児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年三月二十三日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の三
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
第十八条の四
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護
(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)
を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護
★削除★
を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・令元厚労令九・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・令元厚労令九・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(電磁的記録)
第五十条の四
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令三厚労令五五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和三・三・二三厚労令五五)抄
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、〔中略〕第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定〔中略〕は、令和三年四月一日から施行する。