児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十二月二十八日 厚生労働省 令 第二百十二号
条項号:第一条

-本則-
 第一項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
 所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
-改正附則-
第二条 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。