住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月二十四日 政令 第三百四十四号
条項号:第八条第一号

-本則-
-改正附則-