児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号

民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令
令和三年十月二十日 政令 第二百八十九号
条項号:第一条

-本則-
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者★挿入★(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
-改正附則-