児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 厚生労働省 令 第二百六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百六号~
第一条の二の十
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、
第一条の四
に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
第一条の二の十
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、
第一条の四第一項
に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
②
前項の保護の期間は、七日以内とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
②
前項の保護の期間は、七日以内とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(平一五厚労令六九・追加、平一五厚労令一三〇・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の三繰上、平二四厚労令四〇・旧第一条の二繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の二の七繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の八繰下)
(平一五厚労令六九・追加、平一五厚労令一三〇・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の三繰上、平二四厚労令四〇・旧第一条の二繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の二の七繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の八繰下、令二厚労令二〇六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百六号~
第一条の三
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、
次条
に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
第一条の三
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、
次条第一項
に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
②
前項の保護の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
②
前項の保護の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の四繰上)
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の四繰上、令二厚労令二〇六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百六号~
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護
★挿入★
を適切に行うことができる施設とする。
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護
(次項において「保護」という。)
を適切に行うことができる施設とする。
★新設★
②
法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百六号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二五厚労令二〇六)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。