住民基本台帳法施行令
昭和四十二年九月十一日 政令 第二百九十二号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十九号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
一
法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨
ロ
職業
ロ
職業
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第九条第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、
この記号及び番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨
並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ハ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証(国民健康保険法第九条第二項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は国民健康保険の被保険者資格証明書(同法第九条第六項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)のいずれかが交付されているときは、
その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(同法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨
及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、
その記号及び番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨
並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
二
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、
その者に係る被保険者記号・番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨
及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
三
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、
その記号及び番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨
並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されているときは、
その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されているときは、その旨
及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
四
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
イ
国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、
その記号及び番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨
並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号
ロ
その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、
その者に係る被保険者記号・番号
、その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付されている場合には、その旨
及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・平三一政一五二・一部改正)
(昭五九政二六八・昭六一政三八五・平一一政二六二・平一五政二一・平二〇政一一六・平二二政二五三・平三〇政四九・平三一政一五二・令二政二九九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
第二十七条の二
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十七条の二
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
一
転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その番号、その被保険者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)が交付されているときは、その記号及び番号
ロ
その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。)
二
転居届、転出届及び世帯変更届 その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
二
転居届、転出届及び世帯変更届 その者に係る被保険者番号
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
三
法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
イ
後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
その者に後期高齢者医療の被保険者証が交付されている場合には、その番号、その者に後期高齢者医療の被保険者資格証明書が交付されている場合には、その記号及び番号
ロ
その者に係る被保険者番号
(平二〇政一一六・追加、平二二政二五三・令元政二六・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二二政二五三・令元政二六・令二政二九九・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第三十条
法第二十八条から第二十九条までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、
後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書
、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳(国民年金法第十三条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
第三十条
法第二十八条から第二十九条までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、
後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。)若しくは被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。)
、介護保険の被保険者証又は国民年金手帳(国民年金法第十三条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
(昭五六政三四四・昭六一政三八五・平一一政二六二・平二〇政一一六・平二一政三一〇・平二二政二五三・一部改正)
(昭五六政三四四・昭六一政三八五・平一一政二六二・平二〇政一一六・平二一政三一〇・平二二政二五三・令二政二九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九九)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。