児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令
令和三年十月二十日 政令 第二百八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)
第六条の二第二項
の政令で定める
児童等は、同項
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている
児童等(法第六条の二第一項に規定する児童等をいう。ただし、児童以外の満二十歳に満たない者については
、満十八歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第二十二条第一項において同じ。)を受けているもの
に限る。)
とする。
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)
第六条の二第二項第二号
の政令で定める
者は、同項第一号
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている
児童以外の満二十歳に満たない者であつて
、満十八歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第二十二条第一項において同じ。)を受けているもの
★削除★
とする。
(平二六政三五七・追加)
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百三十一条及び第百三十二条の規定
一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百三十一条及び第百三十二条の規定
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
四
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
四
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
六
児童虐待の防止等に関する法律
第十八条及び第十九条
の規定
六
児童虐待の防止等に関する法律
第十七条及び第十八条
の規定
七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第六章の規定
七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第六章の規定
八
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
八
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
九
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
九
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第八十三条から第八十五条までの規定
十
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第八十三条から第八十五条までの規定
十一
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
十一
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・一部改正)
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
第二十二条
法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)
★挿入★
の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十二条
法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)
又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下この条及び次条において同じ。)
の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
一
次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
二
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
二
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
イ
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
イ
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法
第六条の二第二項
に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法
第六条の二第三項
に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
四
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
四
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
イ
市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
イ
市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
五
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
五
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
六
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
(次号に掲げる者を除く。) 五百円
六
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
(次号に掲げる者を除く。) 五百円
七
次のイ又はロに掲げる者 零
七
次のイ又はロに掲げる者 零
イ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
イ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
ロ
イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
ロ
イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
②
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者
★挿入★
の区分に応じ、当該各号に定める額に
医療費支給認定保護者
按
(
あん
)
分率
(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
②
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
の区分に応じ、当該各号に定める額に
医療費
按
(
あん
)
分率
(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一
前項各号に掲げる医療費支給認定保護者
★挿入★
の区分に応じ、当該各号に定める額
一
前項各号に掲げる医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
の区分に応じ、当該各号に定める額
二
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
二
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
(平二六政三五七・追加、平二八政三四・平三〇政二三一・令二政三一・令二政三八一・一部改正)
(平二六政三五七・追加、平二八政三四・平三〇政二三一・令二政三一・令二政三八一・令三政二八九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
第二十二条の二
法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者
★挿入★
が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第二十二条の二
法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
(平二六政三五七・追加)
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
第二十二条の七
法第十九条の十第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
第六条の二第二項
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十九条の十第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十九条の九第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条の七
法第十九条の十第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
第六条の二第二項第一号
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十九条の十第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十九条の九第一項」と読み替えるものとする。
(平二六政三五七・追加)
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十月二十日政令第二百八十九号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・二〇政二八九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、なお従前の例による。