財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和六年八月二十二日 内閣府 令 第七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
第四十九条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一
支払手形
一
支払手形
二
買掛金
二
買掛金
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四
リース債務
四
リース債務
五
未払金
五
未払金
六
未払費用
六
未払費用
七
未払法人税等
七
未払法人税等
七の二
契約負債
七の二
契約負債
八
前受金
八
前受金
九
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
九
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十
前受収益
十
前受収益
十一
引当金
十一
引当金
十二
資産除去債務
十二
資産除去債務
十三
公共施設等運営権に係る負債
十三
公共施設等運営権に係る負債
十四
その他
十四
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、
法人税、
住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
3
第一項第七号の未払法人税等とは、
法人税、地方法人税、
住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
4
第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4
第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
5
第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
5
第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・令二内閣令四六・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・令二内閣令四六・令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十二条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三
関係会社長期借入金
三
関係会社長期借入金
四
リース債務
四
リース債務
★新設★
五
長期未払法人税等
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
繰延税金負債
六
繰延税金負債
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
引当金
七
引当金
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
資産除去債務
八
資産除去債務
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
公共施設等運営権に係る負債
九
公共施設等運営権に係る負債
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
その他
十
その他
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第六号
の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3
第一項第七号
の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二九内閣令二八・一部改正)
(昭四九大令五四・昭五七大令四六・平一〇大令一七三・平一二大令八・平一四内閣令一七・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二九内閣令二八・令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
第五十三条
第五十二条第一項第九号
に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十三条
第五十二条第一項第十号
に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・一部改正)
(昭四九大令五四・平一八内閣令五二・平一八内閣令八八・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二六内閣令一九・平二九内閣令二八・令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
第五十四条
第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と
第五十二条第一項第五号
に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第五十四条
第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と
第五十二条第一項第六号
に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
(平三〇内閣令七・全改)
(平三〇内閣令七・全改、令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(当期純利益又は当期純損失)
(当期純利益又は当期純損失)
第九十五条の五
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
第九十五条の五
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当該事業年度に係る
法人税
、住民税及び
事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ
。)
一
当該事業年度に係る
法人税、地方法人税
、住民税及び
利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く
。)
★新設★
二
当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
前号に掲げる
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
三
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
第一号の
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。この場合においては、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に
前項各号
に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3
税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に
第一項各号
に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法人税等
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号
に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同号
に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
4
前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号及び第二号
に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同項第一号又は第二号
に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平一〇大令一七三・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・令六内閣令二九・一部改正)
(平一〇大令一七三・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・令六内閣令二九・令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第百七十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第三号
に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第百七十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第四号
に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
★新設★
三
長期未払法人税等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
引当金
四
引当金
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
資産除去債務
五
資産除去債務
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他
六
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、
第一項第三号
に掲げる引当金について準用する。
3
前条第三項の規定は、
第一項第四号
に掲げる引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第五号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第六号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
(令六内閣令二九・追加、令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(中間純利益又は中間純損失)
(中間純利益又は中間純損失)
第百九十八条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
第百九十八条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間会計期間に係る
法人税、住民税及び事業税
一
当中間会計期間に係る
法人税、住民税及び事業税(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
★新設★
二
当中間会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
前号に掲げる
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
三
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
第一号の
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することが
できる
。
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することが
できる。この場合においては、同項第二号に掲げる項目の金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない
。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に
第一項又は前項に規定する項目
の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に
第一項各号に掲げる項目(前項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
法人税等
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号
に掲げる
項目
の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同号
に掲げる
項目
の金額に含めて表示することができる。
4
前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号及び第二号
に掲げる
項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同項第一号又は第二号
に掲げる
項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
(令六内閣令二九・追加、令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第二百六十五条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第二百六十五条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
二
長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
三
リース債務
三
リース債務
★新設★
四
長期未払法人税等
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
引当金
五
引当金
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
資産除去債務
六
資産除去債務
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他
七
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、
第一項第四号
の引当金について準用する。
3
前条第三項の規定は、
第一項第五号
の引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第六号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第七号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
(令六内閣令二九・追加、令六内閣令七〇・一部改正)
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
(中間純利益金額又は中間純損失金額)
(中間純利益金額又は中間純損失金額)
第三百条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
第三百条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間会計期間に係る
法人税、住民税及び事業税
一
当中間会計期間に係る
法人税、住民税及び事業税(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
★新設★
二
当中間会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
前号に掲げる
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
三
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
第一号の
法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項各号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
ただし、この場合にはその旨
を注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、同項各号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
この場合においては、その旨を注記し、かつ、同項第二号に掲げる項目の金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額
を注記しなければならない。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる
項目
の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
3
税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる
項目(前項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
法人税等
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号
に掲げる
項目
の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同号
に掲げる
項目
の金額に含めて表示することができる。
4
前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税
の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
第一項第一号及び第二号
に掲げる
項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、
同項第一号又は第二号
に掲げる
項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)
の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
(令六内閣令二九・追加、令六内閣令七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
★新設★
附 則(令和六・八・二二内閣令七〇)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
令和六年四月一日前に開始した事業年度又は中間会計期間に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年八月二十二日
~令和六年八月二十二日内閣府令第七十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕