財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和七年八月二十二日 内閣府 令 第七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年八月二十二日
~令和七年八月二十二日内閣府令第七十五号~
(リースに関する注記)
(リースに関する注記)
第八条の六
リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の六
リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する
企業
をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合 次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一
財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する
者
をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合 次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
会計方針に関する情報 次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容
イ
会計方針に関する情報 次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容
(1)
リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計処理
(1)
リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計処理
(2)
指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理
(2)
指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理
(3)
借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理
(3)
借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理
ロ
リース特有の取引に関する情報 次に掲げる事項
ロ
リース特有の取引に関する情報 次に掲げる事項
(1)
次に掲げる事項(貸借対照表において区分して表示していないものに限る。)
(1)
次に掲げる事項(貸借対照表において区分して表示していないものに限る。)
(ⅰ)
使用権資産(借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表の科目ごとの金額
(ⅰ)
使用権資産(借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表の科目ごとの金額
(ⅱ)
イ(2)に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリース負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額
(ⅱ)
イ(2)に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリース負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額
(ⅲ)
イ(3)に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わなかつたときは、償却していない旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則第二条の規定による廃止前の借地法(大正十年法律第四十九号)の規定により設定された借地権をいう。(ⅲ)において同じ。)の設定に係る権利金等又は普通借地権(定期借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。)以外の借地権(旧借地権を除く。)をいう。)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該権利金等の金額
(ⅲ)
イ(3)に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わなかつたときは、償却していない旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則第二条の規定による廃止前の借地法(大正十年法律第四十九号)の規定により設定された借地権をいう。(ⅲ)において同じ。)の設定に係る権利金等又は普通借地権(定期借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。)以外の借地権(旧借地権を除く。)をいう。)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該権利金等の金額
(2)
次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)又は(ⅱ)に定める事項(損益計算書において区分して表示していないものに限る。)
(2)
次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)又は(ⅱ)に定める事項(損益計算書において区分して表示していないものに限る。)
(ⅰ)
短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が十二月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう。)について、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上する場合 当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(借手のリース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除く。)
(ⅰ)
短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が十二月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう。)について、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上する場合 当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(借手のリース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除く。)
(ⅱ)
借手の変動リース料をリース負債に含めない場合 当該変動リース料に係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額
(ⅱ)
借手の変動リース料をリース負債に含めない場合 当該変動リース料に係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額
(3)
セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する
企業
をいう。以下この項及び第九十八条の三において同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう。(3)において同じ。)については、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める事項
(3)
セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する
者
をいう。以下この項及び第九十八条の三において同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう。(3)において同じ。)については、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める事項
(ⅰ)
セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額
(ⅰ)
セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額
(ⅱ)
資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場合 当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科目及びその金額
(ⅱ)
資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場合 当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科目及びその金額
(ⅲ)
(ⅱ)の会計処理以外の会計処理を行つた場合 当該セール・アンド・リースバック取引の主要な条件
(ⅲ)
(ⅱ)の会計処理以外の会計処理を行つた場合 当該セール・アンド・リースバック取引の主要な条件
(4)
サブリース取引(原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。(4)において同じ。)については、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める事項
(4)
サブリース取引(原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。(4)において同じ。)については、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める事項
(ⅰ)
使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
(ⅰ)
使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
(ⅱ)
ヘッドリース(サブリース取引における当初の貸手と借手との間のリースをいう。(4)において同じ。)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブリース取引について計上した損益を、損益計算書において区分して表示していない場合 当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額
(ⅱ)
ヘッドリース(サブリース取引における当初の貸手と借手との間のリースをいう。(4)において同じ。)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブリース取引について計上した損益を、損益計算書において区分して表示していない場合 当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額
(ⅲ)
転リース取引(サブリース取引のうち、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引をいう。)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債を貸借対照表において区分して表示していない場合 当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額
(ⅲ)
転リース取引(サブリース取引のうち、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引をいう。)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債を貸借対照表において区分して表示していない場合 当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額
ハ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項
ハ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項
(1)
リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額(少額リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額を除く。)
(1)
リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額(少額リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額を除く。)
(2)
使用権資産の増加額
(2)
使用権資産の増加額
(3)
使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額
(3)
使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額
二
財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
二
財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
リース特有の取引に関する情報 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
イ
リース特有の取引に関する情報 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)
リース債権及びリース投資資産に関して、貸借対照表において次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる事項を区分して表示していない場合 次に掲げる事項
(1)
リース債権及びリース投資資産に関して、貸借対照表において次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる事項を区分して表示していない場合 次に掲げる事項
(ⅰ)
リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。イ(1)並びにロ(3)及び(4)において同じ。)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)及び受取利息相当額
(ⅰ)
リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。イ(1)並びにロ(3)及び(4)において同じ。)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)及び受取利息相当額
(ⅱ)
リース投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)並びに受取利息相当額
(ⅱ)
リース投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)並びに受取利息相当額
(2)
リース債権及びリース投資資産に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
(2)
リース債権及びリース投資資産に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合 当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
ロ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項
ロ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報 次に掲げる事項
(1)
リース債権の残高に重要な変動がある場合には、その内容
(1)
リース債権の残高に重要な変動がある場合には、その内容
(2)
リース投資資産の残高に重要な変動がある場合には、その内容
(2)
リース投資資産の残高に重要な変動がある場合には、その内容
(3)
リース債権に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
(3)
リース債権に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
(4)
リース投資資産に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
(4)
リース投資資産に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
三
財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次に掲げる事項
三
財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合 次に掲げる事項
イ
リース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
イ
リース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
ロ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額
ロ
当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額
2
前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
2
前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
3
第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。
3
第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。
4
第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
4
第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
5
第一項第一号ロ(1)(ⅰ)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。
5
第一項第一号ロ(1)(ⅰ)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。
6
第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。
6
第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。
7
第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)を合算して注記することができる。
7
第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)を合算して注記することができる。
8
第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ(1)及び(2)又は(3)及び(4)に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。
8
第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ(1)及び(2)又は(3)及び(4)に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。
(令七内閣令二〇・全改)
(令七内閣令二〇・全改、令七内閣令七五・一部改正)
施行日:令和七年八月二十二日
~令和七年八月二十二日内閣府令第七十五号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第八条の六の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
イ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
イ
時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資資産を除く。ロにおいて同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資資産を除く。ロにおいて同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを
含む
。)への出資については、
同項第二号
に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の
貸借対照表計上額
を
注記しなければならない
。
3
第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを
含む。以下この項において「組合等」という
。)への出資については、
第一項第二号
に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の
貸借対照表計上額の合計額
を
注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。第百三十八条第六項において同じ。)について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする
。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の
貸借対照表計上額
に重要性が乏しい場合を除く。)。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の
貸借対照表計上額の合計額
に重要性が乏しい場合を除く。)。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
二
当該投資信託等の
貸借対照表計上額
二
当該投資信託等の
貸借対照表計上額の合計額
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の
貸借対照表計上額
に重要性が乏しい場合を除く。)
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の
貸借対照表計上額の合計額
に重要性が乏しい場合を除く。)
四
貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の
貸借対照表計上額
に重要性が乏しい場合を除く。)
四
貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の
貸借対照表計上額の合計額
に重要性が乏しい場合を除く。)
6
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
6
金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
7
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
7
前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
9
社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
9
社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
10
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
10
前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・令六内閣令二九・令七内閣令二〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・令六内閣令二九・令七内閣令二〇・令七内閣令七五・一部改正)
施行日:令和七年八月二十二日
~令和七年八月二十二日内閣府令第七十五号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第百三十八条
金融商品については、
当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第百三十八条
金融商品(リース負債を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)については、
当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
3
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
イ
中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
イ
中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4
前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
4
前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを
含む
。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の
中間貸借対照表計上額
を
注記しなければならない
。
6
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを
含む。以下この項において「組合等」という
。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の
中間貸借対照表計上額の合計額
を
注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の中間貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする
。
7
投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の
中間貸借対照表計上額
に重要性が乏しい場合を除く。)。
7
投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の
中間貸借対照表計上額の合計額
に重要性が乏しい場合を除く。)。
8
第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の
中間貸借対照表計上額
を注記しなければならない。
8
第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の
中間貸借対照表計上額の合計額
を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
(令六内閣令二九・追加、令七内閣令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年八月二十二日
~令和七年八月二十二日内閣府令第七十五号~
★新設★
附 則(令和七・八・二二内閣令七五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の六の二第三項(新財務諸表等規則第二百二十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第百三十八条第六項の規定は、令和八年四月一日以後に開始する事業年度又は中間会計期間(以下この項及び次条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第百三十八条第六項の規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第百三十八条第六項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(新財務諸表等規則第二百二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新財務諸表等規則第十七条第五項から第七項まで、第三十一条の三(新財務諸表等規則第百五十九条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の三(新財務諸表等規則第三百三条の二において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
前項の場合においては、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は第百三十一条第三項第四号若しくは第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表を作成する最初の事業年度等(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二
前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
4
前項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
-その他-
施行日:令和七年八月二十二日
~令和七年八月二十二日内閣府令第七十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕