児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年十二月七日 厚生省 令 第五十一号

児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十四号

-本則-
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・令元厚労令二二・一部改正)
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・令元厚労令二二・令二厚労令一八四・一部改正)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五条第四項 同項に規定する障害年金 同項に規定する障害前払一時金
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族前払一時金
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する複数事業労働者障害年金 同項に規定する複数事業労働者障害年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金 同項に規定する障害年金前払一時金
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。) 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率
地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償 同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 同項に規定する複数事業労働者遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族年金前払一時金 同法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二に規定する事故発生日における法定利率
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率
地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金前払一時金に相当する補償 同法第二条第四項に規定する災害発生の日に相当する日として当該条例で定める日における法定利率
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金前払一時金 同令第一条第二項に規定する事故発生日における法定利率
-改正附則-
-その他-