児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十二月二十八日 厚生労働省 令 第二百十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
②
前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
②
前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
③
第一項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
★削除★
(平二六厚労令一二二・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
第十八条の三
令第二十四条第二号に規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び
第五条の四の二第六項
とする。
第十八条の三
令第二十四条第二号に規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び
第五条の四の二第五項
とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令二厚労令二一二・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
第十八条の三の二
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割をいう。次項
及び第三項
において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第十八条の三の二
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割をいう。次項
★削除★
において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
②
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
②
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
③
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
★削除★
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令元厚労令九・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令元厚労令九・令二厚労令二一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十二号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二八厚労令二一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。