児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和三年三月二十三日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
児童発達支援
第二章
児童発達支援
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九条・第十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九条・第十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第十一条-第五十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第十一条-第五十四条
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第五十四条の二-第五十四条の五
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第五十四条の二-第五十四条の五
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第五十四条の六-第五十四条の十二
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第五十四条の六-第五十四条の十二
)
第三章
医療型児童発達支援
第三章
医療型児童発達支援
第一節
基本方針
(
第五十五条
)
第一節
基本方針
(
第五十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十六条・第五十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十六条・第五十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十九条-第六十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十九条-第六十四条
)
第四章
放課後等デイサービス
第四章
放課後等デイサービス
第一節
基本方針
(
第六十五条
)
第一節
基本方針
(
第六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十九条-第七十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十九条-第七十一条
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第七十一条の二
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第七十一条の二
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第七十一条の三-第七十一条の六
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第七十一条の三-第七十一条の六
)
第五章
居宅訪問型児童発達支援
第五章
居宅訪問型児童発達支援
第一節
基本方針
(
第七十一条の七
)
第一節
基本方針
(
第七十一条の七
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十一条の八・第七十一条の九
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十一条の八・第七十一条の九
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十一条の十
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十一条の十
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十一条の十一-第七十一条の十四
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十一条の十一-第七十一条の十四
)
第六章
保育所等訪問支援
第六章
保育所等訪問支援
第一節
基本方針
(
第七十二条
)
第一節
基本方針
(
第七十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十三条・第七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十六条-第七十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十六条-第七十九条
)
第七章
多機能型事業所に関する特例
(
第八十条-第八十二条
)
第七章
多機能型事業所に関する特例
(
第八十条-第八十二条
)
★新設★
第八章
雑則
(
第八十三条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第五条
指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第五条
指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上
二
児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、
喀痰
(
かくたん
)
吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、
喀痰
(
かくたん
)
吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等(同法第二条第二項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等(同法第二条第二項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第三条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第三条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
看護職員 一以上
二
看護職員 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
5
第一項第一号及び
第二項
の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5
第一項第一号及び
前二項
の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
ロ
児童指導員 一以上
ロ
児童指導員 一以上
ハ
保育士 一以上
ハ
保育士 一以上
三
栄養士 一以上
三
栄養士 一以上
四
調理員 一以上
四
調理員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一
言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
一
言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
二
機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
二
機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
三
看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数
三
看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数
5
第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
5
第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一
看護職員 一以上
一
看護職員 一以上
二
機能訓練担当職員 一以上
二
機能訓練担当職員 一以上
6
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
6
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7
第一項第二号イ
及び
第四項第一号
★挿入★
の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
7
第一項第二号イ
、
第四項第一号
及び次項
の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
8
第一項から第五項まで(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
8
第一項から第五項まで(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第六十六条
指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第六十六条
指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
二
当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
三
当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
三
当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3
前項に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
3
前項に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
看護職員 一以上
二
看護職員 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
5
第一項第一号及び
第二項
の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5
第一項第一号及び
前二項
の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・平二九厚労令六・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二七厚労令六・平二七厚労令一三三・平二九厚労令六・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
(従業者の員数に関する特例)
(従業者の員数に関する特例)
第八十条
多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第三項及び第六項を除く。)、第五十六条、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中
「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項中
「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第四項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第八項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第五十六条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに
★挿入★
同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、
同項第一号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」
と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
第八十条
多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第三項及び第六項を除く。)、第五十六条、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中
「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中
「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第四項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第八項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第五十六条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに
同項第三号並びに
同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、
同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」
と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2
利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2
利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
(平二四厚労令四二・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令四二・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(電磁的記録等)
第八十三条
指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令五五・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十三日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和三・三・二三厚労令五五)抄
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、〔中略〕第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。