児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和三年四月三十日 厚生労働省 令 第九十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年五月一日
~令和三年四月三十日厚生労働省令第九十一号~
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
開所している時間
一
開所している時間
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四
入所定員
四
入所定員
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
★新設★
十一
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であった場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・令三厚労令九一・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年四月三十日厚生労働省令第九十一号~
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号
★挿入★
に掲げる事項とする。
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号
並びに前条第十一号
に掲げる事項とする。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令三厚労令九一・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年四月三十日厚生労働省令第九十一号~
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
事業を開始した年月日
二
事業を開始した年月日
三
開所している時間
三
開所している時間
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五
入所定員
五
入所定員
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
緊急時等における対応方法
十
緊急時等における対応方法
十一
非常災害対策
十一
非常災害対策
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
★新設★
十三
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令三厚労令九一・一部改正)
施行日:令和三年五月一日
~令和三年四月三十日厚生労働省令第九十一号~
第四十九条の七
法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
第四十九条の七
法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
三
建物その他の設備の規模及び構造
三
建物その他の設備の規模及び構造
四
施設の管理者の氏名及び住所
四
施設の管理者の氏名及び住所
五
開所している時間
五
開所している時間
六
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
六
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
七
報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
七
報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
八
入所定員
八
入所定員
九
報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
九
報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
十
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十一
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
十一
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
十二
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十二
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十三
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十三
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十四
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
十四
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
★新設★
十五
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その他施設の管理及び運営に関する事項
十六
その他施設の管理及び運営に関する事項
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令三厚労令九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年五月一日
~令和三年四月三十日厚生労働省令第九十一号~
★新設★
附 則(令和三・四・三〇厚労令九一)
この省令は、令和三年五月一日から施行する。