財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年十一月十日 内閣府 令 第六十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
(法令違反等事実の通知)
(法令違反等事実の通知)
第七条
監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。
次条
において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を
記載した書面
により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
第七条
監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。
第九条第一項第二号
において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を
書面又は次条に定める方法
により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
(平一九内閣令八四・追加)
(平一九内閣令八四・追加、令三内閣令六九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
★新設★
(情報通信の技術を利用する方法)
第八条
法第百九十三条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。
(令三内閣令六九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(意見の申出の手続)
(意見の申出の手続)
第八条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
第九条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
一
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
特定発行者の商号又は名称
二
特定発行者の商号又は名称
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
三
法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
四
意見の要旨
四
意見の要旨
五
意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号の事項及び同項第二号の事項の別に記載すること。)
五
意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号の事項及び同項第二号の事項の別に記載すること。)
2
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
2
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(平一九内閣令八四・追加、令二内閣令七五・一部改正)
(平一九内閣令八四・追加、令二内閣令七五・一部改正、令三内閣令六九・旧第八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日内閣府令第六十九号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一〇内閣令六九)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。