住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令
令和三年二月十五日 政令 第二十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月十五日政令第二十九号~
(届出の方式)
(届出の方式)
第二十六条
法第四章又は第四章の三の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が
署名し、又は記名押印した
書面でしなければならない。
第二十六条
法第四章又は第四章の三の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が
署名した
書面でしなければならない。
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
(平一五政二一・平二〇政七六・平二二政二五三・令元政二六・令三政二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月十五日政令第二十九号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五政二九)
この政令は、〔中略〕ただし、第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。