前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十九年十月三十一日 政令 第三百二十五号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年一月十七日 政令 第九号
条項号:第八条

-本則-
第四条 法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(以下この条及び第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要した費用の額に占める特定費用額の割合を乗じて得た額(第十一条において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第十一条において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(第七条第一項及び第九条において「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
-改正附則-