住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年二月十八日 政令 第四十二号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-