児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和四年三月三十日 厚生労働省 令 第五十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十三号~
第六条
法第十三条第三項第八号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六条
法第十三条第三項第八号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から
第十号
まで及び
第十三号
において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から
第十一号
まで及び
第十四号
において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として
児童福祉事業
に従事した期間
イ
社会福祉主事として
相談援助業務
に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上
児童福祉事業
に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上
相談援助業務
に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第五十三号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇厚労令五三)
(施行期日)
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条第十二号又は第十三号に該当するものとして任用されている児童福祉司は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条第十二号又は第十三号に該当するものとして任用されている児童福祉司とみなす。