財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:第九条

-目次-
-本則-
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は同条第六項(これらの規定のうち法第二十四条の二第一項において準用する場合及びこの規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第百二十九条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第一条の三を除き、この章から第八章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令五・令三内閣令六一・令六内閣令一四・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五一大令二七・昭五七大令四六・平八大令四〇・平九大令三・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二大令一九・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一二総令一三九・平一三内閣令九〇・平一四内閣令一六・平一五内閣令二八・平一六内閣令三・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令六〇・平一七内閣令七五・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二二内閣令四九・平二三内閣令三〇・平二三内閣令六一・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令一九・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令五・令三内閣令六一・令六内閣令一四・令六内閣令二九・一部改正)
第二百二十一条 第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-