住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
令和三年十月二十日 国土交通省 令 第六十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
第一章
住宅性能評価
第一章
住宅性能評価
第一節
住宅性能評価
(
第一条-第七条
)
第一節
住宅性能評価
(
第一条-第七条の四
)
第二節
登録住宅性能評価機関
(
第八条-第二十三条
)
第二節
登録住宅性能評価機関
(
第八条-第二十三条
)
第三節
登録講習機関
(
第二十四条-第三十九条
)
第三節
登録講習機関
(
第二十四条-第三十九条
)
第二章
住宅型式性能認定等
第二章
住宅型式性能認定等
第一節
住宅型式性能認定
(
第四十条-第四十二条
)
第一節
住宅型式性能認定
(
第四十条-第四十二条
)
第二節
認証型式住宅部分等製造者
(
第四十三条-第五十七条
)
第二節
認証型式住宅部分等製造者
(
第四十三条-第五十七条
)
第三節
登録住宅型式性能認定等機関
(
第五十八条-第七十七条
)
第三節
登録住宅型式性能認定等機関
(
第五十八条-第七十七条
)
第三章
特別評価方法認定
第三章
特別評価方法認定
第一節
特別評価方法認定
(
第七十八条-第八十三条
)
第一節
特別評価方法認定
(
第七十八条-第八十三条
)
第二節
登録試験機関
(
第八十四条-第九十九条
)
第二節
登録試験機関
(
第八十四条-第九十九条
)
第四章
住宅に係る紛争の処理体制
第四章
住宅に係る紛争の処理体制
第一節
指定住宅紛争処理機関
(
第百条-第百十六条
)
第一節
指定住宅紛争処理機関
(
第百条-第百十六条
)
第二節
住宅紛争処理支援センター
(
第百十六条の二-第百二十四条
)
第二節
住宅紛争処理支援センター
(
第百十六条の二-第百二十四条
)
第五章
権限の委任
(
第百二十五条
)
第五章
権限の委任
(
第百二十五条
)
-本則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
(長期使用構造等であることの確認の申請)
第七条の二
法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第十一号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第三項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2
第三条第七項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
第七条の三
法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「を添えて」とあるのは「及び法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
(確認書の交付等)
第七条の四
法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。
一
当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合 別記第十一号の四様式による確認書
二
当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合 別記第十一号の五様式による確認書
2
登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
(令三国交通令六七・追加)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第十二条
登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第十二条
登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
第十三条
登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第十三条
登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
2
第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
2
第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(評価の業務の実施基準)
(評価の業務の実施基準)
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十五条
法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
一
次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
イ
設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
イ
設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
ロ
新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
ロ
新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書をもって行うこと。
(1)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書をもって行うこと。
(2)
検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。
(2)
検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。
ハ
既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
ハ
既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)
建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(1)
建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(2)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(2)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(3)
検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。
(3)
検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。
★新設★
二
法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。
確認を行う住宅
評価員
一 法第七条第二項第一号に掲げる住宅
一級建築士若しくは建築基準適合判定資格者検定合格者又はこれらと同等以上の知識及び経験を有する者
二 法第七条第二項第二号に掲げる住宅
前号の下欄に掲げる者又は建築士法(昭和二十五年法律二百二号)第二条第三項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者
三 法第七条第二項第三号に掲げる住宅
前号の下欄に掲げる者又は建築士法第二条第四項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登録住宅性能評価機関が
評価の申請
を自ら行った場合その他の場合であって、
住宅性能評価の業務
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る
住宅性能評価を
行わないこと。
三
登録住宅性能評価機関が
評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求め
を自ら行った場合その他の場合であって、
評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)
の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る
住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を
行わないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五
登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
六
評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・一部改正)
(平一七国交通令八九・全改、令元国交通令三八・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(評価業務規程)
(評価業務規程)
第十六条
登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十六条
登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3
法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
一
評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
二
事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
三
住宅性能評価
を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
三
住宅性能評価及び法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認
を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
四
評価の業務の実施の方法に関する事項
四
評価の業務の実施の方法に関する事項
五
評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五
評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六
評価員の選任及び解任に関する事項
六
評価員の選任及び解任に関する事項
七
評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
七
評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
八
評価員の配置及び教育に関する事項
八
評価員の配置及び教育に関する事項
九
住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
九
住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十
評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十
評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十一
第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十一
第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二
財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十二
財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十三
評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十三
評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十四
その他評価の業務の実施に関し必要な事項
十四
その他評価の業務の実施に関し必要な事項
4
登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
4
登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(平一七国交通令八九・全改)
(平一七国交通令八九・全改、令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(掲示の記載事項及び様式)
(掲示の記載事項及び様式)
第十七条
法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録番号
一
登録番号
二
登録の有効期間
二
登録の有効期間
三
登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
三
登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
四
登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
四
登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
五
主たる事務所の所在地及び電話番号
五
主たる事務所の所在地及び電話番号
六
実施する住宅性能評価の種類
六
実施する住宅性能評価の種類
七
住宅性能評価を行う住宅の種類
七
住宅性能評価を行う住宅の種類
八
その事務所が
業務
を行う区域
八
その事務所が
住宅性能評価
を行う区域
★新設★
九
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類
★新設★
十
法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域
2
法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示は、別記第二十三号様式によるものとする。
2
法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示は、別記第二十三号様式によるものとする。
(平一七国交通令八九・全改)
(平一七国交通令八九・全改、令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十条
法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十条
法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
一
住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
★新設★
二
法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
検査を行った年月日
三
検査を行った年月日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる
もの
四
住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる
もの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果
★新設★
五
確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ
申請者の氏名又は名称
ロ
確認を行った住宅の所在地及び名称
ハ
確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造
ニ
確認を行った住宅の建設工事の種別
ホ
確認を行った評価員の氏名
ヘ
確認書の交付番号
ト
確認書を交付した年月日
チ
法第六条の二第三項の規定による確認の結果
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
六
第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
七
当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二六内閣・国交通令一・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二六内閣・国交通令一・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(書類の保存)
(書類の保存)
第二十一条
法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる
住宅性能評価
に応じ、
それぞれ当該
各号に定めるものとする。
第二十一条
法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる
区分
に応じ、
当該
各号に定めるものとする。
一
設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
一
設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
二
新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し
二
新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し
三
既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
三
既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
★新設★
四
法第六条の二第三項の規定による確認 確認申請書、その添付図書及び確認書の写し
2
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
2
前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
3
登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間
、保存しなければならない。
3
登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間
、法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から五年間、保存しなければならない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・令元国交通令三八・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・令元国交通令三八・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
第二十三条
登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、
帳簿
及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。
第二十三条
登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、
当該業務に係る帳簿
及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一七国交通令八九・令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
第二十七条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二十七条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令三国交通令六七・一部改正)
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
(登録講習機関に係る登録の更新)
(登録講習機関に係る登録の更新)
第二十八条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二十八条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない
。
2
第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。
2
第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令三国交通令六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・二〇国交通令六七)
この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。
-その他-
施行日:令和四年二月二十日
~令和三年十月二十日国土交通省令第六十七号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
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