住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年八月二十八日 政令 第二百四十九号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
★新設★
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)
第二十条の二
本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条及び第三十条の八の二において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十九条の二において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
(令二政二四九・追加)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
(住民票コードの記載)
(住民票コードの記載)
第三十条の二
市町村長は、法第三十条の三第二項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第三十条の二第一項の規定により
地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第三十条の二
市町村長は、法第三十条の三第二項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第三十条の二第一項の規定により
機構
から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
2
市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
(平一三政二七三・追加、平二七政四・一部改正)
(平一三政二七三・追加、平二七政四・令二政二四九・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
(総務省への住民票コードの提供方法)
(総務省への住民票コードの提供方法)
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードの総務省への提供については、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)
第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令
★挿入★
第二十九条の二において準用する場合を含む。次項
★挿入★
において同じ。)に定めるところによる。
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードの総務省への提供については、
番号利用法施行令
第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令
第二十七条の二第五項(番号利用法施行令第二十九条の二において準用する場合を含む。)及び
第二十九条の二において準用する場合を含む。次項
及び第三項
において同じ。)に定めるところによる。
2
機構が行う法第三十条の九の二第二項の規定による修正前及び修正後の住民票コードの総務省への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「情報照会者等から第一項の規定による通知を受けた」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第二十七条第三項の規定により総務大臣に通知した同条第一項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知った」と、「同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された」とあるのは「当該特定の個人に係る修正前及び修正後の」と読み替えるものとする。
2
機構は、番号利用法施行令第二十七条第三項の規定により総務大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。
★新設★
3
前項の規定による通知については、番号利用法施行令第二十七条第四項の規定を準用する。
(平二七政三〇一・追加、令元政二五・一部改正)
(平二七政三〇一・追加、令元政二五・令二政二四九・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
第三条第一項
市町村長
市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項
市町村長
市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民
市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項
市町村長は
区長は
第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長
区の区長
市町村長の
区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項
市町村長
区長
市町村が備える住民基本台帳
区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し
市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項
交付地市町村長又は住所地市町村長
交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条
委員会をいう
委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長
区の区長
第十四条第一項
市町村長
市長及び区長
第十四条第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第十七条の二第一項
その旨及び
その旨並びに
市町村名
市名及び区名又は総合区名
第十九条の三
市町村長
区長
事項を
事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
市町村長の
区長の
市町村の市町村長
区の区長
第二十条第二項から第四項まで
市町村長
区長
市町村が備える戸籍の附票
区長が作成した戸籍の附票
第二十一条の三第一項
市町村が
区が
市町村の市町村長
区の区長
第二十四条の二第三項
受けた市町村長
受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第五項
転入地市町村長又は転出地市町村長
転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項
当該市町村長が
当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項
その市町村の住民基本台帳
当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項
市町村長
区長
都道府県知事に
、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項
市町村長
市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項
市町村長
市長又は区長
第三十条の三十八第一項
市町村長、
市長若しくは区長、
第三十条の五十
住民基本台帳を備える市町村の市町村長
住民基本台帳を作成した区長
第三十二条
市町村長
市長又は区長
第三十六条
市町村長
市長又は区長
第三十六条の二第一項
市町村長
市長及び区長
第三十六条の二第二項
市町村長
市長又は区長
第三十六条の三
市町村長
市長及び区長
市町村
市及び区
第四十三条第二号ロ
市町村長
市長又は区長
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・一部改正)
(昭四四政一一八・昭五八政二五四・昭六〇政三一〇・平六政三〇三・平六政三二五・平一一政二六二・平一三政二七三・平一五政二一・平一五政二八・平一八政二九八・平二〇政七六・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平二七政三九二・令元政二六・令元政一八三・令二政二四九・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から
第二十条
まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から
第二十条の二
まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
第十三条第三項
市町村長
区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に
、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項
市町村長
区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項
の市町村長
の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号
市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び
市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号
市町村名及び
市名及び区名並びに
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平三一政一五二・令元政二六・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六〇政三一〇・平一三政二七三・平一五政二一・平一八政二九八・平二二政二五三・平二七政四・平二七政三〇・平二七政三〇一・平三一政一五二・令元政二六・令二政二四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月九十九日
~令和二年八月二十八日政令第二百四十九号~
★新設★
附 則(令和二・八・二八政二四九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「戸籍法改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。〔後略〕