財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十二号
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和七年三月二十八日 内閣府 令 第二十三号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月二十八日内閣府令第二十三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
財務報告に係る内部統制の評価
(
第四条・第五条
)
第二章
財務報告に係る内部統制の評価
(
第四条・第五条
)
第三章
財務報告に係る内部統制の監査
(
第六条-第十一条の二
)
第三章
財務報告に係る内部統制の監査
(
第六条-第十一条の二
)
第四章
外国会社の財務報告に係る内部統制
(
第十二条-第十七条
)
第四章
外国会社の財務報告に係る内部統制
(
第十二条-第十七条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十一条
)
第五章
雑則
(
第十八条-第二十二条
)
-本則-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月二十八日内閣府令第二十三号~
★新設★
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する権限の関東財務局長への委任)
第二十二条
金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務報告に係る内部統制及び内部統制監査に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
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金融商品取引法施行令第四十四条の三第一項に規定する権限(財務報告に係る内部統制に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
(令七内閣令二三・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月二十八日内閣府令第二十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八内閣令二三)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。