前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十九年十月三十一日 政令 第三百二十五号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月四日 政令 第十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
第四条
法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
第四条
法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
2
法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
2
法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
一
負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
二
法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
二
法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
3
法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
3
法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
4
法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の二分の一とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一とする。
4
法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の二分の一とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一とする。
(平二九政九八・一部改正)
(平二九政九八・令四政一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
(特別高額医療費共同事業交付金の額)
(特別高額医療費共同事業交付金の額)
第二十一条
法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。
第二十一条
法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。
一
当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
一
当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法
第六十七条第一項第二号
の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法
第六十七条第一項第三号
の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(平二九政九八・一部改正)
(平二九政九八・令四政一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年一月四日政令第十四号~
★新設★
附 則(令和四・一・四政一四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。〔後略〕