財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第十条の三
)
第二章
貸借対照表
第一節
総則
(
第十一条-第十三条
)
第二節
資産
第一目
総則
(
第十四条
)
第二目
流動資産
(
第十五条-第二十一条
)
第三目
固定資産
(
第二十二条-第三十五条
)
第四目
繰延資産
(
第三十六条-第三十八条
)
第五目
雑則
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
負債
第一目
総則
(
第四十五条・第四十六条
)
第二目
流動負債
(
第四十七条-第五十条
)
第三目
固定負債
(
第五十一条-第五十三条
)
第四目
雑則
(
第五十四条-第五十八条
)
第四節
純資産
第一目
総則
(
第五十九条
)
第二目
株主資本
(
第六十条-第六十六条の二
)
第三目
評価・換算差額等
(
第六十七条
)
第三目の二
株式引受権
(
第六十七条の二
)
第四目
新株予約権
(
第六十八条
)
第五目
雑則
(
第六十八条の二-第六十八条の四
)
第三章
損益計算書
第一節
総則
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第七十二条-第八十三条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第八十四条-第八十九条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第九十条-第九十五条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第九十五条の二-第九十五条の四
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第九十五条の五-第九十五条の五の三
)
第七節
雑則
(
第九十六条-第九十八条の二
)
第四章
株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第九十九条・第百条
)
第二節
株主資本
(
第百一条・第百二条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第百三条・第百四条
)
第三節の二
株式引受権
(
第百四条の二
)
第四節
新株予約権
(
第百五条
)
第五節
注記事項
(
第百六条-第百九条
)
第六節
雑則
(
第百九条の二
)
第五章
キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第百十条-第百十二条
)
第二節
キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第百十三条-第百十六条
)
第三節
雑則
(
第百十七条-第百十九条
)
第六章
附属明細表
(
第百二十条-第百二十六条
)
第七章
特例財務諸表提出会社の財務諸表
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第八章
指定国際会計基準特定会社の財務諸表
(
第百二十九条・第百三十条
)
第九章
外国会社の財務書類
(
第百三十一条-第百三十五条
)
★新設★
第一編
総則
(
第一条-第八条
)
第二編
財務諸表
第一章
総則
(
第八条の二-第十条の三
)
第二章
貸借対照表
第一節
総則
(
第十一条-第十三条
)
第二節
資産
第一目
総則
(
第十四条
)
第二目
流動資産
(
第十五条-第二十一条
)
第三目
固定資産
(
第二十二条-第三十五条
)
第四目
繰延資産
(
第三十六条-第三十八条
)
第五目
雑則
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
負債
第一目
総則
(
第四十五条・第四十六条
)
第二目
流動負債
(
第四十七条-第五十条
)
第三目
固定負債
(
第五十一条-第五十三条
)
第四目
雑則
(
第五十四条-第五十八条
)
第四節
純資産
第一目
総則
(
第五十九条
)
第二目
株主資本
(
第六十条-第六十六条の二
)
第三目
評価・換算差額等
(
第六十七条
)
第三目の二
株式引受権
(
第六十七条の二
)
第四目
新株予約権
(
第六十八条
)
第五目
雑則
(
第六十八条の二-第六十八条の四
)
第三章
損益計算書
第一節
総則
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第七十二条-第八十三条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第八十四条-第八十九条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第九十条-第九十五条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第九十五条の二-第九十五条の四
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第九十五条の五-第九十五条の五の三
)
第七節
雑則
(
第九十六条-第九十八条の二
)
第四章
株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第九十九条・第百条
)
第二節
株主資本
(
第百一条・第百二条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第百三条・第百四条
)
第三節の二
株式引受権
(
第百四条の二
)
第四節
新株予約権
(
第百五条
)
第五節
注記事項
(
第百六条-第百九条
)
第六節
雑則
(
第百九条の二
)
第五章
キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第百十条-第百十二条
)
第二節
キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第百十三条-第百十六条
)
第三節
雑則
(
第百十七条-第百十九条
)
第六章
附属明細表
(
第百二十条-第百二十六条
)
第七章
特例財務諸表提出会社の財務諸表
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第三編
第一種中間財務諸表
第一章
総則
(
第百二十九条-第百五十四条
)
第二章
中間貸借対照表
第一節
総則
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第二節
資産
(
第百五十八条-第百七十条
)
第三節
負債
(
第百七十一条-第百七十六条
)
第四節
純資産
(
第百七十七条-第百八十一条
)
第五節
雑則
(
第百八十二条-第百八十四条
)
第三章
中間損益計算書
第一節
総則
(
第百八十五条・第百八十六条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第百八十七条-第百八十九条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第百九十条・第百九十一条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第六節
中間純利益又は中間純損失
(
第百九十八条-第二百条
)
第七節
雑則
(
第二百一条-第二百三条
)
第四章
中間キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第二百四条・第二百五条
)
第二節
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第二百六条・第二百七条
)
第五章
株主資本等に関する注記
(
第二百八条・第二百九条
)
第四編
第二種中間財務諸表
第一章
総則
(
第二百十条-第二百四十四条
)
第二章
中間貸借対照表
第一節
総則
(
第二百四十五条-第二百四十七条
)
第二節
資産
(
第二百四十八条-第二百六十一条
)
第三節
負債
(
第二百六十二条-第二百六十八条
)
第四節
純資産
(
第二百六十九条-第二百八十条
)
第五節
雑則
(
第二百八十一条-第二百八十四条
)
第三章
中間損益計算書
第一節
総則
(
第二百八十五条・第二百八十六条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第二百八十七条-第二百八十九条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第二百九十条・第二百九十一条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第二百九十二条-第二百九十四条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第二百九十五条-第二百九十九条
)
第六節
中間純利益又は中間純損失
(
第三百条-第三百二条
)
第七節
雑則
(
第三百三条-第三百七条
)
第四章
中間株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第三百八条・第三百九条
)
第二節
株主資本
(
第三百十条・第三百十一条
)
第三節
評価・換算差額等
(
第三百十二条・第三百十三条
)
第四節
株式引受権
(
第三百十四条
)
第五節
新株予約権
(
第三百十五条
)
第六節
注記事項
(
第三百十六条-第三百十九条
)
第七節
雑則
(
第三百二十条
)
第五章
中間キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第三百二十一条-第三百二十三条
)
第二節
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第三百二十四条・第三百二十五条
)
第五編
指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表
(
第三百二十六条・第三百二十七条
)
第六編
外国会社の財務書類
(
第三百二十八条-第三百三十二条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(適用の一般原則)
(適用の一般原則)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は同条第六項(これらの規定のうち法第二十四条の二第一項において準用する場合及びこの規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第百二十九条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第一条の三を除き、この章から第八章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第二十四条の五第一項(この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
一
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第三百条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。) この編(第一条の三を除く。)、次編及び第五編
二
第一種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。) この編(第一条の三を除く。)、第三編及び第五編
三
第二種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第二条の二に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。) この編(第一条の三を除く。)、第四編及び第五編
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
一
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
一
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
二
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。
三
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。
四
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
四
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
五
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
4
金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
4
金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(昭四六大令四九・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五四大令六・平五大令二三・平六大令二一・平七大令二九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七三・平二四内閣令四・平二六内閣令一九・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(連結財務諸表を作成している会社の特例)
(連結財務諸表を作成している会社の特例)
第一条の二
連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。
第七章
において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。
第一条の二
連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。
次編第七章
において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。
(平二六内閣令一九・追加)
(平二六内閣令一九・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(指定国際会計基準特定会社の特例)
(指定国際会計基準特定会社の特例)
第一条の二の二
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、連結財務諸表を作成していない場合に限り、第八章の定めるところによることができる。
第一条の二の二
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表(第一条第一項第二号又は第三号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第一号又は第三号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第五編の定めるところによることができる。
一
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
一
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 財務諸表
イ
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第一種中間財務諸表
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
(2)
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
三
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第二種中間財務諸表
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
前号イ(1)に掲げる要件
(2)
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(平二一内閣令七三・追加、平二二内閣令四五・平二三内閣令一〇・平二五内閣令七〇・一部改正、平二六内閣令一九・一部改正・旧第一条の二繰下、平二七内閣令五二・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社の特例)
(外国会社の特例)
第一条の三
外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。
第九章
において同じ。)が提出する
財務書類(中間財務書類及び四半期財務書類を除く。同章において同じ。)
の用語、様式及び作成方法は、
同章
の定めるところによるものとする。
第一条の三
外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。
第六編
において同じ。)が提出する
財務書類
の用語、様式及び作成方法は、
同編
の定めるところによるものとする。
(昭四九大令一四・追加、昭五二大令三八・昭五七大令四六・平六大令二一・平一二大令八・平一二総令一三七・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正、平二一内閣令七三・一部改正・旧第一条の二繰下、平二六内閣令一九・一部改正)
(昭四九大令一四・追加、昭五二大令三八・昭五七大令四六・平六大令二一・平一二大令八・平一二総令一三七・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・一部改正、平二一内閣令七三・一部改正・旧第一条の二繰下、平二六内閣令一九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第五条
法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
第五条から第七条まで
削除
一
財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二
財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三
財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(昭四八大令四・昭四九大令一四・昭五七大令四六・平六大令二一・平一一大令二一・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
(令六内閣令二九)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(比較情報の作成)
第六条
当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する当事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
第五条から第七条まで
削除
(平二二内閣令四五・全改、平二五内閣令七〇・一部改正)
(令六内閣令二九)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第七条
削除
第五条から第七条まで
削除
(昭五七大令四六)
(令六内閣令二九)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(定義)
(定義)
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
第八条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、
財務諸表提出会社
の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、
財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)
の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
一
他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ロ
役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
5
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
一
子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ロ
子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ニ
子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
四
複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
8
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
二
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号
及び第八条の八第二項
において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号
、第八条の八第二項及び第二百二十三条第三項
において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
一
法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
二
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
三
前二号に掲げる取引に類似する取引
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
13
この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
一
法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二
前号に掲げる取引に類似する取引
二
前号に掲げる取引に類似する取引
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
14
この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表規則第一条に規定する連結財務諸表をいう。
15
この規則において「連結財務諸表」、「第一種中間連結財務諸表」又は「第二種中間連結財務諸表」とは、それぞれ連結財務諸表規則第一条第一項各号に規定する連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
16
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
17
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
財務諸表提出会社の親会社
一
財務諸表提出会社の親会社
二
財務諸表提出会社の子会社
二
財務諸表提出会社の子会社
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
七
財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
八
財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
九
前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
十
従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、資金の増加又は減少をいう。
18
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、資金の増加又は減少をいう。
19
前項
及び第五章
において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。
同章
において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。
同章
において同じ。)の額の合計額をいう。
19
前項
並びに次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章
において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。
次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章
において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。
次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章
において同じ。)の額の合計額をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
20
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
21
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
22
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、
財務諸表提出会社が保有する財務諸表提出会社の
株式をいう。
23
この規則において、「自己株式」とは、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が保有する当該各号に定める
株式をいう。
★新設★
一
財務諸表提出会社 財務諸表提出会社の株式
★新設★
二
第一種中間財務諸表提出会社(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。以下同じ。) 第一種中間財務諸表提出会社の株式
★新設★
三
第二種中間財務諸表提出会社(法の規定により第二種中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。) 第二種中間財務諸表提出会社の株式
24
この規則において、「自社の株式」とは、
財務諸表提出会社の
株式をいう。
24
この規則において、「自社の株式」とは、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める
株式をいう。
★新設★
一
財務諸表提出会社 財務諸表提出会社の株式
★新設★
二
第二種中間財務諸表提出会社 第二種中間財務諸表提出会社の株式
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
25
この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
26
この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
27
この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項
並びに第五十六条
において同じ。)企業をいう。
28
この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項
、第五十六条、第百四十三条第一項並びに第二百二十八条
において同じ。)企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。
29
この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。
30
この規則において、「存続会社」とは、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
31
この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
32
この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
33
この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
34
この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
35
この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。
36
この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。
36
この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。
一
吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合
一
吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合
二
吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合
二
吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合
三
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
三
株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
四
株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第四号において同じ。)が株式交付親会社(同法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
四
株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第四号において同じ。)が株式交付親会社(同法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
37
この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
38
この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
39
この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
40
この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第六項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
41
この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第六項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
42
この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
43
この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
44
この規則において「会計方針」とは、
財務諸表
の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
44
この規則において「会計方針」とは、
財務諸表又は中間財務諸表
の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
45
この規則において「表示方法」とは、
財務諸表
の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
45
この規則において「表示方法」とは、
財務諸表又は中間財務諸表
の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
46
この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、
財務諸表
作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
46
この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、
財務諸表又は中間財務諸表
作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
47
この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
47
この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
48
この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
48
この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
49
この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、
前事業年度
以前の
財務諸表
の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
49
この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、
前事業年度(当事業年度の直前の事業年度をいう。以下この条及び次編において同じ。)
以前の
財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表
の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
50
この規則において「誤
謬
(
びゆう
)
」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、
財務諸表
作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
50
この規則において「誤
謬
(
びゆう
)
」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、
財務諸表又は中間財務諸表
作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
51
この規則において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の
財務諸表
に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
51
この規則において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の
財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表
に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
52
この規則において「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することを
いう
。
52
この規則において「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することを
いい、「第二種中間財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の第二種中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう
。
53
この規則において「修正再表示」とは、前事業年度
以前の財務諸表
における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を
財務諸表に反映
することをいう。
53
この規則において「修正再表示」とは、前事業年度
以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表
における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を
財務諸表又は中間財務諸表に反映
することをいう。
54
この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。
54
この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。
55
この規則において「退職給付債務」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率をいう。次項、第五十七項及び第八条の十三第一項第七号において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。
55
この規則において「退職給付債務」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率をいう。次項、第五十七項及び第八条の十三第一項第七号において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。
56
この規則において「勤務費用」とは、各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。
56
この規則において「勤務費用」とは、各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。
57
この規則において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
57
この規則において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
58
この規則において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
58
この規則において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一
退職給付の支払以外に使用できないこと。
一
退職給付の支払以外に使用できないこと。
二
会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。
二
会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。
三
積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
三
積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
四
会社等の資産と交換できないこと。
四
会社等の資産と交換できないこと。
59
この規則において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
59
この規則において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
60
この規則において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
60
この規則において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
61
この規則において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
61
この規則において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
62
この規則において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
62
この規則において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
63
この規則において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
63
この規則において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
64
この規則において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
64
この規則において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
一
それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。
一
それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。
二
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
二
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
三
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
三
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
四
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
四
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
65
この規則において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
65
この規則において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
66
この規則において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
66
この規則において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
67
この規則において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
67
この規則において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
68
この規則において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
68
この規則において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
一
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
一
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
二
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
二
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
三
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
三
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
69
この規則において「ヘッジ会計」とは、ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。
第八条の八第三項及び第六十七条第一項第二号
において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
69
この規則において「ヘッジ会計」とは、ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。
第八条の八第三項、第六十七条第一項第二号及び第二百二十三条第四項
において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令五・令三内閣令六一・令六内閣令一四・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令五・令三内閣令六一・令六内閣令一四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(重要な会計方針の注記)
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第八条の二
会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の二
法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二
財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三
財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(昭五七大令四六・追加、平六大令七・平七大令二九・平一一大令二一・平一二大令八・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(比較情報の作成)
第八条の二の二
当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な会計方針の注記)
第八条の二の三
会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第八条の二の四に移動しました★
★旧第八条の二の二から移動しました★
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第八条の二の二
当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(
この規則
の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
第八条の二の四
当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(
この編
の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
一
重要な会計上の見積りを示す項目
一
重要な会計上の見積りを示す項目
二
前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
二
前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
三
前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
三
前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項は、
この規則
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項は、
この編
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3
第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
3
第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
4
第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。
4
第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。
(令二内閣令四六・追加)
(令二内閣令四六・追加、令六内閣令二九・一部改正・旧第八条の二の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第八条の三
会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(
次条において
「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
第八条の三
会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(
以下
「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当該会計基準等の名称
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更の内容
三
財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
三
財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
四
前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。
以下
同じ。)に対する影響額
四
前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。
以下この章において
同じ。)に対する影響額
五
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
五
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
一
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計基準等の名称
イ
当該会計基準等の名称
ロ
当該会計方針の変更の内容
ロ
当該会計方針の変更の内容
ハ
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ハ
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ニ
当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
ホ
当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
二
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計基準等の名称
イ
当該会計基準等の名称
ロ
当該会計方針の変更の内容
ロ
当該会計方針の変更の内容
ハ
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ハ
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ニ
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ホ
当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
3
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当該会計基準等の名称
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更の内容
三
当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
三
当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四
当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
四
当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
五
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
五
財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
六
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
六
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(平二二内閣令四五・全改、平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二二内閣令四五・全改、平二三内閣令一〇・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(
以下
「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第八条の四
貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(
以下この章において
「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(昭五七大令四六・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・一部改正)
(昭五七大令四六・追加、平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第八条の五
この規則
において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第八条の五
この編
において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(昭五一大令二七・追加、昭五七大令四六・旧第八条の二繰下、平二一内閣令五・一部改正)
(昭五一大令二七・追加、昭五七大令四六・旧第八条の二繰下、平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。
以下この項及び次項において
同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。
以下
同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
二
当該投資信託等の貸借対照表計上額
二
当該投資信託等の貸借対照表計上額
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
四
貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
四
貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
6
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
6
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
7
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
7
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
9
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
9
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
10
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
10
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八
第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の八
第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。
次号
において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。
次号、第百四十条第一項並びに第二百二十三条第一項及び第二項
において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価及び評価損益
ロ
貸借対照表日における時価及び評価損益
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
貸借対照表日における時価
ロ
貸借対照表日における時価
2
前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。
次項
において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
2
前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。
次項、第百四十条第二項並びに第二百二十三条第三項及び第四項
において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
4
第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第八条の九
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二
開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定による特別目的会社(同項の規定により譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下
この号
において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
二
開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定による特別目的会社(同項の規定により譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下
この号及び第二百二十五条第二号
において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・平二三内閣令三〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、平二一内閣令五・平二三内閣令三〇・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(税効果会計の適用)
(税効果会計の適用)
第八条の十一
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
以下同じ
。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
第八条の十一
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
以下この編において同じ
。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
(平一〇大令一七三・追加)
(平一〇大令一七三・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第八条の二十二
当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(
以下この条及び次条第一項において
「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第八条の二十二
当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(
以下
「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
3
前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三十
賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下
この項
において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第八条の三十
賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下
この項及び第二百三十九条
において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
賃貸等不動産の概要
一
賃貸等不動産の概要
二
賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
二
賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
三
賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
三
賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
四
賃貸等不動産に関する損益
四
賃貸等不動産に関する損益
2
前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
2
前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二一内閣令五・追加、令二内閣令九・一部改正)
(平二一内閣令五・追加、令二内閣令九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)
第八条の三十二
顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の三十二
顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報
一
顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報
二
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
二
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
三
顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
三
顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
2
前項各号に掲げる事項について、
この規則
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
2
前項各号に掲げる事項について、
この編
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3
第一項各号に掲げる事項について、
第八条の二
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。
3
第一項各号に掲げる事項について、
第八条の二の三
の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。
4
第一項第一号及び第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。
4
第一項第一号及び第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。
5
第一項第二号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
5
第一項第二号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
(平三〇内閣令二九・追加、令二内閣令四六・一部改正)
(平三〇内閣令二九・追加、令二内閣令四六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第九条
第八条の二
の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第九条
第八条の二の三
の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第八条の二の二
から第八条の三の二までの規定による注記は、
第八条の二
の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第八条の二の四
から第八条の三の二までの規定による注記は、
第八条の二の三
の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則
の規定により記載すべき注記(
第八条の二
から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することを
いう。以下同じ
。)として記載することが適当であると認められるものを除き、
第八条の二の二
から第八条の三の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、
第八条の二
の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
3
この編
の規定により記載すべき注記(
第八条の二の三
から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することを
いう
。)として記載することが適当であると認められるものを除き、
第八条の二の四
から第八条の三の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、
第八条の二の三
の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4
第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、
第八条の二の規定
による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。
4
第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、
第八条の二の三の規定
による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この規則
の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
5
この編
の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・一部改正)
(昭五七大令四六・平一四内閣令六六・平一八内閣令五二・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第十条
第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、
この規則
の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、
この規則
の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第十条
第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、
この編
の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、
この編
の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
(昭四八大令四・昭四九大令一四・平六大令二一・平一二総令六五・平一二総令一三七・一部改正)
(昭四八大令四・昭四九大令一四・平六大令二一・平一二総令六五・平一二総令一三七・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第十条の二
特定信託財産について作成すべき財務諸表について、
この規則
の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、
この規則
の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第十条の二
特定信託財産について作成すべき財務諸表について、
この編
の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、
この編
の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
(平一二総令一三七・全改、平一四内閣令九・一部改正)
(平一二総令一三七・全改、平一四内閣令九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)
第五十八条
偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものを
いう
。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第五十八条
偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものを
いう。以下同じ
。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(平一一大令二一・全改)
(平一一大令二一・全改、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(指定法人の純資産の記載)
(指定法人の純資産の記載)
第六十八条の三
指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産について
この規則
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第六十八条の三
指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産について
この編の規定
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・一部改正)
(平一八内閣令五二・追加、平一九内閣令六五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(売上原価の表示方法)
(売上原価の表示方法)
第七十五条
売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第七十五条
売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。
以下
同じ。)の期首棚卸高
一
商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。
以下この項及び次条において
同じ。)の期首棚卸高
二
当期商品仕入高又は当期製品製造原価
二
当期商品仕入高又は当期製品製造原価
三
商品又は製品の期末棚卸高
三
商品又は製品の期末棚卸高
2
前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。
2
前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。
(平二六内閣令一九・令二内閣令九・一部改正)
(平二六内閣令一九・令二内閣令九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)
第九十条
営業外収益に属する収益は、
受取利息(有価証券利息を除く。)
、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第九十条
営業外収益に属する収益は、
受取利息
、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(平一八内閣令五二・一部改正)
(平一八内閣令五二・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(当期純利益又は当期純損失)
(当期純利益又は当期純損失)
第九十五条の五
次の各号に
掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
第九十五条の五
次に
掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。
次号において
同じ。)
一
当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。
以下
同じ。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
2
税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
3
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平一〇大令一七三・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・一部改正)
(平一〇大令一七三・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第百九条の二
指定法人が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、
この規則
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第百九条の二
指定法人が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、
この編の規定
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(平一八内閣令五二・追加)
(平一八内閣令五二・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
第百二十七条
特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
第百二十七条
特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
一
貸借対照表 様式第五号の二
一
貸借対照表 様式第五号の二
二
損益計算書 様式第六号の二
二
損益計算書 様式第六号の二
三
株主資本等変動計算書 様式第七号の二
三
株主資本等変動計算書 様式第七号の二
四
有形固定資産等明細表 様式第十一号の二
四
有形固定資産等明細表 様式第十一号の二
五
引当金明細表 様式第十四号の二
五
引当金明細表 様式第十四号の二
2
特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。
2
特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。
一
第八条の二
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百一条各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
一
第八条の二の三
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百一条各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
二
第八条の三の四 会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
二
第八条の三の四 会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
三
第八条の三の五 会社計算規則第百二条の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
三
第八条の三の五 会社計算規則第百二条の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
四
第十八条及び第三十二条の二 会社計算規則第百三条第九号に掲げる事項
四
第十八条及び第三十二条の二 会社計算規則第百三条第九号に掲げる事項
五
第三十九条及び第五十五条 会社計算規則第百三条第六号に掲げる事項
五
第三十九条及び第五十五条 会社計算規則第百三条第六号に掲げる事項
六
第四十三条 会社計算規則第百三条第一号に掲げる事項
六
第四十三条 会社計算規則第百三条第一号に掲げる事項
七
第五十八条 会社計算規則第百三条第五号に掲げる事項
七
第五十八条 会社計算規則第百三条第五号に掲げる事項
八
第七十四条、第八十八条、第九十一条及び第九十四条 会社計算規則第百四条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
八
第七十四条、第八十八条、第九十一条及び第九十四条 会社計算規則第百四条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
(平二六内閣令一九・追加)
(平二六内閣令一九・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第一種中間財務諸表作成の一般原則)
第百二十九条
第一種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。
2
前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3
第一種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(比較情報の作成)
第百三十条
当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表は、当該第一種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一
中間貸借対照表 前事業年度に係る事項
二
中間損益計算書 前中間会計期間に係る事項
三
中間キャッシュ・フロー計算書 前中間会計期間に係る事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百三十一条
会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
三
税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
三
税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
三
当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四
税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
4
第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百三十二条
会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三
税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三
税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3
前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4
前事業年度において会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百三十三条
会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計上の見積りの変更の内容
二
税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2
前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百三十四条
重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三
税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2
前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(修正再表示に関する注記)
第百三十五条
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
誤
謬
(
びゆう
)
の内容
二
税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第百三十六条
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な後発事象の注記)
第百三十七条
中間貸借対照表日後、第一種中間財務諸表提出会社の当該第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第百三十八条
金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
イ
中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4
前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
7
投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
8
第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有価証券に関する注記)
第百三十九条
前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一
満期保有目的の債券 次に掲げる事項
イ
中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
ロ
中間貸借対照表日における時価
ハ
中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と時価との差額
二
その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ
取得原価
ロ
中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
ハ
中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と取得原価との差額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(デリバティブ取引に関する注記)
第百四十条
第百三十八条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税効果会計の適用)
第百四十一条
法人税等については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間財務諸表を作成しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法損益等の注記)
第百四十二条
関連会社を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第百四十三条
当中間会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
企業結合の概要
二
中間損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
六
前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
2
前項ただし書の規定にかかわらず、当中間会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3
中間貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第五号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4
前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第百四十四条
当中間会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに中間貸借対照表及び中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2
前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響の概算額を注記しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、第八条の十八第三項第二号から第四号までに掲げる企業結合において、同項第二号から第四号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共通支配下の取引等の注記)
第百四十五条
当中間会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
三
子会社株式を追加取得した場合には、第百四十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3
子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が第一種中間連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の中間貸借対照表及び当中間会計期間に係る中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
4
前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響の概算額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共同支配企業の形成の注記)
第百四十六条
当中間会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離元企業の注記)
第百四十七条
当中間会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
事業分離の概要
二
実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
三
分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
四
中間損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3
当中間会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離先企業の注記)
第百四十八条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
三
分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(継続企業の前提に関する注記)
第百四十九条
中間貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。
一
当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三
当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四
当該重要な不確実性の影響を第一種中間財務諸表に反映しているか否かの別
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(追加情報の注記)
第百五十条
この編において特に定める注記のほか、第一種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第百五十一条
セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十六号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二
前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三
報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2
当中間会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。
3
前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
4
前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
5
当中間会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第百五十二条
当中間会計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であつて、投資者その他の第一種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項に規定する事項について、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項に規定する事項の記載を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(注記の方法)
第百五十三条
第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
この編(第百三十一条から第百三十六条までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第一種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
3
第百四十九条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
4
前項の場合において、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百四十九条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金額の表示の単位)
第百五十四条
第一種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間貸借対照表の記載方法)
第百五十五条
中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間貸借対照表は、様式第十七号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百五十六条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(科目の記載の配列)
第百五十七条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産の分類)
第百五十八条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各資産の範囲)
第百五十九条
第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産の区分表示)
第百六十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
二
受取手形、売掛金及び契約資産
三
有価証券
四
商品及び製品(半製品を含む。)
五
仕掛品
六
原材料及び貯蔵品
七
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産に係る引当金の表示)
第百六十一条
第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の区分表示)
第百六十二条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百六十三条
有形固定資産に対する減価償却累計額は、次に掲げる方法のいずれかにより掲記又は表示しなければならない。
一
有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記する方法
二
各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
三
有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第百六十四条
第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の区分表示)
第百六十五条
無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第百六十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百六十六条
第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産の区分表示)
第百六十七条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第百六十二条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第百六十八条
第三十四条において準用する第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の区分表示)
第百六十九条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第百六十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の償却累計額の表示)
第百七十条
第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(負債の分類)
第百七十一条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各負債の範囲)
第百七十二条
第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動負債の区分表示)
第百七十三条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
支払手形及び買掛金
二
短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
三
未払法人税等
四
引当金
五
資産除去債務
六
その他
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4
第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(固定負債の区分表示)
第百七十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
社債
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
三
引当金
四
資産除去債務
五
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、第一項第五号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(偶発債務の注記)
第百七十五条
第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第百七十六条
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。
一
棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二
棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(純資産の分類)
第百七十七条
純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の分類及び区分表示)
第百七十八条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2
第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3
第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4
第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
5
第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)
第百七十九条
第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第百八十条
第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権の表示)
第百八十一条
第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等)
第百八十二条
準備金等は、第百五十七条及び第百七十一条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2
前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の記載)
第百八十三条
別記事業を営む会社が中間貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(指定法人の純資産の記載)
第百八十四条
指定法人が中間貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間損益計算書の記載方法)
第百八十五条
中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間損益計算書は、様式第十八号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益及び費用の分類)
第百八十六条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一
売上高
二
売上原価
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
五
営業外費用
六
特別利益
七
特別損失
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高の表示方法)
第百八十七条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上原価の表示方法)
第百八十八条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上総損益金額の表示)
第百八十九条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百九十条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2
前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業損益金額の表示)
第百九十一条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外収益の表示方法)
第百九十二条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外費用の表示方法)
第百九十三条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(経常損益金額の表示)
第百九十四条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別利益の表示方法)
第百九十五条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別損失の表示方法)
第百九十六条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税引前中間純損益金額の表示)
第百九十七条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間純利益又は中間純損失)
第百九十八条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百九十九条
当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
株式併合又は株式分割が行われた旨
二
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第二百条
当中間会計期間に係る潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
株式併合又は株式分割が行われた旨
二
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
3
前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第二百一条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第二百二条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間損益計算書において、その状況を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の記載)
第二百三条
別記事業を営む会社が中間損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第二百四条
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第十九号又は様式第二十号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第二百五条
中間キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一
営業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物に係る換算差額
五
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六
現金及び現金同等物の期首残高
七
現金及び現金同等物の中間期末残高
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第二百六条
第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第二百七条
中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(配当に関する注記)
第二百八条
当中間会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二
配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三
基準日が当事業年度の開始の日から当中間会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるものについては、前二号に掲げる事項に準ずる事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第二百九条
株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第二種中間財務諸表作成の一般原則)
第二百十条
第二種中間財務諸表は、中間会計期間に係る第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。
2
前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3
第二種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(比較情報の作成)
第二百十一条
当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表は、当該第二種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一
中間貸借対照表 前事業年度に係る事項
二
中間損益計算書 前中間会計期間に係る事項
三
中間株主資本等変動計算書 前中間会計期間に係る事項
四
中間キャッシュ・フロー計算書 前中間会計期間に係る事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な会計方針の注記)
第二百十二条
会計方針については、第二種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第二百十三条
会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
三
第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
四
前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第三百二条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額
五
前事業年度の期首における純資産額に対する影響額
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計基準等の名称
ロ
当該会計方針の変更の内容
ハ
第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計基準等の名称
ロ
当該会計方針の変更の内容
ハ
第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3
会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当該会計基準等の名称
二
当該会計方針の変更の内容
三
当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四
当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
五
第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
六
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第二百十四条
会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三
第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
四
前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
五
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2
前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計方針の変更の内容
ロ
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
ハ
第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 次に掲げる事項
イ
当該会計方針の変更の内容
ロ
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
ハ
第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ
一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ
当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ
遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト
当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3
前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(表示方法の変更に関する注記)
第二百十五条
表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
第二種中間財務諸表の組替えの内容
二
第二種中間財務諸表の組替えを行つた理由
三
第二種中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額
2
前項の規定にかかわらず、第二種中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4
第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百十六条
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
当該会計上の見積りの変更の内容
二
当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百十七条
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三
当該会計方針の変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(修正再表示に関する注記)
第二百十八条
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
誤
謬
(
びゆう
)
の内容
二
第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
三
前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
四
前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な後発事象の注記)
第二百十九条
中間貸借対照表日後、第二種中間財務諸表提出会社の当該第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(リース取引に関する注記)
第二百二十条
第八条の六の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第二百二十一条
第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有価証券に関する注記)
第二百二十二条
第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(デリバティブ取引に関する注記)
第二百二十三条
第二百二十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
3
第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
5
第一項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税効果会計の適用)
第二百二十四条
法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間財務諸表を作成しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法損益等の注記)
第二百二十五条
第二種中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一
関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二
開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百二十六条
第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(ストック・オプションに関する注記)
第二百二十七条
前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
一
付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
二
株式の種類別のストック・オプションの付与数
三
付与日
四
権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
五
対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
六
権利行使期間
七
権利行使価格
八
付与日における公正な評価単価
2
前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。
一
契約単位で記載する方法
二
複数契約を集約して記載する方法
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。
一
付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
二
株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
三
権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
4
前三項に定める事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二百二十八条
第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第八条の十七第一項から第三項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「第二種中間財務諸表に」と、同項第十一号及び同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同号及び同条第三項第一号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)
第二百二十九条
第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共通支配下の取引等の注記)
第二百三十条
第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、第八条の二十第三項並びに第八条の二十一第一項及び第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第三項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共同支配企業の形成の注記)
第二百三十一条
第八条の二十二の規定は、共同支配企業を形成する企業結合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離元企業の注記)
第二百三十二条
第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離先企業の注記)
第二百三十三条
第八条の二十四の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第二百三十四条
第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第二百三十五条
第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第一項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(継続企業の前提に関する注記)
第二百三十六条
中間貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。
一
当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三
当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四
当該重要な不確実性の影響を第二種中間財務諸表に反映しているか否かの別
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産除去債務に関する注記)
第二百三十七条
第八条の二十八(第一項第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第二百三十八条
セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第二十一号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントの概要
二
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
報告セグメントに関連する情報(様式第二十二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一
製品及びサービスごとの情報
二
地域ごとの情報
三
主要な顧客ごとの情報
3
中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十三号に定めるところにより注記しなければならない。
一
固定資産の減損損失
二
のれんの償却額及び未償却残高
三
負ののれん発生益
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5
第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第二百三十九条
第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第八条の三十第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産に関する注記)
第二百四十条
第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第二百四十一条
第八条の三十二の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(追加情報の注記)
第二百四十二条
この編において特に定める注記のほか、第二種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(注記の方法)
第二百四十三条
第二百十二条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第二百十三条から第二百十八条までの規定による注記は、第二百十二条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この編(第二百十二条から第二百十八条までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第二種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、第二百十二条から第二百十八条までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第二百十二条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4
第二百三十六条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第二百十二条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二百三十六条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金額の表示の単位)
第二百四十四条
第二種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間貸借対照表の記載方法)
第二百四十五条
中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間貸借対照表は、様式第二十四号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第二百四十六条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(科目の記載の配列)
第二百四十七条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産の分類)
第二百四十八条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各資産の範囲)
第二百四十九条
第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産の区分表示)
第二百五十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
現金及び預金
二
受取手形、売掛金及び契約資産
三
リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
五
有価証券
六
棚卸資産(第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。)
七
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産に係る引当金の表示)
第二百五十一条
第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の区分表示)
第二百五十二条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第二百五十三条
第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第二百五十四条
第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の区分表示)
第二百五十五条
無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第二百五十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第二百五十六条
第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産の区分表示)
第二百五十七条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第二百五十二条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二百五十八条
第三十四条において準用する第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の区分表示)
第二百五十九条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第二百五十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の償却累計額の表示)
第二百六十条
第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(担保資産の注記)
第二百六十一条
第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(負債の分類)
第二百六十二条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各負債の範囲)
第二百六十三条
第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動負債の区分表示)
第二百六十四条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
支払手形
二
買掛金
三
短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
四
リース債務
五
未払法人税等
六
引当金
七
資産除去債務
八
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(固定負債の区分表示)
第二百六十五条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
社債
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
三
リース債務
四
引当金
五
資産除去債務
六
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第二百六十六条
第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(偶発債務の注記)
第二百六十七条
偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第二百六十八条
第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(純資産の分類)
第二百六十九条
純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の分類)
第二百七十条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資本金の表示)
第二百七十一条
第六十一条の規定は、資本金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株式申込証拠金の表示)
第二百七十二条
第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資本剰余金の区分表示)
第二百七十三条
第六十三条の規定は、資本剰余金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(利益剰余金の区分表示)
第二百七十四条
第六十五条の規定は、利益剰余金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(自己株式の表示)
第二百七十五条
第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(自己株式申込証拠金の表示)
第二百七十六条
第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)
第二百七十七条
第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第二百七十八条
第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権の表示)
第二百七十九条
第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり純資産額の注記)
第二百八十条
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。
2
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
株式併合又は株式分割が行われた旨
二
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等)
第二百八十一条
準備金等は、第二百四十七条及び第二百六十二条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2
準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3
準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の記載)
第二百八十二条
別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(指定法人の純資産の記載)
第二百八十三条
指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特定信託財産の資産及び負債の記載)
第二百八十四条
特定信託財産の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間損益計算書の記載方法)
第二百八十五条
中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間損益計算書は、様式第二十五号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益及び費用の分類)
第二百八十六条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一
売上高
二
売上原価
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
五
営業外費用
六
特別利益
七
特別損失
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高の表示方法)
第二百八十七条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上原価の表示方法)
第二百八十八条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上総損益金額の表示)
第二百八十九条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第二百九十条
販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業損益金額の表示)
第二百九十一条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外収益の表示方法)
第二百九十二条
営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
営業外収益に属する収益のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該収益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外費用の表示方法)
第二百九十三条
営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(経常損益金額の表示)
第二百九十四条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別利益の表示方法)
第二百九十五条
特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別損失の表示方法)
第二百九十六条
特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(減損損失に関する注記)
第二百九十七条
第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第二百九十八条
第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税引前中間純損益の表示)
第二百九十九条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間純利益金額又は中間純損失金額)
第三百条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第三百一条
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
株式併合又は株式分割が行われた旨
二
前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
3
前二項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第三百二条
潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
株式併合又は株式分割が行われた旨
二
前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
3
前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。
4
前三項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第三百三条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第三百四条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(減価償却額の注記)
第三百五条
当中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の記載)
第三百六条
別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特定信託財産の収益及び費用の記載)
第三百七条
特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前条第二項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間株主資本等変動計算書の記載方法)
第三百八条
中間株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間株主資本等変動計算書は、様式第二十六号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間株主資本等変動計算書の区分表示)
第三百九条
中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
2
中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十条
株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3
剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4
中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十一条
第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十二条
評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十三条
第百四条の規定は、評価・換算差額等について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十四条
株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
株式引受権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百十五条
新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(発行済株式に関する注記)
第三百十六条
第百六条の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(自己株式に関する注記)
第三百十七条
第百七条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権等に関する注記)
第三百十八条
第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(配当に関する注記)
第三百十九条
第百九条の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百二十条
指定法人が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第三百二十一条
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十七号又は様式第二十八号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)
第三百二十二条
中間キャッシュ・フロー計算書は、第二種中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第三百二十三条
中間キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一
営業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物に係る換算差額
五
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六
現金及び現金同等物の期首残高
七
現金及び現金同等物の中間期末残高
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百二十四条
第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第三百二十五条
中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(指定国際会計基準特定会社の財務諸表の作成基準)
(指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準)
第百二十九条
指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第一章から第六章までの規定による。
第三百二十六条
指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表又は中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める規定による。
一
財務諸表 第一編及び第二編第一章から第六章まで
二
第一種中間財務諸表 第一編及び第三編
三
第二種中間財務諸表 第一編及び前編
2
指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表を作成することができる。
2
指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。
(平二一内閣令七三・追加、平二六内閣令一九・一部改正・旧第一二七条繰下、平二七内閣令五二・一部改正)
(令六内閣令二九・全改・旧第一二九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百二十七条に移動しました★
★旧第百三十条から移動しました★
(会計基準の特例に関する注記)
(会計基準の特例に関する注記)
第百三十条
指定国際会計基準に準拠して作成した
財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第三百二十七条
指定国際会計基準に準拠して作成した
財務諸表又は中間財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則
第九十三条
に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して
財務諸表を作成
している旨
一
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則
第三百十二条
に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して
財務諸表又は中間財務諸表を作成
している旨
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して
財務諸表
を作成している旨
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して
財務諸表又は中間財務諸表
を作成している旨
三
指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
三
指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
(平二一内閣令七三・追加、平二二内閣令四五・平二五内閣令七〇・一部改正、平二六内閣令一九・旧第一二八条繰下、平二七内閣令五二・一部改正)
(平二一内閣令七三・追加、平二二内閣令四五・平二五内閣令七〇・一部改正、平二六内閣令一九・旧第一二八条繰下、平二七内閣令五二・一部改正、令六内閣令二九・一部改正・旧第一三〇条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(外国会社の財務書類の作成基準)
(外国会社の財務書類の作成基準)
第百三十一条
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
第三百二十八条
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3
前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
3
前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類(中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類をいう。第三百三十条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び同条第一項において同じ。)として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4
外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4
外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
5
前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
5
前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
(昭四九大令一四・追加、昭五四大令六・平五大令二三・平一二総令六五・平一九内閣令六五・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一二七条繰下、平二六内閣令一九・旧第一二九条繰下)
(令六内閣令二九・全改・旧第一三一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百二十九条に移動しました★
★旧第百三十二条から移動しました★
(会計処理基準に関する注記)
(会計処理基準に関する注記)
第百三十二条
前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
第三百二十九条
前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(昭四九大令一四・追加、昭五四大令六・昭五七大令四六・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一二八条繰下、平二六内閣令一九・旧第一三〇条繰下)
(昭四九大令一四・追加、昭五四大令六・昭五七大令四六・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一二八条繰下、平二六内閣令一九・旧第一三〇条繰下、令六内閣令二九・旧第一三二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百三十条に移動しました★
★旧第百三十三条から移動しました★
(表示方法)
(表示方法)
第百三十三条
第五条第二項
の規定は
、外国会社
が提出する財務書類に
ついて
準用する。
第三百三十条
第八条の二第二項
の規定は
外国会社
が提出する財務書類に
ついて、第百二十九条第三項及び第百三十一条第一項第二号又は第二百十条第三項及び第二百十三条第一項第二号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ
準用する。
2
外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
2
外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(昭四九大令一四・追加、昭五七大令四六・平一九内閣令六五・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一二九条繰下、平二二内閣令四五・一部改正、平二六内閣令一九・旧第一三一条繰下)
(昭四九大令一四・追加、昭五七大令四六・平一九内閣令六五・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一二九条繰下、平二二内閣令四五・一部改正、平二六内閣令一九・旧第一三一条繰下、令六内閣令二九・一部改正・旧第一三三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百三十一条に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
(金額表示)
(金額表示)
第百三十四条
外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
第三百三十一条
外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
(昭四九大令一四・追加、昭五四大令六・昭五七大令四六・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一三〇条繰下、平二六内閣令一九・旧第一三二条繰下)
(昭四九大令一四・追加、昭五四大令六・昭五七大令四六・一部改正、平二一内閣令七三・旧第一三〇条繰下、平二六内閣令一九・旧第一三二条繰下、令六内閣令二九・旧第一三四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百三十二条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
(注記の方法)
(注記の方法)
第百三十五条
第百三十二条、第百三十三条第二項及び前条
の規定により記載すべき注記は、
脚注として記載しなければならない
。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
第三百三十二条
前三条
の規定により記載すべき注記は、
脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない
。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2
第九条第五項の規定は、
第百三十二条及び第百三十三条第二項
の規定により注記する場合に準用する。
2
第九条第五項の規定は、
第三百二十九条及び第三百三十条
の規定により注記する場合に準用する。
(昭五七大令四六・追加、平二〇内閣令三六・一部改正、平二一内閣令七三・一部改正・旧第一三一条繰下、平二二内閣令四五・一部改正、平二六内閣令一九・一部改正・旧第一三三条繰下)
(昭五七大令四六・追加、平二〇内閣令三六・一部改正、平二一内閣令七三・一部改正・旧第一三一条繰下、平二二内閣令四五・一部改正、平二六内閣令一九・一部改正・旧第一三三条繰下、令六内閣令二九・一部改正・旧第一三五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七内閣令二九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第九条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る財務諸表については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕