児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十月三十日 政令 第三百十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
第六条の三
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。
次条第一項
において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第六条の三
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。
第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七
において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一
法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
一
法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二
法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
二
法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
一
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二
次のイから
カまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
カまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二
次のイから
リまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
リまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
★削除★
★イに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
船員保険法附則第五条第四項
同項に規定する遺族年金
イ
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項
同項に規定する遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
労働者災害補償保険法
★挿入★
第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ロ
労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)
第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ホ
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する複数事業労働者障害年金
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ト
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
★削除★
★ニに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
リ
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十項 同項に規定する障害補償年金
★削除★
★ホに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
国家公務員災害補償法
附則第十四項
同項に規定する遺族補償年金
ホ
国家公務員災害補償法
(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。)
同項に規定する遺族補償年金
★ヘに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
附則第五条の三第三項
同項に規定する
障害補償年金
ヘ
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
附則第六条第三項
同項に規定する
遺族補償年金
★トに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
地方公務員災害補償法
附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ト
地方公務員災害補償法
第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
★チに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
チ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
★リに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
リ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号
★挿入★
において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ
からハまで
の規定によつて計算する。
六
法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号
、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号
において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ
及びロ
の規定によつて計算する。
イ
公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
イ
公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロ
イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
★挿入★
ロ
イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
★新設★
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
★新設★
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
ハ
次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、ロの規定にかかわらず、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
★削除★
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
七
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3
法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、
同項第五号中「第二号」とあるのは「第三号」と、同項第七号ロ
中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
3
法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、
同項第六号ロ
中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・令二政三一八・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
★新設★
(法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付)
第六条の四
法第十三条の二第二項第一号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
二
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
三
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金
四
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく障害年金
五
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当
六
労働者災害補償保険法の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金
七
国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
八
地方公務員災害補償法の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの
九
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
十
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次号及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十一
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十二
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十三
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十一条第一項の公務傷病年金
十四
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給
(令二政三一八・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
★第六条の五に移動しました★
★旧第六条の四から移動しました★
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
第六条の四
法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第六条の五
法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一
法第九条第一項又は第十三条の二第一項の
規定に
より手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
一
法第九条第一項又は第十三条の二第一項の
規定の適用に
より手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二
法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
二
法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
一
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二
次のイから
カまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
カまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二
次のイから
チまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
チまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
★削除★
★イに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
船員保険法附則第五条第四項
同項に規定する遺族年金
イ
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項
同項に規定する遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ロ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ホ
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する複数事業労働者障害年金
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ト
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
★削除★
★ニに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
リ
国家公務員災害補償法附則第十項 同項に規定する障害補償年金
★削除★
★ホに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
ホ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
★ヘに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
地方公務員災害補償法
附則第五条の三第三項
同項に規定する
障害補償年金
ヘ
地方公務員災害補償法
附則第六条第三項
同項に規定する
遺族補償年金
★トに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
地方公務員災害補償法
附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ト
地方公務員災害補償法
第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
ワ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
★削除★
★チに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
チ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
★新設★
六
受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。
★新設★
七
前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ
公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロ
イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
八
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・一部改正、令二政三一八・一部改正・旧第六条の四繰下)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
★新設★
(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
第六条の六
法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一
法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二
法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2
前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二
障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三
支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ
障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。
ロ
イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
四
前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(令二政三一八・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
★新設★
(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
第六条の七
受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。
(令二政三一八・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十月三十日政令第三百十八号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・三〇政三一八)
(施行期日)
1
この政令は、令和三年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新令」という。)第六条の七の規定(児童扶養手当法施行令第三条第一項の読替えに係る部分に限る。)は、令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3
新令第六条の七に規定する場合における令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により計算した金額と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。