前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十九年十月三十一日 政令 第三百二十五号
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
平成三十一年四月二十四日 政令 第百五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月二十四日政令第百五十九号~
(前期高齢者交付金)
(前期高齢者交付金)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第二十五条の二
★挿入★
を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第二十五条の二
並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号
を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
(平二九政九八・平二九政二五八・一部改正)
(平二九政九八・平二九政二五八・平三一政一五九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月二十四日政令第百五十九号~
(確定後期高齢者支援金調整率)
(確定後期高齢者支援金調整率)
第二十五条の三
法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第二十五条の三
法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
各保険者
★挿入★
に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が
著しく
不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が
著しく
不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの
★挿入★
を除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。)
百分の百・二三
一
各保険者
(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第七十三条第四項の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この号及び次号において同じ。)
に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が
★削除★
不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が
★削除★
不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの
及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業(特定健康診査等を除く。次号において同じ。)の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの
を除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。)
特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に応じ、百分の百から百分の百十の範囲内で厚生労働省令で定める率
二
各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況
及び特定健康診査等
の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率
二
各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況
並びに特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業
の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率
イ
当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額
イ
当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額
ロ
当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額
ロ
当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額
三
前二号に掲げる保険者以外の保険者 百分の百
三
前二号に掲げる保険者以外の保険者 百分の百
2
前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
2
前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
(平二五政五七・追加、平二九政九八・一部改正)
(平二五政五七・追加、平二九政九八・平三一政一五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月二十四日政令第百五十九号~
★新設★
附 則(平成三一・四・二四政一五九)
この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。