税理士法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
税理士試験
(
第五条-第十七条
)
第二章
税理士試験
(
第五条-第十七条
)
第三章
登録
(
第十八条-第二十九条
)
第三章
登録
(
第十八条-第二十九条
)
第四章
税理士の権利及び義務
(
第三十条-第四十三条
)
第四章
税理士の権利及び義務
(
第三十条-第四十三条
)
第五章
税理士の責任
(
第四十四条-第四十八条
)
第五章
税理士の責任
(
第四十四条-第四十八条
)
第五章の二
税理士法人
(
第四十八条の二-第四十八条の二十一
)
第五章の二
税理士法人
(
第四十八条の二-第四十八条の二十一
)
第六章
税理士会及び日本税理士会連合会
(
第四十九条-第四十九条の二十一
)
第六章
税理士会及び日本税理士会連合会
(
第四十九条-第四十九条の二十一
)
第七章
雑則
(
第五十条-第五十七条
)
第七章
雑則
(
第五十条-第五十七条
)
第八章
罰則
(
第五十八条-第六十五条
)
第八章
罰則
(
第五十八条-第六十五条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士の業務)
(税理士の業務)
第二条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第二条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一
税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
一
税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二
税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第三十四条第一項において
同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
二
税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下
同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
三
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
2
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3
前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
3
前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
(昭五五法二六・全改、昭六三法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一五二・平二六法一〇・平二六法六九・平二七法九・平二八法一三・平三一法四・一部改正)
(昭五五法二六・全改、昭六三法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一五二・平二六法一〇・平二六法六九・平二七法九・平二八法一三・平三一法四・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士の業務)
(税理士の業務)
第二条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。
第四十九条の二第二項第十号
を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第二条
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。
第四十九条の二第二項第十一号
を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一
税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
一
税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二
税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
二
税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
三
税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
2
税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3
前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者として
これらの項
の業務に従事することを妨げない。
3
前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者として
前二項
の業務に従事することを妨げない。
(昭五五法二六・全改、昭六三法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一五二・平二六法一〇・平二六法六九・平二七法九・平二八法一三・平三一法四・令四法四・一部改正)
(昭五五法二六・全改、昭六三法一〇八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一五二・平二六法一〇・平二六法六九・平二七法九・平二八法一三・平三一法四・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
第二条の三
税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
(令四法四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
三
国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
★新設★
七
第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
八
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
九
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
十
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
十一
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法四・令元法三七・令二法三三・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法四・令元法三七・令二法三三・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(受験資格)
(受験資格)
第五条
次の
各号のいずれかに該当する者
は、税理士試験を
受けることが
できる
。
第五条
税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の
各号のいずれかに該当する者
でなければ、
受けることが
できない
。
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において
法律学又は経済学
を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において
法律学又は経済学
を修めたもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において
社会科学に属する科目
を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において
社会科学に属する科目
を修めたもの
三
司法修習生となる資格を得た者
三
司法修習生となる資格を得た者
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
五
国税審議会が
法律学又は経済学
に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
五
国税審議会が
社会科学に属する科目
に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2
前項第一号
に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、
税理士試験を受けることができる
。
2
前項第一号イからヘまで
に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、
同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する
。
3
前二項の規定の適用については、第一項第一号
に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、
同号
に掲げる事務又は業務と
みなす
。
3
第一項第一号イからヘまで
に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、
同号イからヘまで
に掲げる事務又は業務と
みなして、前二項の規定を適用する
。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法四・令元法四四・令二法三三・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法四・令元法四四・令二法三三・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士名簿)
(税理士名簿)
第十九条
税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
第十九条
税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2
税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
2
税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条及び第四十八条の十において同じ。)
をもつて
調製する
ことができる。
3
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を
電磁的記録
をもつて
作成する
ことができる。
(昭三六法一三七・平一三法三八・一部改正)
(昭三六法一三七・平一三法三八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録拒否事由)
(登録拒否事由)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
一
懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
一
懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
二
報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
二
報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
三
不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
三
不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
四
不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
四
不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
五
国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
五
国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
★新設★
六
第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
七
次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
イ
心身に故障があるとき。
イ
心身に故障があるとき。
ロ
第四条第三号から
第十号
までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
ロ
第四条第三号から
第十一号
までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
八
税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭五五法二六・昭六一法六六・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・令元法三七・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭五五法二六・昭六一法六六・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・令元法三七・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二十五条
日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
第二十五条
日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一
税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
一
税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
二
第二十四条第六号
(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
二
第二十四条第七号
(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
2
日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
2
日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3
前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に
★挿入★
準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に
ついて
準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(昭三六法一三七・昭三七法一六一・昭五五法二六・平五法八九・平一一法一五一・平一三法三八・平二六法一〇・平二六法六九・一部改正)
(昭三六法一三七・昭三七法一六一・昭五五法二六・平五法八九・平一一法一五一・平一三法三八・平二六法一〇・平二六法六九・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第二十六条
日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
第二十六条
日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
一
その業務を廃止したとき。
一
その業務を廃止したとき。
二
死亡したとき。
二
死亡したとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前号に規定するもののほか、
第四条第二号から第九号まで
のいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
四
前号に規定するもののほか、
第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号まで
のいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
2
税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2
税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平二六法一〇・令元法三七・一部改正)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平二六法一〇・令元法三七・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(帳簿作成の義務)
(帳簿作成の義務)
第四十一条
税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
第四十一条
税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2
前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
3
税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を
磁気ディスク
をもつて
調製する
ことができる。
3
税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を
電磁的記録
をもつて
作成する
ことができる。
(昭五五法二六・平一三法三八・一部改正)
(昭五五法二六・平一三法三八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
(除斥期間)
第四十七条の三
懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
(令四法四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★第四十七条の四に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(懲戒処分の公告)
(懲戒処分の公告)
第四十八条
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
第四十七条の四
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・一部改正、令四法四・旧第四八条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
第四十八条
財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。
2
第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。
3
第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(令四法四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第四十八条の五
税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務
その他これに準ずる
ものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第四十八条の五
税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務
その他の業務で税理士が行うことができる
ものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(平一三法三八・追加)
(平一三法三八・追加、令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(成立の届出等)
(成立の届出等)
第四十八条の十
税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第四十八条の十
税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
2
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
3
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を
磁気ディスク
をもつて
調製する
ことができる。
3
日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を
電磁的記録
をもつて
作成する
ことができる。
(平一三法三八・追加、平一六法一二四・一部改正)
(平一三法三八・追加、平一六法一二四・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第四十八条の十六
第一条
★挿入★
、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
第四十八条の十六
第一条
、第二条の三
、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
(平一三法三八・追加、平二六法一〇・一部改正)
(平一三法三八・追加、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(法定脱退)
(法定脱退)
第四十八条の十七
税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
第四十八条の十七
税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一
税理士の登録の抹消
一
税理士の登録の抹消
二
定款に定める理由の発生
二
定款に定める理由の発生
三
総社員の同意
三
総社員の同意
★新設★
四
第四十三条の規定に該当することとなつたこと。
★新設★
五
第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
除名
六
除名
(平一三法三八・追加)
(平一三法三八・追加、令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(違法行為等についての処分)
(違法行為等についての処分)
第四十八条の二十
財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
第四十八条の二十
財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2
第四十七条
及び第四十八条
の規定は、前項の処分について準用する。
2
第四十七条
、第四十七条の三及び第四十七条の四
の規定は、前項の処分について準用する。
3
第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
3
第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4
第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
4
第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(平一三法三八・追加、平二六法一〇・一部改正)
(平一三法三八・追加、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士会の会則)
(税理士会の会則)
第四十九条の二
税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
第四十九条の二
税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
2
税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
2
税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地
一
名称及び事務所の所在地
二
入会及び退会に関する規定
二
入会及び退会に関する規定
三
役員に関する規定
三
役員に関する規定
四
会議に関する規定
四
会議に関する規定
五
税理士の品位保持に関する規定
五
税理士の品位保持に関する規定
六
会員の研修に関する規定
六
会員の研修に関する規定
七
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
七
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
★新設★
八
第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
九
税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
十
委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
十一
租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
会費に関する規定
十二
会費に関する規定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
庶務及び会計に関する規定
十三
庶務及び会計に関する規定
3
税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭三一法一六五・追加、昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平二六法一〇・一部改正)
(昭三一法一六五・追加、昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平二六法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(日本税理士会連合会の会則)
(日本税理士会連合会の会則)
第四十九条の十四
日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
第四十九条の十四
日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで
及び第十号から第十二号まで
に掲げる事項
一
第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで
、第八号及び第十一号から第十三号まで
に掲げる事項
二
税理士の登録に関する規定
二
税理士の登録に関する規定
三
第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
三
第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
四
第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
四
第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
五
税理士会の会員の研修に関する規定
五
税理士会の会員の研修に関する規定
六
第四十九条の二第二項第九号
に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
六
第四十九条の二第二項第十号
に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
2
日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭三六法一三七・追加、昭五五法二六・一部改正・旧第四九条の一五繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第四九条の一三繰下、平二六法一〇・一部改正)
(昭三六法一三七・追加、昭五五法二六・一部改正・旧第四九条の一五繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第四九条の一三繰下、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士業務を行う弁護士等)
(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3
弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
3
弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(
第三十九条
の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(
第二条の三及び第三十九条
の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・一部改正)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(税理士業務を行う弁護士等)
(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、
第四十八条、第五十四条及び第五十五条
の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、
第四十七条の三、第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条まで
の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。
3
弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
3
弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)
、第五十四条及び第五十五条
の規定の適用については、税理士法人とみなす。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)
及び第五十四条から第五十六条まで
の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・令二法三三・令四法四・一部改正)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・令二法三三・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(監督上の措置)
(監督上の措置)
第五十五条
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
第五十五条
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
★新設★
2
国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項
の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭三一法一六五・平一三法三八・一部改正)
(昭三一法一六五・平一三法三八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(関係人等への協力要請)
第五十六条
削除
第五十六条
国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができる。
(昭三七法一六一)
(令四法四・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(事務の委任)
(事務の委任)
第五十七条
国税庁長官は、第五十五条第一項
の規定
によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
第五十七条
国税庁長官は、第五十五条第一項
若しくは第二項又は前条の規定
によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2
国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
(昭五五法二六・一部改正)
(昭五五法二六・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第五十八条
第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者は
、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十八条
第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
ときは、その違反行為をした者は
、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(昭五五法二六・平一三法三八・一部改正)
(昭五五法二六・平一三法三八・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
税理士となる資格を有しない
者で
、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させた
もの
一
税理士となる資格を有しない
者が
、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させた
とき。
二
第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
二
第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に
違反したとき。
三
第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に
違反した者
三
第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に
違反したとき。
四
第五十二条の規定に
違反した者
四
第五十二条の規定に
違反したとき。
2
前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一三法三八・全改、平二六法一〇・一部改正)
(平一三法三八・全改、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第六十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条の規定に
違反した者
一
第四十二条の規定に
違反したとき。
二
第四十三条の規定に
違反した者
二
第四十三条の規定に
違反したとき。
三
第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を
行つた者
三
第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を
行つたとき。
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六一条繰上)
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六一条繰上、令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第五十三条第一項の規定に
違反した者
一
第五十三条第一項の規定に
違反したとき。
二
第五十三条第二項の規定に
違反した者
二
第五十三条第二項の規定に
違反したとき。
三
第五十三条第三項の規定に
違反した者
三
第五十三条第三項の規定に
違反したとき。
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六二条繰上)
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六二条繰上、令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を
保存しなかつた者
一
第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を
保存しなかつたとき。
二
第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項
の規定
による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者
二
第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項
若しくは第二項の規定
による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。
(平一六法八七・全改、平一七法八七・一部改正)
(平一六法八七・全改、平一七法八七・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は
前条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は
前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項及び第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六四条繰上、平二六法一〇・一部改正)
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六四条繰上、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項〔中略〕の規定
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条
施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第二条の三の規定の適用については、同条中「いう。第四十九条の二第二項第八号において同じ」とあるのは、「いう」とする。
2
新税理士法第四十七条の三及び第四十八条の規定は、令和五年四月一日以後の税理士法第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実について適用する。
3
新税理士法第四十八条の二十第二項において準用する新税理士法第四十七条の三の規定は、令和五年四月一日以後の新税理士法第四十八条の二十第一項に規定する行為又は事実について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。