児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和三年十二月二十七日 厚生労働省 令 第二百一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条
都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
第七条
都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
②
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(
同項
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第十九条の三第十項の規定により
当該小児慢性特定疾病児童等
に係る医療費支給認定保護者(
同条第七項
に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)
★挿入★
に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
②
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(
同項第一号
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第十九条の三第十項の規定により
当該小児慢性特定疾病児童(法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)
に係る医療費支給認定保護者(
法第十九条の三第七項
に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)
又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)
に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
③
都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第十九条の三第五項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援
★挿入★
を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず
、当該小児慢性特定疾病児童等
に係る医療費支給認定保護者
★挿入★
に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
③
都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第十九条の三第五項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援
(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)
を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず
、当該小児慢性特定疾病児童
に係る医療費支給認定保護者
又は当該医療費支給認定に係る医療費支給認定患者
に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
(平二六厚労令一二二・全改)
(平二六厚労令一二二・全改、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二
令第二十二条第一項第二号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等の保護者
(法第十九条の三の第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の保護者をいう。以下この条及び第七条の九において同じ。)
が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、
当該小児慢性特定疾病児童等
の保護者
★挿入★
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
第七条の二
令第二十二条第一項第二号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童の保護者
又は医療費支給認定に係る成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの
が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、
当該小児慢性特定疾病児童
の保護者
又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。第七条の八第一号及び第七条の九第一項第四号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第七条の八第一号において同じ。)
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。第七条の八第一号及び第七条の九第一項第四号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第七条の八第一号において同じ。)
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二
医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等の保護者
が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
二
医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童の保護者
が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
②
前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
②
前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(平二六厚労令一二二・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童等
の保護者
★挿入★
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童
の保護者
又は成年患者
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童等
の保護者
★挿入★
の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童
の保護者
又は成年患者
の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
★削除★
二
★挿入★
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名
、性別
、居住地、生年月日
及び
個人番号
★挿入★
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合にあっては、
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名
★削除★
、居住地、生年月日
、
個人番号
及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
★新設★
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
七
所得の状況に関する事項
七
所得の状況に関する事項
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十二
その他必要な事項
十二
その他必要な事項
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童等
の保護者
★挿入★
が現に医療費支給認定を受けている場合
★挿入★
には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
三
当該申請をしようとする
小児慢性特定疾病児童
の保護者
又は成年患者
が現に医療費支給認定を受けている場合
(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満十八歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)
には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
③
医療費支給認定保護者
★挿入★
は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
③
医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
★挿入★
当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等
との続柄
一
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、
当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童
との続柄
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・令二厚労令九二・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・令二厚労令九二・令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の十一
前条第一項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第七条の十一
前条第一項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
一
当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
二
当該申請をしようとする医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定期間又は前条第一項第二号に規定する研修の名称及びその修了日
二
当該申請をしようとする医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定期間又は前条第一項第二号に規定する研修の名称及びその修了日
三
★挿入★
診断書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
三
主として
診断書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
申請者の経歴書
一
申請者の経歴書
二
医師免許証の写し
二
医師免許証の写し
三
専門医の資格を証する書面又は前条第一項第二号に規定する研修を修了したことを証する書面
三
専門医の資格を証する書面又は前条第一項第二号に規定する研修を修了したことを証する書面
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二十二
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
第七条の二十二
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
一
当該医療費支給認定保護者
★挿入★
の氏名、居住地
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該医療費支給認定保護者
又は当該医療費支給認定患者
の氏名、居住地
★削除★
二
★挿入★
当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等
の氏名
、性別
、居住地及び生年月日
★挿入★
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合にあっては、
当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童
の氏名
★削除★
、居住地及び生年月日
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
★新設★
二の二
当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日
三
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
三
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
四
当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
五
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
五
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
六
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
六
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
七
当該医療費支給認定の有効期間
七
当該医療費支給認定の有効期間
八
その他必要な事項
八
その他必要な事項
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二十三
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者
★挿入★
から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
第七条の二十三
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
②
前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者
★挿入★
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
②
前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする医療費支給認定保護者
★挿入★
の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該申請をしようとする医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
★挿入★
当該申請に係る
小児慢性特定疾病児童等
の氏名
、性別
、居住地、生年月日及び個人番号
二
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあっては、
当該申請に係る
小児慢性特定疾病児童
の氏名
★削除★
、居住地、生年月日及び個人番号
★新設★
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
申請の理由
三
申請の理由
③
医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
③
医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
④
医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
④
医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二十四
医療費支給認定保護者
★挿入★
は、法第十九条の三第九項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第七条の二十四
医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
は、法第十九条の三第九項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者
★挿入★
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
★挿入★
当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等
との続柄
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあっては、
当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童
との続柄
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名
、性別
、居住地及び生年月日
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名
★削除★
、居住地及び生年月日
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
第七条の二十八
都道府県は、法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者
★挿入★
に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
第七条の二十八
都道府県は、法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つた旨
一
法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つた旨
二
医療受給者証を返還する必要がある旨
二
医療受給者証を返還する必要がある旨
三
医療受給者証の返還先及び返還期限
三
医療受給者証の返還先及び返還期限
②
当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者
★挿入★
の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
②
当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者
又は医療費支給認定患者
の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・令三厚労令二〇一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百一号~
★新設★
附 則(令和三・一二・二七厚労令二〇一)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この項において「旧児童福祉法施行規則」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧児童福祉法施行規則の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項及び次項において「新児童福祉法施行規則」という。)の適用については、新児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
新児童福祉法施行規則第七条の二及び第七条の三の規定は、施行日以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。