財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号
金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和七年三月二十八日 内閣府 令 第二十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月二十八日内閣府令第二十三号~
★新設★
(財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)
第十条
金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務諸表等の監査証明に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
(令七内閣令二三・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月二十八日内閣府令第二十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八内閣令二三)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。