住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月二十四日 政令 第三百四十四号
条項号:
第八条第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)
(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)
第十五条の二
法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第十五条の二
法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
一
弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
二
司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
二
司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
三
土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
三
土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
四
税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
四
税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
五
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
六
弁理士(
特許業務法人
を含む。)にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(
特許業務法人
については、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
六
弁理士(
弁理士法人
を含む。)にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(
弁理士法人
については、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
(平二〇政七六・追加、平二七政三九二・一部改正)
(平二〇政七六・追加、平二七政三九二・令三政三四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
★新設★
附 則(令和三・一二・二四政三四四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。