財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和二年十二月二十三日 内閣府 令 第七十五号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月二十三日
~令和二年十二月二十三日内閣府令第七十五号~
(意見の申出の手続)
(意見の申出の手続)
第八条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
第八条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
特定発行者の商号又は名称
二
特定発行者の商号又は名称
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
四
意見の要旨
四
意見の要旨
五
意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号の事項及び同項第二号の事項の別に記載すること。)
五
意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号の事項及び同項第二号の事項の別に記載すること。)
★新設★
2
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(平一九内閣令八四・追加)
(平一九内閣令八四・追加、令二内閣令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十三日
~令和二年十二月二十三日内閣府令第七十五号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二三内閣令七五)
この府令は、公布の日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和二年十二月二十三日
~令和二年十二月二十三日内閣府令第七十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕