実用新案法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十七号

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月二十四日 政令 第三百四十四号
条項号:第二条

-本則-
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項 国際出願日 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二 第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四 同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項 第四十八条の四第一項又は 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項 並びに第九条第二項の規定は の規定は
法第四十八条の十第四項 と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第六項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三 第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後 第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項 国際出願日 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二 第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四 同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項 第四十八条の四第一項又は 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項 並びに第九条第二項の規定は の規定は
法第四十八条の十第四項 と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第六項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三 第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後 第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後
-改正附則-