児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年十二月七日 厚生省 令 第五十一号
児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
(認定の請求)
(認定の請求)
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一
受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一の二
受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
一の二
受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
四
対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
四
対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
ロ
対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。
ロ
対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。
ハ
対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ハ
対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ニ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
ニ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
七
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
七
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
ニ
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)
当該控除対象扶養親族が法第十条又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
(2)
当該控除対象扶養親族が法第十条又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ホ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
ホ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
ヘ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
ヘ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに法第十条又は第十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)
イ
所得の額並びに法第十条又は第十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
ニ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
九
対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
九
対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
イ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ハ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ハ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ニ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
ニ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
十
受給資格者が法第十三条の二第二項各号
★挿入★
のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
十
受給資格者が法第十三条の二第二項各号
又は第三項
のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付
★挿入★
を受けることができる場合には、
★挿入★
当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
★挿入★
イ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付
又は障害基礎年金等
を受けることができる場合には、
それぞれ
当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
又は当該障害基礎年金等の額についての当該障害基礎年金等の支給を行う者の証明書
ロ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
ロ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・令元厚労令二二・一部改正)
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・令元厚労令二二・令二厚労令一八四・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
(手当額の改定の請求及び届出)
(手当額の改定の請求及び届出)
第二条
法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
第二条
法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
一
戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
一
戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二
前条第一号の二から第三号まで、第六号
又は
第九号
★挿入★
に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
二
前条第一号の二から第三号まで、第六号
、
第九号
又は第十号
に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
三
前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
三
前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等
(昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四二厚令四八・昭四七厚令四九・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二二厚労令七六・平二六厚労令一一五・一部改正)
(昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四二厚令四八・昭四七厚令四九・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二二厚労令七六・平二六厚労令一一五・令二厚労令一八四・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
(証書の更新、支給停止の通知等)
(証書の更新、支給停止の通知等)
第二十一条
手当の支給機関は、第三条の二、第三条の三又は第四条(これらの規定を第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合
において、法第九条
から第十一条まで又は
第十三条の二の規定に該当しないと認めたとき(法第九条第一項又は第十三条の二の規定により
手当の
一部
を支給しない場合を
含む。)は
、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
第二十一条
手当の支給機関は、第三条の二、第三条の三又は第四条(これらの規定を第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合
(法第九条第一項、第九条の二
から第十一条まで又は
第十三条の二第一項から第三項までの規定の適用により
手当の
全部
を支給しない場合を
除く。)においては
、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2
手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2
手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。
3
手当の支給機関は、第一項の届書を受理した場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。
3
手当の支給機関は、第一項の届書を受理した場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。
4
手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。
4
手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。
5
手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
5
手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
(昭五〇厚令三三・全改、昭五五厚令二五・昭六〇厚令三三・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二〇厚労令一二・平二六厚労令一一五・一部改正)
(昭五〇厚令三三・全改、昭五五厚令二五・昭六〇厚令三三・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二〇厚労令一二・平二六厚労令一一五・令二厚労令一八四・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
(令第六条の三第二項第二号
及び第六条の四第二項第二号
の厚生労働省令で定める
★挿入★
額)
(令第六条の三第二項第二号
、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号
の厚生労働省令で定める
方法によつて計算した
額)
第二十四条の四
令第六条の三第二項第二号
及び第六条の四第二項第二号
の厚生労働省令で定める
★挿入★
額は、次の表の
上欄
に掲げる規定によりその支給を停止された同表の
中欄
に掲げる給付について、当該給付
★挿入★
の全額とする。ただし、同表の
下欄
に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の
中欄
に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の
中欄
に掲げる給付の額を、
百分の五
にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
第二十四条の四
令第六条の三第二項第二号
★削除★
の厚生労働省令で定める
方法によつて計算した
額は、次の表の
第一欄
に掲げる規定によりその支給を停止された同表の
第二欄
に掲げる給付について、当該給付
(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)
の全額とする。ただし、同表の
第三欄
に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の
第二欄
に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の
第二欄
に掲げる給付の額を、
同表の第四欄に掲げる法定利率
にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五条第四項
同項に規定する障害年金
同項に規定する障害前払一時金
船員保険法附則第五条第四項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族前払一時金
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第三項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項
同項に規定する複数事業労働者障害年金
同項に規定する複数事業労働者障害年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する複数事業労働者遺族年金
同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項
同項に規定する障害年金
同項に規定する障害年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族年金前払一時金
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
国家公務員災害補償法附則第十四項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第三項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
地方公務員災害補償法附則第六条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族年金前払一時金
障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する複数事業労働者遺族年金
同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率
地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定
当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償
同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
★新設★
2
令第六条の五第二項第二号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族年金前払一時金
障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する複数事業労働者遺族年金
同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
同項に規定する遺族年金
同項に規定する遺族年金前払一時金
同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
国家公務員災害補償法附則第十四項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率
地方公務員災害補償法附則第六条第三項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率
地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定
当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償
同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項
同項に規定する遺族補償年金
同項に規定する遺族補償年金前払一時金
同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
★新設★
3
令第六条の六第二項第一号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項
同項に規定する障害補償年金
同項に規定する障害補償年金前払一時金
同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
(平二六厚労令一一五・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(平二六厚労令一一五・追加、令二厚労令一四一・令二厚労令一八四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
★新設★
附 則(令和二・一一・一九厚労令一八四)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年三月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類等については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月十九日厚生労働省令第百八十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕