児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和三年十二月二十七日 厚生労働省 令 第二百一号
条項号:第一条

-本則-
第七条の二 令第二十二条第一項第二号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定に係る成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童の保護者又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。第七条の八第一号及び第七条の九第一項第四号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第七条の八第一号において同じ。)
 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。第七条の八第一号及び第七条の九第一項第四号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第七条の八第一号において同じ。)
-改正附則-