前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十九年十月三十一日 政令 第三百二十五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第八号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(前期高齢者交付金)
(前期高齢者交付金)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。
第二十五条の二
並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。
次条
並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
(平二九政九八・平二九政二五八・平三一政一五九・一部改正)
(平二九政九八・平二九政二五八・平三一政一五九・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(標準報酬総額の補正)
第一条の二
法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
二
共済組合 当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
イ
前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次号において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額
ロ
前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額
三
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
イ
前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
ロ
前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において「組合」という。) 組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額
2
健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(保険者の財政力の見込みの算定方法)
(保険者の財政力の見込みの算定方法)
第一条の二
法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の三
法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者
(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)
当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法
第百二十条第二項
に規定する標準報酬総額をいう
。附則第二条第二項及び第三条第三項において同じ
。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
被用者保険等保険者
★削除★
当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法
第三十四条第八項
に規定する標準報酬総額をいう
★削除★
。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
都道府県 当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
二
都道府県 当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
三
国民健康保険組合 当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)
三
国民健康保険組合 当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正、令六政八・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
(保険者の財政力の見込みの基準)
(保険者の財政力の見込みの基準)
第一条の三
法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の四
法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額
一
被用者保険等保険者 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額
二
都道府県 当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額
二
都道府県 当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額
三
国民健康保険組合 当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額
三
国民健康保険組合 当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正、令六政八・旧第一条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の五に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
(概算負担調整額調整率の算定方法)
(概算負担調整額調整率の算定方法)
第一条の四
法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
第一条の五
法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
(平二九政九八・追加)
(平二九政九八・追加、令六政八・旧第一条の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の六に移動しました★
★旧第一条の五から移動しました★
(法第三十八条第四項の政令で定める割合)
(法第三十八条第四項の政令で定める割合)
第一条の五
法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の五・九八とする。
第一条の六
法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の五・九八とする。
(平二九政九八・追加、平三〇政一一〇・平三一政一三八・令二政一三二・令三政九五・令四政一一一・令五政一一四・一部改正)
(平二九政九八・追加、平三〇政一一〇・平三一政一三八・令二政一三二・令三政九五・令四政一一一・令五政一一四・一部改正、令六政八・旧第一条の五繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の七に移動しました★
★旧第一条の六から移動しました★
(法第三十八条第五項の政令で定める割合)
(法第三十八条第五項の政令で定める割合)
第一条の六
法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の八・二五とする。
第一条の七
法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の八・二五とする。
(平二九政九八・追加、平三〇政一一〇・平三一政一三八・令二政一三二・令三政九五・令四政一一一・令五政一一四・一部改正)
(平二九政九八・追加、平三〇政一一〇・平三一政一三八・令二政一三二・令三政九五・令四政一一一・令五政一一四・一部改正、令六政八・旧第一条の六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の八に移動しました★
★旧第一条の七から移動しました★
(保険者の財政力の算定方法)
(保険者の財政力の算定方法)
第一条の七
法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の八
法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
被用者保険等保険者 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
都道府県 前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
二
都道府県 前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。)
三
国民健康保険組合 前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)
三
国民健康保険組合 前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正、令六政八・旧第一条の七繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の九に移動しました★
★旧第一条の八から移動しました★
(保険者の財政力の基準)
(保険者の財政力の基準)
第一条の八
法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の九
法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額
一
被用者保険等保険者 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額
二
都道府県 前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
二
都道府県 前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
三
国民健康保険組合 前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
三
国民健康保険組合 前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正)
(平二九政九八・追加、平二九政二五八・一部改正、令六政八・旧第一条の八繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第一条の十に移動しました★
★旧第一条の九から移動しました★
(確定負担調整額調整率の算定方法)
(確定負担調整額調整率の算定方法)
第一条の九
法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
第一条の十
法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前々年度における全ての保険者の法第三十五条第二項第二号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。) 低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
一
前々年度における全ての保険者の法第三十五条第二項第二号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。) 低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
二
低医療費水準保険者以外の保険者 百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
二
低医療費水準保険者以外の保険者 百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
2
前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
2
前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
(平二九政九八・追加)
(平二九政九八・追加、令六政八・旧第一条の九繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)
(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)
第二条
合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
第二条
合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
一
合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額
一
合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額
二
合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
二
合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
イ
前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
イ
前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
ロ
前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額
ロ
前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額
三
分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
三
分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
イ
前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
イ
前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
ロ
前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額
ロ
前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額
2
前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額
当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
解散した
保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額
当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
解散をした
保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
3
前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
4
成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
4
成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者
当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額
解散した
保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者
当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額
解散をした
保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額
当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
5
第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
5
第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
6
第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6
第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
7
第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
7
第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
(平二九政九八・一部改正)
(平二九政九八・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
第四条
法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
第四条
法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
2
法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
2
法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
二
法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
二
法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
3
法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
3
法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
4
法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の
二分の一
とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の
二分の一
とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の
二分の一
とする。
4
法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の
三分の二
とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の
三分の二
とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の
三分の二
とする。
(平二九政九八・令四政一四・一部改正)
(平二九政九八・令四政一四・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(令和四年度及び令和五年度における後期高齢者負担率)
(令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率)
第十一条の二
令和四年度及び令和五年度
における
法第百条第三項
に規定する後期高齢者負担率は、
百分の十一・七二
とする。
第十一条の二
令和六年度及び令和七年度
における
法第百条第二項
に規定する後期高齢者負担率は、
百分の十二・六七
とする。
(平二一政二九七・追加、平二三政四〇六・平二六政一八・平二八政三一・平三〇政二六・令二政一七・令四政三〇・一部改正)
(平二一政二九七・追加、平二三政四〇六・平二六政一八・平二八政三一・平三〇政二六・令二政一七・令四政三〇・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(財政安定化基金による交付事業)
(財政安定化基金による交付事業)
第十三条
法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。
第十三条
法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。
2
基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
2
基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
一
市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3
前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
3
前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
4
第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
4
第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
5
第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
5
第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
6
前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に
按
(
あん
)
分して算定した額とする。
6
前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に
按
(
あん
)
分して算定した額とする。
7
第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
7
第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一
当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金
及び法第百十七条第二項の規定による拠出金
の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金
、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金
の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
当該特定期間における保険料収納必要額
二
当該特定期間における保険料収納必要額
8
前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。
8
前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。
9
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
9
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
(平二〇政一一六・平二九政九八・一部改正)
(平二〇政一一六・平二九政九八・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(基金事業対象収入額の算定方法)
(基金事業対象収入額の算定方法)
第十七条
基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
及び法第百十七条第二項の規定による拠出金
の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。
第十七条
基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金
の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。
(平二九政九八・一部改正)
(平二九政九八・令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(基金事業対象費用額の算定方法)
(基金事業対象費用額の算定方法)
第十八条
基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
及び法第百十七条第二項の規定による拠出金
の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。
第十八条
基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金
、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金
の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。
(令六政八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第二十五条の二に移動しました★
★旧第二十五条の二の二から移動しました★
(概算後期高齢者支援金調整率)
(概算後期高齢者支援金調整率)
第二十五条の二の二
法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
第二十五条の二
法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
(平二五政五七・追加、平二九政九八・一部改正・旧第二五条の二繰下)
(平二五政五七・追加、平二九政九八・一部改正・旧第二五条の二繰下、令六政八・旧第二五条の二の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(標準報酬総額の補正)
★削除★
第二十五条の二
法第百二十条第一項第一号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
二
共済組合 当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
イ
前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この項において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額
ロ
前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額
三
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
イ
前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
ロ
前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額
四
国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下この号において「組合」という。) 組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額
2
健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。
(平二九政九八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児支援金に関する法の規定の読替え)
第二十七条の二
法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十一条の見出し
保険者
後期高齢者医療広域連合
第四十一条
保険者、
第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)、
保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者
後期高齢者医療広域連合及び解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合
第四十三条、第四十四条及び第四十六条
保険者
後期高齢者医療広域連合
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例)
第二十七条の三
第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し
保険者
後期高齢者医療広域連合
第二条第一項
保険者、
後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等
後期高齢者医療広域連合又は解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合(以下「成立後期高齢者医療広域連合等
成立保険者等の
成立後期高齢者医療広域連合等の
第二条第一項第一号
保険者
後期高齢者医療広域連合
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
債務
第二条第一項第二号及び第三号
保険者
後期高齢者医療広域連合
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
ロに
2
第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。
(令六政八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
(出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金並びに延滞金の徴収の請求)
第二十七条の四
第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第百二十四条の八において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。この場合において、第三条中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
2
第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児関係事務費拠出金及び延滞金の徴収の請求について準用する。
(令六政八・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金額の算定の特例)
第二条
平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第二十五条の三第一項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあっては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
第二条から第四条まで
削除
一
平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第二十五条の三第二項の規定により算定される調整前確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「調整前確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二
調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
2
前項第二号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第十四条の二第二項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第十四条の二第三項に規定する率を乗じて得た額とする。
(平二七政二四四・追加、平二九政九八・一部改正・旧附則第四条の三繰上)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金額の算定の特例)
第三条
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第二十五条の三第一項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定健康保険組合にあっては、第一号から第三号までに掲げる額)の合計額とする。
第二条から第四条まで
削除
一
調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
二
調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
三
特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
2
前項第一号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、法附則第十四条の三第二項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る法附則第十三条の四第一項第二号に規定する補正後加入者数(以下この項において「補正後加入者数」という。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第十四条の三第三項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
4
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る第一項第一号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第十四条の三第四項に規定する率を乗じて得た額とする。
(平二七政二四四・追加、平二八政四四・一部改正、平二九政九八・一部改正・旧附則第四条の四繰上)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
第四条
削除
第二条から第四条まで
削除
(平二九政九八)
(令六政八)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(法附則第十四条に規定する交付金の額)
(法附則第十四条に規定する交付金の額)
第十六条
法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。
第十五条
法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。
(平二二政一四〇・追加、平二九政九八・一部改正)
(平二二政一四〇・追加、平二九政九八・一部改正、令六政八・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
(法附則第十三条の四第一項第二号ロ及びニに規定する政令で定める割合)
★削除★
第十五条
法附則第十三条の四第一項第二号ロに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
2
法附則第十三条の四第一項第二号ニに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平二八政四四・追加、平二九政九八・一部改正・旧附則第一四条の三繰下)
-改正本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・一・一七政八)抄
(令和六年度における後期高齢者医療の保険料の算定に関する経過措置)
第十二条
令和五年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する被保険者をいう。)に係る令和六年度における所得割率(同号に規定する所得割率をいう。)の算定については、改正法第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第二項、第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十四条の二並びに第百二十四条の三並びに第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第三項第一号イ及び第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第三項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・二四とする。
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。