税理士法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十七号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三
及び第四十六条
において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
三
国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三
、第四十六条及び第五十四条の二第一項
において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
七
第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
七
第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
八
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
八
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
九
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
九
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
十
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
十
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
十一
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
十一
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法三・平三一法四・令元法三七・令二法三三・令四法四・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法三・平三一法四・令元法三七・令二法三三・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(受験資格)
(受験資格)
第五条
税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
第五条
税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三
及び第四十六条
を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三
、第四十六条及び第五十四条の二第一項
を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの
三
司法修習生となる資格を得た者
三
司法修習生となる資格を得た者
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
五
国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
五
国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2
前項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。
3
第一項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法三・平三一法四・令元法四四・令二法三三・令四法四・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法三・平三一法四・令元法四四・令二法三三・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(懲戒処分の公告)
(懲戒処分の公告)
第四十七条の四
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を
★挿入★
官報をもつて公告しなければならない。
第四十七条の四
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を
、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、
官報をもつて公告しなければならない。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・一部改正、令四法四・旧第四八条繰上)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一一法一六〇・一部改正、令四法四・旧第四八条繰上、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)
第五十四条の二
財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2
第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(監督上の措置)
(監督上の措置)
第五十五条
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
第五十五条
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2
国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2
国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
★新設★
3
国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
前三項
の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭三一法一六五・平一三法三八・令四法四・一部改正)
(昭三一法一六五・平一三法三八・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(事務の委任)
(事務の委任)
第五十七条
国税庁長官は、第五十五条第一項
若しくは第二項
又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
第五十七条
国税庁長官は、第五十五条第一項
から第三項まで
又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2
国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
(昭五五法二六・令四法四・一部改正)
(昭五五法二六・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条の規定に違反したとき。
一
第四十二条の規定に違反したとき。
二
第四十三条の規定に違反したとき。
二
第四十三条の規定に違反したとき。
三
第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。
三
第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。
★新設★
四
第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六一条繰上、令四法四・一部改正)
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六一条繰上、令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
一
第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
二
第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項
若しくは第二項
の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項
から第三項まで
の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一六法八七・全改、平一七法八七・令四法四・一部改正)
(平一六法八七・全改、平一七法八七・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。
)、
第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項
及び
第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。
)に
係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。
)若しくは第四号、
第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項
並びに
第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。
)及び第三項に
係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六四条繰上、平二六法一〇・令四法四・一部改正)
(昭五五法二六・一部改正、平一三法三八・一部改正・旧第六四条繰上、平二六法一〇・令四法四・令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和六年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
第十一条の規定
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。