税理士法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十七号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
令和二年五月二十九日 法律 第三十三号
条項号:
附則第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
三
国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
四
国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
六
懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
七
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
七
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
八
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八
国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
十
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
十
税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法四・令元法三七・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・昭五三法八二・昭五五法二六・昭五六法六四・昭六〇法八六・昭六一法六六・平一一法一五一・平一二法四九・平一三法三八・平一五法六七・平一六法六六・平二六法一〇・平二九法二・平二九法四・平三一法四・令元法三七・令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(受験資格)
(受験資格)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
一
次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
イ
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ロ
行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ハ
銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ニ
法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士
若しくは弁護士法人
又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ホ
税理士若しくは税理士法人、弁護士
、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人
又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
ヘ
弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
三
司法修習生となる資格を得た者
三
司法修習生となる資格を得た者
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
四
公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
五
国税審議会が法律学又は経済学に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
五
国税審議会が法律学又は経済学に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2
前項第一号に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
2
前項第一号に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
3
前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
3
前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
4
第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法四・令元法四四・一部改正)
(昭三一法一六五・昭三六法一三七・昭三六法一四五・昭四一法八五・昭五五法二六・平一一法一六〇・平一三法三八・平一四法一三八・平一五法六七・平一六法一五四・平一九法九六・平二六法一〇・平三一法四・令元法四四・令二法三三・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
(税理士業務を行う弁護士等)
(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
第五十一条
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人
★挿入★
の業務として同項の業務を行う場合には
その法人
の名称」とする。
2
前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
の業務として同項の業務を行う場合には
これらの法人
の名称」とする。
3
弁護士法人
(弁護士法に規定する社員
の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
3
弁護士法人
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)
の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人
★挿入★
は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
4
前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・一部改正)
(昭三六法一三七・昭五五法二六・平一三法三八・令二法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和二年五月二十九日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和二・五・二九法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第四一号で同年一一月一日から施行〕〔後略〕