五内閣令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年一月二十五日内閣府令第九号~
★新設★
附 則(令和五・一・二五内閣令九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。