児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十月三十日 政令 第三百十八号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
 新令第六条の七に規定する場合における令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により計算した金額と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。