財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める
書類
は、
次の各号に
掲げる
もの
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第五条の十
において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第十七条の四
において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める
もの
は、
次に
掲げる
書類
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(
財務諸表等規則第二百二十八条
において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(
連結財務諸表規則第二百十四条
において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
一
法第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則
第一条第一項
に規定する
財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のもの
をいう。
以下この条において同じ
。)又は財務書類(財務諸表等規則
第百三十一条
の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
一
法第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則
第一条第一項第一号
に規定する
財務諸表
をいう。
以下同じ
。)又は財務書類(財務諸表等規則
第三百二十八条
の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
二
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
四半期財務諸表
(
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項
に規定する
四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のもの
をいう。
以下この条において
同じ。)(届出書に含まれる
四半期財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項又は
第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定により提出された届出書又は
四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第十七条の十五第二項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第二・四半期報告書」という。)を除く。)
に含まれた
四半期財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
二
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
第一種中間財務諸表
(
財務諸表等規則第一条第一項第二号
に規定する
第一種中間財務諸表
をいう。
以下
同じ。)(届出書に含まれる
第一種中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項又は
第二十四条の五第一項
の規定により提出された届出書又は
半期報告書
に含まれた
第一種中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
三
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
中間財務諸表
(
中間財務諸表等規則第一条第一項
に規定する
中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において
同じ。)(届出書に含まれる
中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項
、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を
含む。
以下この条において同じ。)の規定により提出された
届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)
又は半期報告書に含まれた
中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
三
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
第二種中間財務諸表
(
財務諸表等規則第一条第一項第三号
に規定する
第二種中間財務諸表をいう。以下
同じ。)(届出書に含まれる
第二種中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項
又は
第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を
含む。第五号、第九号及び第十号を除き、
以下この条において同じ。)の規定により提出された
届出書
又は半期報告書に含まれた
第二種中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
四
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(
開示府令第一条第二十一号
に規定する
連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のもの
をいう。
以下この条において
同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(
連結財務諸表規則第一条第一項第一号
に規定する
連結財務諸表
をいう。
以下
同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
四半期連結財務諸表
(
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項
に規定する
四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のもの
をいう。
以下この条において
同じ。)(届出書に含まれる
四半期連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項又は
第二十四条の四の七第一項若しくは第二項
の規定により提出された届出書又は
四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)
に含まれた
四半期連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
五
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
第一種中間連結財務諸表
(
連結財務諸表規則第一条第一項第二号
に規定する
第一種中間連結財務諸表
をいう。
以下
同じ。)(届出書に含まれる
第一種中間連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項又は
第二十四条の五第一項
の規定により提出された届出書又は
半期報告書
に含まれた
第一種中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
六
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
中間連結財務諸表
(
中間連結財務諸表規則第一条第一項
に規定する
中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のもの
をいう。
以下この条において
同じ。)(届出書に含まれる
中間連結財務諸表
のうち、従前において、法
第五条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項
又は第二十四条の五第一項の規定により提出された
届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)
又は半期報告書に含まれた
中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
六
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる
第二種中間連結財務諸表
(
連結財務諸表規則第一条第一項第三号
に規定する
第二種中間連結財務諸表
をいう。
以下
同じ。)(届出書に含まれる
第二種中間連結財務諸表
のうち、従前において、法
第五条第一項
又は第二十四条の五第一項の規定により提出された
届出書
又は半期報告書に含まれた
第二種中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
七
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
七
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
八
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
八
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九
法
第二十四条の四の七第一項又は第二項
の規定により提出される
四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)
に含まれる
四半期財務諸表
(
四半期報告書
に含まれる
四半期財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
四半期財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
九
法
第二十四条の五第一項
の規定により提出される
半期報告書
に含まれる
第一種中間財務諸表
(
半期報告書
に含まれる
第一種中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
第一種中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
十
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法
第二十四条の四の七第一項又は第二項
の規定により提出される
四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)
に含まれる
四半期連結財務諸表
(
四半期報告書
に含まれる
四半期連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
四半期連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
十
法
第二十四条の五第一項
の規定により提出される
半期報告書
に含まれる
第一種中間連結財務諸表
(
半期報告書
に含まれる
第一種中間連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
第一種中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
十一の二
法第二十四条の四の七第一項の規定により提出される四半期報告書(第一・四半期報告書(最初の四半期会計期間に係るものをいう。)に限る。)に含まれる連結財務諸表規則第九十三条又は第九十四条の規定による連結財務諸表
★削除★
十二
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる
中間財務諸表
(半期報告書に含まれる
中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
十一
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる
第二種中間財務諸表
(半期報告書に含まれる
第二種中間財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
第二種中間財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる
中間連結財務諸表
(半期報告書に含まれる
中間連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
十二
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる
第二種中間連結財務諸表
(半期報告書に含まれる
第二種中間連結財務諸表
のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた
第二種中間連結財務諸表
と同一の内容のものを除く。)
★十三に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を
第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項
及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書
において、前各号の書類を訂正する
書類
十三
法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を
第二十四条の二第一項
及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書
による訂正後の前各号に掲げる
書類
★十四に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される
有価証券報告書、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書
及び法第二十七条において準用する法
第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において準用する場合を含む。)
の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から
第十四号
までに
定める
書類又はこれらに相当する書類
十四
法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される
有価証券報告書
及び法第二十七条において準用する法
第二十四条の五第一項
の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から
第十二号
までに
掲げる
書類又はこれらに相当する書類
★十五に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第二十七条において準用する法第七条第一項
(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条において準用する法第九条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十七条において準用する法第十条第一項(
法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項
、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法
第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書
において、前号の書類を訂正する
書類
十五
法第二十七条において準用する法第七条第一項
、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を
法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項
及び
第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書
による訂正後の前号に掲げる
書類
(昭五一大令二九・全改、昭五二大令三九・昭五四大令六・昭六二大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二三内閣令一〇・平二四内閣令四・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・平二七内閣令五二・令三内閣令四三・一部改正)
(昭五一大令二九・全改、昭五二大令三九・昭五四大令六・昭六二大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二三内閣令一〇・平二四内閣令四・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・平二七内閣令五二・令三内閣令四三・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第一条の三
第一条各号に規定する書類を提出する会社(
指定法人
を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(
開示府令
第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。
第一条の三
第一条各号に規定する書類を提出する会社(
財務諸表等規則第一条第一項に規定する指定法人
を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)
第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。
(平五大令二三・追加、平六大令二一・平一〇大令九七・平一九内閣令六五・一部改正、平一九内閣令八四・一部改正・旧第一条の二繰下)
(平五大令二三・追加、平六大令二一・平一〇大令九七・平一九内閣令六五・一部改正、平一九内閣令八四・一部改正・旧第一条の二繰下、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
第二条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号については、連結財務諸表等(
連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)
、
中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)
又は
四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)
をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
第二条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号については、連結財務諸表等(
連結財務諸表
、
第一種中間連結財務諸表
又は
第二種中間連結財務諸表
をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
一
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
一
公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
二
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
二
公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
三
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
三
公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合
四
監査証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
四
監査証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
五
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六
公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則
第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号又は四半期連結財務諸表規則第二条第七号
に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則
第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十一号
に規定する持分法が適用される非連結子会社(
連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号又は四半期連結財務諸表規則第二条第九号
に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(
連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十号
に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
六
公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則
第二条第四号
に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則
第二条第八号
に規定する持分法が適用される非連結子会社(
同条第六号
に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(
同条第七号
に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
2
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
一
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
一
公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
二
公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
二
公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
三
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
三
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
四
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
四
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
五
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
五
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
六
監査法人が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
六
監査法人が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
七
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
七
被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
八
監査法人の社員のうちに、被監査会社等の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
八
監査法人の社員のうちに、被監査会社等の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
九
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
九
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
(昭三九大令六一・全改、昭四一大令四六・昭四六大令四九・昭四九大令一四・昭四九大令五六・昭五一大令二九・昭五二大令五・昭五四大令六・昭五八大令五八・昭六三大令四一・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一五内閣令二八・平一五内閣令九七・平一七内閣令一〇七・平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・平二〇内閣令三六・令五内閣令九・令五内閣令二一・一部改正)
(昭三九大令六一・全改、昭四一大令四六・昭四六大令四九・昭四九大令一四・昭四九大令五六・昭五一大令二九・昭五二大令五・昭五四大令六・昭五八大令五八・昭六三大令四一・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一五内閣令二八・平一五内閣令九七・平一七内閣令一〇七・平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・平二〇内閣令三六・令五内閣令九・令五内閣令二一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査証明の手続)
(監査証明の手続)
第三条
財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)
、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、
中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)
又は
中間連結財務諸表
(以下「
中間財務諸表等
」という。)の監査証明は、
中間財務諸表等
の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、
四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)
又は
四半期連結財務諸表
(以下「
四半期財務諸表等
」という。)の監査証明は、
四半期財務諸表等
の監査(以下「
四半期レビュー
」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する
四半期レビュー報告書
(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
第三条
財務諸表
、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、
第二種中間財務諸表
又は
第二種中間連結財務諸表
(以下「
第二種中間財務諸表等
」という。)の監査証明は、
第二種中間財務諸表等
の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、
第一種中間財務諸表
又は
第一種中間連結財務諸表
(以下「
第一種中間財務諸表等
」という。)の監査証明は、
第一種中間財務諸表等
の監査(以下「
期中レビュー
」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する
期中レビュー報告書
(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
2
前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び
四半期レビュー報告書
に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
2
前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び
期中レビュー報告書
に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
3
第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は
四半期レビュー
の結果に
基いて
作成されなければならない。
3
第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は
期中レビュー
の結果に
基づいて
作成されなければならない。
4
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
4
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
一
監査基準
一
監査基準
二
中間監査基準
二
中間監査基準
三
監査に関する品質管理基準
三
監査に関する品質管理基準
四
四半期レビュー基準
四
期中レビュー基準
五
監査における不正リスク対応基準
五
監査における不正リスク対応基準
5
前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
5
前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
一
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
一
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
二
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
二
その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
(昭四一大令四六・昭五二大令三九・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令六五・平二五内閣令三五・令三内閣令五五・令五内閣令二一・一部改正)
(昭四一大令四六・昭五二大令三九・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令六五・平二五内閣令三五・令三内閣令五五・令五内閣令二一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査報告書等の記載事項)
(監査報告書等の記載事項)
第四条
前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
第四条
前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一
監査報告書 次に掲げる事項
一
監査報告書 次に掲げる事項
イ
監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ
監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)
当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
(1)
当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
(2)
監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
(2)
監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ロ
イ(2)
に掲げる
意見の根拠
ロ
イ(2)
の
意見の根拠
ハ
財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ハ
財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ
監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ニ
監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホ
その他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホ
その他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ヘ
追記情報
ヘ
追記情報
ト
経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
ト
経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
チ
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
チ
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
リ
監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。第十一項第二号及び第三号において同じ。)に属する者を含む。)が被監査会社等又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項
リ
監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。第十一項第二号及び第三号において同じ。)に属する者を含む。)が被監査会社等又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項
ヌ
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
ヌ
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二
中間監査報告書 次に掲げる事項
二
中間監査報告書 次に掲げる事項
イ
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)
当該意見に係る中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
の範囲
(1)
当該意見に係る中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
の範囲
(2)
中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
中間財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
中間財務諸表等
に係る中間会計期間(
中間連結財務諸表
の場合には、中間連結会計期間(
中間連結財務諸表規則第三条第二項
に規定する中間連結会計期間を
いう
。)。
以下
同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
(2)
中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第二種中間財務諸表等
に係る中間会計期間(
第二種中間連結財務諸表
の場合には、中間連結会計期間(
連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)
に規定する中間連結会計期間を
いう。以下同じ
。)。
第十二項第一号及び第二号において
同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ロ
イ(2)
に掲げる
意見の根拠
ロ
イ(2)
の
意見の根拠
ハ
中間財務諸表等規則第五条の十八
(
中間連結財務諸表規則第十七条の十四
において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ハ
財務諸表等規則第二百三十六条
(
連結財務諸表規則第二百二十三条
において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ
追記情報
ニ
追記情報
ホ
経営者及び監査役等の責任
ホ
経営者及び監査役等の責任
ヘ
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ヘ
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
ト
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
三
四半期レビュー報告書
次に掲げる事項
三
期中レビュー報告書
次に掲げる事項
イ
四半期レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
イ
期中レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
(1)
当該結論に係る
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
の範囲
(1)
当該結論に係る
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
の範囲
(2)
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
四半期財務諸表等
に係る
四半期会計期間等(四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。)
(
四半期連結財務諸表
の場合には、
四半期連結会計期間等(同条第五号に規定する四半期連結会計期間及び同条第七号に規定する四半期連結累計期間をいう。)
。
以下
同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
(2)
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第一種中間財務諸表等
に係る
中間会計期間
(
第一種中間連結財務諸表
の場合には、
中間連結会計期間
。
第十七項各号及び第十八項第四号において
同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
ロ
イ(2)
に掲げる
結論の根拠
ロ
イ(2)
の
結論の根拠
ハ
四半期財務諸表等規則第二十一条
(
四半期連結財務諸表規則第二十七条
において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ハ
財務諸表等規則第百四十九条
(
連結財務諸表規則第百二十条
において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ
追記情報
ニ
追記情報
ホ
経営者及び監査役等の責任
ホ
経営者及び監査役等の責任
ヘ
四半期レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ヘ
期中レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
ト
公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2
法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則
第九十三条
に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則
第九十四条
に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則
第九十五条
に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
2
法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則
第三百十二条
に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則
第三百十四条
に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則
第三百十六条
に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
3
第一項第一号イ(2)に掲げる
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
3
第一項第一号イ(2)の
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
無限定適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
一
無限定適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三
不適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨
三
不適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨
4
第一項第一号ロに掲げる
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
4
第一項第一号ロの
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
一
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二
監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
二
監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三
第一項第一号イ(2)に掲げる
意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
三
第一項第一号イ(2)の
意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ
除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
イ
除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ
実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ
実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四
第一項第一号イ(2)に掲げる
意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由
四
第一項第一号イ(2)の
意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由
5
第一項第一号ニに掲げる
監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
5
第一項第一号ニの
監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
一
財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
二
監査上の主要な検討事項の内容
二
監査上の主要な検討事項の内容
三
監査上の主要な検討事項であると決定した理由
三
監査上の主要な検討事項であると決定した理由
四
監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
四
監査上の主要な検討事項に対する監査における対応
6
第一項第一号ホに掲げる
その他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
6
第一項第一号ホの
その他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
その他の記載内容の範囲
一
その他の記載内容の範囲
二
その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
二
その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
三
その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
三
その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
四
その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
四
その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
五
その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
五
その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
7
第一項第一号ヘ
に掲げる
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
7
第一項第一号ヘ
の
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
8
第一項第一号トに掲げる
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
8
第一項第一号トの
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
経営者の責任 次に掲げる事項
一
経営者の責任 次に掲げる事項
イ
財務諸表等を作成する責任があること。
イ
財務諸表等を作成する責任があること。
ロ
財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ロ
財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ
継続企業の前提(財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。
次項第七号
において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
ハ
継続企業の前提(財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。
以下この条
において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
9
第一項第一号チに掲げる
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
9
第一項第一号チの
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
一
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二
一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
二
一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三
監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
三
監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四
監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
四
監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五
監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
五
監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
六
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
七
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
八
監査役等と適切な連携を図ること。
八
監査役等と適切な連携を図ること。
九
監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
九
監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
10
第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第一号ニ及びリ並びに前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
10
第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第一号ニ及びリ並びに前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
一
被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合
一
被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合
二
被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
二
被監査会社等が前条第五項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
11
次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。
11
次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。
一
被監査会社等の財務諸表又は財務書類に係る監査報告書に記載すべき第一項第一号ニに掲げる事項と同一の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項
一
被監査会社等の財務諸表又は財務書類に係る監査報告書に記載すべき第一項第一号ニに掲げる事項と同一の内容が当該被監査会社等の連結財務諸表に係る監査報告書に記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号ニに掲げる事項
二
被監査会社等の財務諸表又は財務書類の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
二
被監査会社等の財務諸表又は財務書類の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の連結財務諸表の監査を実施し、当該連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該財務諸表又は財務書類に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
三
被監査会社等の財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
三
被監査会社等の財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワークに属する者を含む。)が当該被監査会社等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は持分の全部を直接又は間接に保有している者の財務諸表等の監査を実施し、当該者の連結財務諸表に係る監査報告書に第一項第一号リに掲げる事項が記載される場合において、当該被監査会社等の財務諸表等に係る監査報告書にその旨を記載するとき 当該監査報告書に記載すべき同号リに掲げる事項
12
第一項第二号イ(2)に掲げる
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
12
第一項第二号イ(2)の
意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
中間財務諸表等
が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
中間財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
中間財務諸表等
に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
一
第二種中間財務諸表等
が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第二種中間財務諸表等
に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二
除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる
中間財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
中間財務諸表等
に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二
除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第二種中間財務諸表等
に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
三
中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨
三
第二種中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない旨
13
第一項第二号ロに掲げる
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
13
第一項第二号ロの
意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
一
中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
二
中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
二
中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三
第一項第二号イ(2)に掲げる
意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
三
第一項第二号イ(2)の
意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ
除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
イ
除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ
実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ
実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四
第一項第二号イ(2)に掲げる
意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない理由
四
第一項第二号イ(2)の
意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が有用な情報を表示していない理由
14
第一項第二号ニ
に掲げる
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
14
第一項第二号ニ
の
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
15
第一項第二号ホに掲げる
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
15
第一項第二号ホの
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
経営者の責任 次に掲げる事項
一
経営者の責任 次に掲げる事項
イ
中間財務諸表等
を作成する責任があること。
イ
第二種中間財務諸表等
を作成する責任があること。
ロ
中間財務諸表等
に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ロ
第二種中間財務諸表等
に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ
継続企業の前提(中間財務諸表等規則第五条の十八(連結中間財務諸表規則第十七条の十四において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第七号において同じ。)
に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
ハ
継続企業の前提
に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
16
第一項第二号ヘに掲げる
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
16
第一項第二号ヘの
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から
中間財務諸表等
に対する意見を表明することにあること。
一
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から
第二種中間財務諸表等
に対する意見を表明することにあること。
二
一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に
中間財務諸表等
には全体として
中間財務諸表等
の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
二
一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に
第二種中間財務諸表等
には全体として
第二種中間財務諸表等
の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三
中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
三
中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四
中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表等
の表示を検討していること。
四
中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め
第二種中間財務諸表等
の表示を検討していること。
五
中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
五
中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六
中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
六
中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
七
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
八
監査役等と適切な連携を図ること。
八
監査役等と適切な連携を図ること。
17
第一項第三号イ(2)に掲げる
結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
17
第一項第三号イ(2)の
結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
無限定の結論
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
四半期財務諸表等
に係る
四半期会計期間等
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
一
無限定の結論
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第一種中間財務諸表等
に係る
中間会計期間
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
二
除外事項を付した限定付結論
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
四半期財務諸表等
に係る
四半期会計期間等
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
二
除外事項を付した限定付結論
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第一種中間財務諸表等
に係る
中間会計期間
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
三
否定的結論
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
四半期財務諸表等
に係る
四半期会計期間等
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
三
否定的結論
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第一種中間財務諸表等
に係る
中間会計期間
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
18
第一項第三号ロに掲げる
結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
18
第一項第三号ロの
結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
四半期レビュー
が一般に公正妥当と認められる
四半期レビュー
の基準に準拠して行われた旨
一
期中レビュー
が一般に公正妥当と認められる
期中レビュー
の基準に準拠して行われた旨
二
四半期レビュー
の結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
二
期中レビュー
の結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
三
第一項第三号イ(2)に掲げる
結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
三
第一項第三号イ(2)の
結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ
除外事項及び当該除外事項が
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
イ
除外事項及び当該除外事項が
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
ロ
実施できなかつた重要な
四半期レビュー手続
及び当該重要な
四半期レビュー手続
を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
ロ
実施できなかつた重要な
期中レビュー手続
及び当該重要な
期中レビュー手続
を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
四
第一項第三号イ(2)に掲げる
結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表等の作成基準
に準拠して、当該
四半期財務諸表等
に係る
四半期会計期間等
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
四
第一項第三号イ(2)の
結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準
に準拠して、当該
第一種中間財務諸表等
に係る
中間会計期間
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
19
第一項第三号ニ
に掲げる
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、
四半期レビュー
を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
19
第一項第三号ニ
の
追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、
期中レビュー
を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
20
第一項第三号ホに掲げる
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
20
第一項第三号ホの
経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
経営者の責任 次に掲げる事項
一
経営者の責任 次に掲げる事項
イ
四半期財務諸表等
を作成する責任があること。
イ
第一種中間財務諸表等
を作成する責任があること。
ロ
四半期財務諸表等
に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ロ
第一種中間財務諸表等
に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ
継続企業の前提(四半期財務諸表等規則第二十一条(連結四半期財務諸表規則第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第三号において同じ。)
に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
ハ
継続企業の前提
に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
二
監査役等の責任 財務報告に係る過程を監視する責任があること。
21
第一項第三号ヘ
に掲げる四半期レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
21
第一項第三号ヘ
の期中レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
四半期レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から
四半期財務諸表等
に対する結論を表明することにあること。
一
期中レビュー
を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から
第一種中間財務諸表等
に対する結論を表明することにあること。
二
四半期レビュー
は質問、分析的手続その他の
四半期レビュー手続
により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
二
期中レビュー
は質問、分析的手続その他の
期中レビュー手続
により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
三
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
三
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
四
監査役等と適切な連携を図ること。
四
監査役等と適切な連携を図ること。
22
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は
四半期レビュー手続
が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)
に定める
意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)
に定める
意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)
に定める
結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
に記載しなければならない。
22
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は
期中レビュー手続
が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)
の
意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)
の
意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)
の
結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
に記載しなければならない。
23
監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
23
監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則
第九十三条
に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合 国際会計基準
一
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則
第三百十二条
に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合 国際会計基準
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合 指定国際会計基準
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合 指定国際会計基準
24
前項の規定は、中間監査の対象となつた
中間財務諸表等
が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準
」と読み替えるものとする。
24
前項の規定は、中間監査の対象となつた
第二種中間財務諸表等
が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号
」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び
第二号
」と読み替えるものとする。
25
第二十三項の規定は、
四半期レビュー
の対象となつた
四半期財務諸表等
が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び
第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準
」と読み替えるものとする。
25
第二十三項の規定は、
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間財務諸表等
が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号
」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び
第十八項第四号
」と読み替えるものとする。
26
監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
26
監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
27
前項の規定は、中間監査の対象となつた
中間連結財務諸表
が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準
」と読み替えるものとする。
27
前項の規定は、中間監査の対象となつた
第二種中間連結財務諸表
が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号
」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び
第二号
」と読み替えるものとする。
28
第二十六項の規定は、
四半期レビュー
の対象となつた
四半期連結財務諸表
が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び
第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準
」と読み替えるものとする。
28
第二十六項の規定は、
期中レビュー
の対象となつた
第一種中間連結財務諸表
が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び
第二号
」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び
第十八項第四号
」と読み替えるものとする。
(平一五内閣令八・全改、平一五内閣令九七・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・平二〇内閣令三六・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二三内閣令三四・平二五内閣令七〇・平二六内閣令五七・平二七内閣令五二・平三〇内閣令五四・令元内閣令五三・令三内閣令四三・令三内閣令五五・令五内閣令二一・一部改正)
(平一五内閣令八・全改、平一五内閣令九七・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・平二〇内閣令三六・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二三内閣令三四・平二五内閣令七〇・平二六内閣令五七・平二七内閣令五二・平三〇内閣令五四・令元内閣令五三・令三内閣令四三・令三内閣令五五・令五内閣令二一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査概要書等の提出)
(監査概要書等の提出)
第五条
公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は
四半期レビュー
(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に
規定する
書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
第五条
公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は
期中レビュー
(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に
掲げる
書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
2
前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
2
前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
一
財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書 第一号様式
一
財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書 第一号様式
二
中間財務諸表等
(ファンド及び信託財産に係る
中間財務諸表等
を除く。)の中間監査に係る概要書 第二号様式
二
第二種中間財務諸表等
(ファンド及び信託財産に係る
第二種中間財務諸表等
を除く。)の中間監査に係る概要書 第二号様式
三
ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び
中間財務諸表等
の中間監査に係る概要書 第三号様式
三
ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び
第二種中間財務諸表等
の中間監査に係る概要書 第三号様式
四
四半期レビュー
に係る概要書 第四号様式
四
期中レビュー
に係る概要書 第四号様式
3
第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
3
第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
一
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は
四半期レビュー報告書
の作成日の翌月の末日
一
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は
期中レビュー報告書
の作成日の翌月の末日
二
前項第三号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日
二
前項第三号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日
(平一五内閣令八・全改、平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・一部改正)
(平一五内閣令八・全改、平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
第五条の二
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する
監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書
とする。
第五条の二
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する
概要書
とする。
(平一二総令一一六・追加、平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・一部改正)
(平一二総令一一六・追加、平一九内閣令六五・平一九内閣令八四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(意見の申出の手続)
(意見の申出の手続)
第九条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
第九条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
特定発行者の商号又は名称
二
特定発行者の商号又は名称
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
四
意見の要旨
四
意見の要旨
五
意見の内容(
法第百九十三条の三第二項第一号の
事項及び
同項第二号の
事項の別に記載すること。)
五
意見の内容(
法第百九十三条の三第二項第一号に掲げる
事項及び
同項第二号に掲げる
事項の別に記載すること。)
2
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
2
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(平一九内閣令八四・追加、令二内閣令七五・一部改正、令三内閣令六九・旧第八条繰下)
(平一九内閣令八四・追加、令二内閣令七五・一部改正、令三内閣令六九・旧第八条繰下、令六内閣令二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七内閣令二九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕