実用新案法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十一号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和四年三月十五日 経済産業省 令 第十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十五日経済産業省令第十四号~
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二
実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)
第一条
の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
第十八条の二
実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)
第三条
の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令六・一部改正)
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令六・令四経産令一四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十五日経済産業省令第十四号~
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三
実用新案法施行令
第一条
の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第十八条の三
実用新案法施行令
第三条
の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令六・一部改正)
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令六・令四経産令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十五日経済産業省令第十四号~
★新設★
附 則(令和四・三・一五経産令一四)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十五日経済産業省令第十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕