自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
平成十四年二月六日 政令 第二十六号
警察庁組織令等の一部を改正する政令
令和三年十二月十七日 政令 第三百三十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十七日政令第三百三十五号~
(申請書の添付書類)
(申請書の添付書類)
第一条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
法第四条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類
一
法第四条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類
イ
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)
(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍の謄本又は抄本)
イ
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)
★削除★
ロ
法第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
ロ
法第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ
法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法
★挿入★
第六条第一項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書
ハ
法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第六条第一項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書
ニ
法第三条第六号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類)
ニ
法第三条第六号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類)
ホ
法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第十二条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
ホ
法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第十二条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
ヘ
法第三条第八号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第五条において「読替え後の道路交通法」という。)第七十四条の三第一項又は第四項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
ヘ
法第三条第八号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第五条において「読替え後の道路交通法」という。)第七十四条の三第一項又は第四項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
二
法第四条の認定を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる書類
二
法第四条の認定を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる書類
イ
法人の登記事項証明書
イ
法人の登記事項証明書
ロ
定款又はこれに代わる書類
ロ
定款又はこれに代わる書類
ハ
法第三条第九号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
ハ
法第三条第九号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
ニ
役員の住民票の写し
ニ
役員の住民票の写し
ホ
役員に係る前号ロに掲げる書類
ホ
役員に係る前号ロに掲げる書類
ヘ
前号ホに掲げる書類
ヘ
前号ホに掲げる書類
ト
前号ヘに掲げる書類
ト
前号ヘに掲げる書類
(平一六政三九〇・平一七政二四・平二三政三九六・平二三政四二一・令元政一三三・一部改正)
(平一六政三九〇・平一七政二四・平二三政三九六・平二三政四二一・令元政一三三・令三政三三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十七日政令第三百三十五号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一七政三三五)
(施行期日)
1
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者(外国人を除く。)について第二条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条の規定を適用する場合においては、同条第一号イに掲げる書類については、同号イの規定にかかわらず、戸籍の謄本又は抄本とする。