税理士法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十七号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第五十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(入会及び退会等)
(入会及び退会等)
第四十九条の六
税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
第四十九条の六
税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2
税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2
税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
3
税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
3
税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4
税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地
★挿入★
においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所
★挿入★
の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4
税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地
(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)
においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所
(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)
の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
5
税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
★挿入★
においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
5
税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)
においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
6
税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
6
税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
7
税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
7
税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
8
税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
8
税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
9
税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
9
税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
(昭五五法二六・全改、平一三法三八・一部改正)
(昭五五法二六・全改、平一三法三八・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第五十五条の規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日